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求償権とは

目次

求償権って何?

立て替えた分を払ってもらう権利のことです。

不倫慰謝料を支払う義務は、不貞行為をした二人が連帯して背負っています。

どちらか一人だけに支払う義務がある、というわけではありません。

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「Cが、交際相手(B)の配偶者であるAに対して、100万円の不倫慰謝料を支払った」

という場合を考えてみましょう。

Cとしては「不倫慰謝料を支払う義務は、私だけにあるわけではない。あなたもきちんと負担して」とBに請求することができます。

Cとしては、(C自身の負担すべき分に加えて)Bの負担すべき分も立て替えてAに払ったのだから、その立て替えた分を払えとBに請求できるわけです。

この権利を求償権といいます。

あくまで「立て替えた分の請求」ですので、払う前に請求することはできません。

「CがAに100万円を払う前に、Bに50万円を請求する」というようなことはできません。

(もっともBが任意にその請求に応じるなら、話は別ですが)

求償権放棄って?

不倫慰謝料問題を一挙に解決するために行われます。

AがBと婚姻関係を継続していく場合を例に考えてみます。

仮にAがCから100万円を受け取ったとします。

もしその後でBがCから「50万円を払え」と求償されるなら、三者間の不倫慰謝料問題は、実質的にはまだ最終解決していないことになります。

AがBと離婚する場合なら、それはそれで良いでしょう。

しかし離婚しない場合には、Bが後日Cから求償請求を受けるという結末は、Aにとってもあまり望ましくないかもしれません。

「AがCから受け取る金額を50万円にする。CはBに求償しない(=求償権放棄)」

という内容で話がまとまるなら、事実上、問題は一挙に解決することになるわけです。

Aとしては、Cが求償権行使を名目としてBに接触してくることを防げる、というメリットもあります。

請求された側にとっての交渉材料になりえます。

これを請求された側(C)の立場から言えば、「求償権を放棄するから金額を下げてほしい」という交渉材料になりえるということです。

もっとも、Aにとっては一挙解決のメリットはありますが、Cにとっての減額メリットに比べれば、さほど重要ではないかもしれません。

そのため、Aが求償権放棄(&減額)に応じてくれるかどうかは、微妙な点もあります。

「求償したければ勝手にしろ。減額はしない」

そういう態度をAが崩さないことも、決して少なくはありません。

求償で払う割合はどれくらいになるの?

一般的には、配偶者(B)>不貞相手(C)と判断されることが多いです。

CがAに100万円を支払った後でBに求償したとします。

一般論としては、BがCに支払うべき額は、50万円以上になることが多いと思われます。

それは何故でしょうか?

「Cとの比較で言えば、配偶者を自ら裏切ったBの方が責任は重い。だから、最終的にはBが多めに負担すべき(=BがCに払う額を多めに認めてあげるべき)」

と裁判所が判断する傾向にあるからです。

「Aとは話が進んでおり、早々に離婚できそうだ。離婚したら結婚しよう」などとBが告げていたが、実は嘘だった。

そういう場合もあるでしょう。

このような場合には、さらにBの責任が重くなる傾向にあります。

もっとも実際は、BCが話し合って折半することも多いでしょう。

求償権放棄しない場合/したくない場合に考えておくこと

不倫慰謝料を請求する側

求償権放棄をしない場合、配偶者に不貞相手が求償権行使のために接触してくる可能性があります。

離婚する場合はそれでも問題は少ないかもしれません。

しかし、離婚せず配偶者と不貞相手の接触を絶たせたい場合には、注意が必要です。

いくら接触禁止の約束をしていても、求償権放棄の合意がない以上、不貞相手が求償権を行使するために配偶者に接触することそれ自体には、合理的理由があると判断されてしまう可能性も高いでしょう。

もっとも、求償権行使は単なる口実にすぎないと判断される場合には、接触禁止約束の違反を指摘できる可能性も出てきます。

不倫慰謝料を請求される側

「求償権放棄を要求されているが、交際相手(B)に対して色々言いたいことがあるので、応じたくない」ということもあります。

交際相手が離婚間近と説明しており、それを信じて肉体関係に入ったが嘘だった、その責任を追及したい、というような場合が考えられます。

求償権放棄に応じるかどうかは自由ですから、応じたくなければ応じなくて構いません。

ただ、相手方(A)が求償権放棄を要求してくるということは、配偶者への接触をしないで欲しいという意図の現れでしょう。

応じないと「求償権放棄を拒否する理由は建前で、本音では連絡・接触を続けたいからではないか」などと邪推され、話し合いが難航してしまうかもしれません。

そういうリスクがあってもなお拒否し続けるのかどうするのか、は検討する必要があります。

まとめ

BとCは不倫慰謝料を支払う義務を連帯して負担しています。

CがAに支払って、Bの分も立て替えて支払った形になれば、その分をBに請求する権利があります。

この立て替えた分を請求できる権利が、求償権です。

求償権を放棄する形でまとまれば不倫慰謝料問題が一挙に解決します。

そうできるかどうかは基本的にAの意向次第ですが、Cが求償放棄に応じないケースもあります。

求償権を行使する場合、一般的には,最終的な金銭負担が「配偶者(B)>不貞相手(C)」となるように判断されることが多いです。

求償権放棄をするもしないも、それ自体は当事者の自由ですが、どちらにせよよく検討する必要があります。

当事務所では不倫慰謝料問題を多数手がけてきております。

不貞相手に請求をする前の段階で、あるいは相手方から請求を受けた段階で、まずは今後どう対応すべきかご相談いただくことをお勧めします。

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