民法上、婚姻が無効となるのは次の2つの場合だけだ、と定められています。

「人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき」(742条1号)

婚姻意思がない場合には、婚姻は無効となります。婚姻意思がない場合というのは、「当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合」のことをいいます(最高裁昭和44年10月31日判決)。すなわち、社会観念上夫婦であると認められる関係を創ろうという意思がない場合には、婚姻意思がなく婚姻は無効となります(真意に基づいて婚姻届を役所に提出する以上婚姻意思がある、ということにはなりません)。

例えば婚姻意思がないのに他人が勝手に婚姻届を出した場合(大審院大正9年9月18日判決)や、いわゆる偽装結婚(仮装婚姻)の場合も、婚姻意思がない場合にあたります。

なお、当初は無効な婚姻であっても、当事者が後で暗黙のうちに追認したとされ、届出時に遡って婚姻は有効となると判断されたケースがあります。この判決によれば、「事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合においても、当時右両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、後に右他方の配偶者が右届出の事実を知つてこれを追認したときは、右婚姻は追認によりその届出の当初に遡つて有効となる」とされています(最高裁昭和47年7月25日判決)。

「当事者が婚姻の届出をしないとき」(742条2号)

民法の条文ではこのように書かれていますが、婚姻届を提出していない段階では、そもそも婚姻は成立していないと考えられています(いわゆる内縁が成立する可能性はありますが)。そのため、「届出をしないときは無効になる」という部分の定めには、特に意味はありません。

意味があるのは、この条文の但書です。それによると、たとえば婚姻届に証人の署名がなかった場合のように739条2項の形式的な要件を欠いている場合であっても、役所の担当者がいったんそれを受理すると、婚姻は有効に成立するとされています。

無効の場合の効果

当事者だけでなく利害関係人も無効だと主張できます。婚姻が無効であることを確認してもらう訴えを提起することもできますが、調停前置主義により、まずは家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。