親族(用語集) |墨田区・台東区・江東区・江戸川区の離婚・男女問題弁護士

親族(用語集)

はじめに

親族という言葉は、日常用語としては家族、親戚と同じような意味で使われているかと思います。民法では、①六親等内の血族、②配偶者、③三親等内の姻族、を親族と定めています(民法725条)。

六親等内の血族

親等

親等は、親族間の世代数を数えて、これを定めます(民法726条1項)。そして、傍系親族の親等を定めるには、同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの親等数によります(同条2項)。ここで傍系というのは、同一の始祖から分岐した別の系統に属する者のことです(ex.兄弟、いとこ)たとえば父は一親等、叔母は三親等です。再従兄弟姉妹(またいとこ)が六親等の血族にあたります。

血族

生物学上血縁関係のある者(自然血族)と、法律上血縁関係があるとみなされる者(法定血族)との二種類があります。法定血族の関係は、養子縁組で発生します(民法727条)。

配偶者

法律上の夫婦のことです。内縁関係や妾関係にある者は、配偶者ではありません。

三親等内の姻族

姻族

本人の配偶者の血族(ex.妻の父)、本人の血族の配偶者(ex.妹の夫)のことです。本人の血族と配偶者の血族(ex.母と、妻の父)とは姻族ではありません。また、血族の配偶者同士(妻と、兄の妻)も姻族ではありません。

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