弁護士に依頼するメリット | 慰謝料請求に強い弁護士

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弁護士に依頼するメリット

目次(各箇所へのリンク)

はじめに

不倫慰謝料を請求されてしまったときに弁護士に依頼する主なメリットを挙げると、次のとおりです。

①あなた自身で直接相手方と対応する必要は、基本的になくなります。

②交渉が進み、職場への連絡等が止む可能性があります。

③裁判手続き等を戦略的に活用できます。

実際にお任せ頂いた方々に伺うと、弁護士に依頼しようと思った最大の理由として、①を挙げる方が非常に多いです。

①あなたが相手方側と直接対応しなくて済みます。

相手方が弁護士をつけている場合はその弁護士と、つけていない場合は相手方本人と、話をしていくことになります。

どちらにせよあなたが弁護士をつければ、あなた自身で直接対応しなくて済みます

あなたに代わり弁護士が交渉します。

相手方からの連絡を直接受けずに済みます。

弁護士に依頼すると、弁護士が相手方に受任通知(=仕事を任せてもらったという通知)を出します。

これ以後、弁護士が相手方との窓口になります。

相手方からの連絡は弁護士が受け取ってあなたに伝えます。

あなたの要望は、弁護士が代わりに相手方へ伝えます。

弁護士を付ければ、あなたは前面に出ずに、交渉を進めることができます。

「昼夜を問わず、相手方から非難のメールが届く…」

「相手方から仕事中に電話が入ってきた…」

相手方との応対に神経をすり減らして、日常生活に支障が出てしまっていることもしばしばあります。

弁護士に依頼することで、そのような状況からは解放されます。

それでも相手方から連絡があったらどうしたらいいの?

仮にあなたのところに連絡があったら、その旨を弁護士に伝えてください。

相手方に対する返答などはしなくて構いません。

というより、返答しないでください。

弁護士が、あなたに連絡しないように相手方へ警告します。

その結果ほとんどの場合、相手方が直接連絡してくることはなくなります。

ほぼ弁護士だけで訴訟に対応できます。

残念ながら交渉がまとまらず訴訟を提起されることがあります。

その場合も、ほぼ弁護士だけで訴訟に対応できます。

尋問以外,あなたが裁判所に行く必要はありません。

「訴訟を提起されたら、自分が毎回裁判所に赴く必要があるんですか?」

そういうご質問はしばしば頂きます。

弁護士に依頼をしなければ、確かにそうなります。

弁護士に依頼すれば、尋問手続き(※)以外は、弁護士が裁判所に行く形で済みます。

弁論準備手続での裁判官や相手方弁護士との打合せも、弁護士に任せておけばよいのです。

あなたとしては、打合せでどこまで譲歩して良いかなどを、事前に弁護士と詰めておくだけです。

(※)尋問手続き、弁論準備手続については、関連記事をご参照ください。

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尋問でも弁護士からサポートを受けられます。

尋問手続きだけは、あなた自身が裁判所に赴く必要があります。

弁護士をつけていると弁護士事務所で事前のリハーサルを行ったり、当日に援護射撃の質問をしてくれたりします。

このようなサポートがあるのとないのとでは、あなたの重圧は全く異なります。

②交渉が進み、職場への連絡等が止む可能性があります。

理性的に交渉が進むことを期待できます。

相手方のキャラクターにもよりますが、不倫の当事者であるあなたの顔など見たくない、話もしたくないという場合もよくあります。

このような場合にあなた自身で減額交渉などをしようとしても、話が進むことはほとんどありません(相手方の言い分をあなたが丸のみするのなら別でしょうが)。

弁護士をつけて相手方に交渉を申し入れることで、理性的に話し合いを進めることができることもよくあります。

相手方本人と話をすることは、あなたにとってかなりのストレスでしょう。

相手方のほうも、あなたと話すことについて、同じようにストレスを感じていることも多いのです。

職場への連絡等をしないよう警告します。

相手方によっては、「職場の上司に報告する」「あなたの配偶者に事の次第を伝える」とプレッシャーをかけてくることがあります。

弁護士は、受任通知の中でそのような行為をしないよう警告を与えるなどしていきます。

相手方のキャラクターにもよりますが、そのような行為が既になされている状態であったとしても、警告をすると止むことが多いです。

そのようなことをしたところで抜本的な解決にはならず、かえって自身に不利になる。

そのことは、多くの場合、相手方も頭では分かっているからです。

とはいえ、そのことをあなた自身から指摘されると、心情的に認めることができないこともあるようですが。

③裁判手続きを戦略的に活用できます。

あなた自身で裁判手続きができますか?

減額のためには裁判を怖がってはいけない。

そのことは、関連記事でもご説明しました。

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あなた自身で対応する場合、裁判手続きを戦略的に活用することは、現実的になかなか難しいでしょう。

裁判は平日に行われますので、仕事のある方が自分で対応するのは時間的に厳しい場合も多いです。

仮に何とか都合をつけられるとしても、あなたの言い分や有利な事情を裁判官に分かってもらうためには、法律的な知識に基づいた主張が必要です。

これを度外視して色々喋ったところで、あなたの気は晴れるのかもしれませんが,良い結果にはまずつながりません。

裁判にはルールがあり、裁判官はルールに従って判断します。

弁護士も、そのルールを前提として、ご本人にとってメリットがある事実を法的に構成して主張立証するのです。

「裁判官に自分の言い分をきちんと話せばわかってくれるはずだ」

とおっしゃる方もいますが、残念ながらそういうわけではありません。

「一個人としてはあなたの気持ちや言いたいことは分からなくはないが、考慮してほしいというのであれば、根拠と共に法的に意味のある主張をしてください」

などと裁判官から言われることになるでしょう。

弁護士は、裁判官の反応を予測しつつ、可能な限り有利な事実を拾った上で、効率的に主張立証することができます。

そういう形で、最善の結果を目指していくのです。

相手方に弁護士がついている場合

相手方はかなり強い意志で請求してきています。

相手方は、手間を惜しまずに弁護士に相談に行き、安くはない弁護士費用を払ってまで、不倫慰謝料を請求してきています。

相手方は、それ相応の強い意志を持って、あなたに請求してきています。

弁護士は、あなたから回収できた金額等に応じた報酬を得る契約になっていることが多いです。

相手方本人も弁護士も、お金なり接近禁止文言なり、あなたから何らかの実益を得ることに対して強い関心を有しているのです。

相手方は訴訟提起のハードルが下がります。

弁護士をつけることで戦略的に裁判手続きを利用できる。

そのことは、相手方にも当てはまります。

相手方は、もしあなたが納得のいく回答をしてこなければ、「それなら裁判だ」と言いやすくなります。

弁護士を付けているので、相手方自身で裁判をする必要はほぼないからです。

そうなると、あなたはどうなるでしょうか。

「裁判にはされたくないので何とかこれで勘弁してほしい・・」

というように、どうしても不利な交渉を強いられてしまいます。

あなた一人で裁判手続きを遂行するのはかなり困難です。

相手方の弁護士としては、あなたが弁護士をつけないままで、かつ納得のいく回答をしてこないと、早期に訴訟を提起する可能性があります。

それでもあなたが頑張って弁護士を付けずに対応したとしましょう。

比較的早期に弁論準備手続で話し合いが始まりますが、弁護士は裁判官をどのように説得するかというポイントを押さえていますので、裁判官の提案も相手方寄りになってしまうことも多いです。

その内容に不満があって和解をしないとします。

「それなら公開法廷であなたに不倫の内容や経緯などを色々質問させてもらう(=尋問)が,それでいいのか?」

という話になってきます。

それは大変だということで、たいていの人は抵抗を断念し、和解に応じることになります。

仮に尋問手続きをやることになれば、あなたは一人で戦う必要があります。

相手方代理人からの質問にうまく対処しないと,裁判官の心証(=慰謝料をどれくらいにしようかという考え)を悪化させてしまいます。

あなた一人で裁判手続きを遂行するのはかなり難しい、と思ったほうがよいでしょう。

ダメ元で請求してきている可能性も・・?

相手方が弁護士をつけて請求しているからといって、裁判で勝てるだけの証拠を押さえたうえで請求してきているのかというと、必ずしもそうとは限りません。

「証拠の内容が薄く、裁判で勝てるかどうか怪しいのは分かっている。それでも請求しないのは気が収まらないので弁護士に依頼した」

という可能性だってありえます。

弁護士からの通知を受けたあなたが払う態度を見せれば儲けもの、というわけですね。

とはいえ、相手方がどういう証拠を持っているのかなんて、ふつうは分かりません。

(ある程度想像はできるかもしれませんが、確実には分かりません)

あなたが交渉段階で「証拠を出せ」といったところで、相手方がそれに応じる義務などありません。

出してくれることもあるかもしれませんが、まず出してこないと思っておいたほうが無難です。

たとえ証拠の内容が薄いとしても、相手方が裁判にしないとは限りません。

あなたが弁護士をつけないかぎり、裁判を嫌がることを相手方弁護士は十分分かっています。

裁判になった後に裁判官が和解を勧めることによって、結果的にいくらかの慰謝料を回収できる可能性もあるからです。

弁護士に依頼した場合にあなたがやるべきこと

あなたの弁護士に協力すること(前提)

弁護士に依頼して相手方からの直接の接触がなくなるとそれだけで安心する人がいます。

不倫慰謝料問題が最終的に決着したわけでもないのに、自分の問題として捉えなくなってしまう人もいます。

弁護士はあなたの不倫の内容や経緯などを完全に熟知しているわけではありませんし、あなたが今後どうしたいのかを勝手に決めることができるわけでもありません。

相手方に反論したり裁判官を説得したりするには、あなたが弁護士に協力することが重要です。

協力しないと弁護士が辞任してしまうこともありますので、注意が必要です。

あなたのやるべきこと①:決断すること

交渉でも裁判でも、弁護士はあなたに代わって相手方に対応していきます。

あなた自身がやるべきことは多くありません。

しかし、次のようなことは、あなた自身が決めなければなりません。

どこまで相手方に譲歩するか

交渉でまとめたいのか、裁判になっても構わないのか

尋問になってもいいのか、その前に和解するのか

慰謝料額以外の約束をしていいのか

・・など

相手方との不倫慰謝料問題は、あくまであなたと相手方との問題です。

その問題をどのように決着させたいか、どういう方向で手続きを進めていきたいのか。

そういった点は、あなたの意向を無視して弁護士が勝手に決めてよい問題ではありません。

これらはあなた自身が最終的に決断すべきことです。

弁護士は、あなたが決断するにあたって、様々な情報提供をします。

話し合いの感触では、相手方がどの辺を落としどころとして考えていそうなのか。

裁判ではどのような判断になりそうか。

そういった情報提供を踏まえて、考えて決断することが、あなたのやるべきことです。

あなたのやるべきこと②:決まった内容を守ること

交渉がまとまって示談した。

裁判になった後で和解した。

言い分を尽くして判決が出て、(双方控訴せず)確定した。

結果が出たならば、その内容をきちんと果たすことが重要です。

和解調書や判決、あるいは示談書を公正証書で作った場合には、それが債務名義となります。

あなたが約束を果たさない場合には、強制執行を受けてしまう可能性があります。

そうでなくても、相手方との紛争が再発してしまうことに変わりはありません。

慰謝料の支払い、連絡を取らない、など決まった内容については、きちんと守ることが必要です。

まとめ

不倫慰謝料を請求されたとき、弁護士に依頼する主なメリットは次のとおりです。

①あなた自身で直接相手方と対応する必要がなくなる

②交渉が進み、職場への連絡等が止む可能性がある

③裁判手続き等を戦略的に活用できる

弁護士に依頼した場合にあなたがやるべきことは、決断することと、決まった内容を守ることだけです。

当事務所では不倫慰謝料問題を多数手がけてきております。

相手方から請求を受けたら、まずは今後どう対応すべきかご相談いただくことをお勧めします。

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