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配偶者の浮気相手に不倫慰謝料を請求するための条件

目次

はじめに

不倫慰謝料は、既婚者だと知ったうえで、あなたの配偶者と肉体関係を持った不貞相手に対して、請求できます。

あなたの配偶者に対しても、慰謝料を請求することができます。

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不倫慰謝料とは

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「既婚者であることを不貞相手が知っていたこと」

「肉体関係があったこと」

これらは、あなたが証明すべきことです。あなたが証明に失敗すれば、不倫慰謝料は認められません。

(備考)説明の分かりやすさを優先しておりますので、法的議論の正確さを犠牲にしている部分があることはご了承ください。

不倫慰謝料が認められる場合

不貞相手が、既婚者だと知って肉体関係を持った。

その場合、原則として不倫慰謝料を支払う義務が発生します。

より厳密には、不倫慰謝料を支払う義務は、次の3つの条件が揃って初めて発生します。

訴訟では,不倫慰謝料を請求する側でこれらの事実を証明する必要があります。

条件1:不貞相手の故意・過失

不貞相手が、既婚者だと知っていた(故意)か、知らなかったがそのことに落ち度がある(過失)場合です。

条件2:不貞相手による利益侵害行為

典型的には肉体関係を持つこと(=不貞行為)です。

肉体関係にまで至らなくても、あなたと配偶者との夫婦関係を破壊するような行為は、これに該当する可能性があります。

条件3:損害,因果関係

上記利益侵害行為によって精神的苦痛という損害があなたに発生したことです。

不倫慰謝料が認められない場合(その1):既婚者だと知らず、かつそのことに過失がない場合

既婚者だとそもそも不貞相手が知らなかったのであれば、不倫慰謝料は認められません。

もっとも「知らなくても、知らなかったことに過失がある」場合は、不倫慰謝料は認められます。

「気を付けていれば、既婚者だと分かったはずだ」という場合なら、認められるのです。

一般論でいえば、不貞相手とあなたの配偶者が職場の同僚だというような場合だと、過失がある(=既婚者だと気づいて当然だ)と判断してもらえる可能性が高いです。

しかし、あなたの配偶者が、他の同僚にも既婚者だということをひた隠しにしていたような場合には、過失がないとされてしまう可能性もありえます。

「過失がない」という言い分に対して、きちんと反論しましょう。

単に「既婚であると知っていたはずだ」「知らなかったことに落ち度がある」と主張するだけでは足りません。

知らなかったことに過失があることを、あなたがきちんと主張していく必要があります。

(既婚であると気づいて当然だ、と言いうるような事情があること)

たとえば「左手の薬指に結婚指輪をいつも付けていた」というのは、過失を裏付ける事情になってくるでしょう。

既婚者であることを知った後の行為については,慰謝料が認められます。

「肉体関係を持ち始めたころには既婚者だと知らなかったが,後で既婚者だと知った。それ以後も関係を継続した」

そういう場合もあります。

既婚であると不貞相手が知った後の不貞行為については、当然ながら不倫慰謝料は認められます。

不倫慰謝料が認められない場合(その2):不貞行為より前に婚姻が破綻していた場合

長期間別居していたような場合が典型です。

あなたが配偶者と長期間別居中に、配偶者が不貞行為をした。

そういう場合が典型です。

「不貞行為よりも前に婚姻関係が破綻していたのだから、利益侵害がなく、精神的苦痛も発生しない。したがって慰謝料は認められない」

というように裁判所に判断されてしまう可能性があります。

もっとも、不貞行為よりも前に婚姻破綻していたという反論はほぼ常に出てきます。

そのため、きちんとした証拠がないかぎり、裁判官がその反論を重大なものとして捉えることは少ないのが実情です。

「破綻していたはずだ」という反論を、過度に怖がりすぎる必要はありません。

まとめ

既婚者だと知って肉体関係を持った不貞相手に対しては、原則として慰謝料が認められます。

例外として、肉体関係をもった時点で既婚者だと知らず、そのことに過失もない場合や、不貞行為よりも前に夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料は認められません。

既婚者だと知らなかったことに過失があるかないか、また、あなたが確保している証拠によって不貞行為の存在を証明できるかどうかは、非常に微妙な問題です。

対応を間違えると、後の修正が難しい場合もあります。

不貞相手への請求をお考えであれば、できるだけ早い段階で、経験豊富な弁護士に相談のうえで今後どう対応すべきかを検討することをお勧めします。

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