墨田区・台東区・江東区・江戸川区の離婚・男女問題弁護士

  • 不倫問題
  • 慰謝料被請求
  • 親権問題
  • 養育費請求
  • 財産分与

あなたにとって「最善の離婚」を
一緒に目指していきましょう。

  • 浮気した側の相談に対応
  • 夜間土日相談可
  • 初回相談30分無料

あなたにとって「最善の離婚」を
一緒に目指していきましょう。

秋葉原よすが法律事務所

お問い合わせ(メール相談も受け付けております)

離婚問題にお悩みのあなたへ

離婚問題を解決したいと考えたとき、まず最初にすべきことは何でしょう。
あなたとしては離婚したいのか修復したいのか、相手方はどう言っているのかなどまずは状況整理をしないと考えていくことができません。
その上で双方の親や親族に相談したり、友達に悩みを聞いてもらったりと、手段はいろいろあるかもしれません。

法的な視点で考えた場合は、離婚問題は弁護士に相談することが最善です。
たとえば弁護士に頼まずに、ご自身で裁判所に離婚訴訟を提起することも出来ないことではありません。

しかし、裁判官に事情をきちんと分かってもらい、有利な結果を導くためには、法律に通じた弁護士に相談することは有益といえるでしょう。

また、相手方と対等に話ができるなら夫婦二人で離婚協議をすることも可能かもしれませんが、そうでない場合には、立場の差を補うという点も含めて弁護士に相談したほうが無難かもしれません。
離婚問題を一人で抱え込むのは非常に大きなストレスとなります。
第三者である弁護士に相談してみることで、法的な問題解決への視点だけでなく、「誰かに相談できてよかった」と心の落ち着きが得られることもあります。

一人で悩まず、ぜひ当事務所にご相談ください。

秋葉原よすが法律事務所について

不貞慰謝料・離婚問題において、これまで多くの問題解決に尽力してまいりました。
今後の見通しをしっかりご説明し状況やご希望を踏まえて、あなたの利益を守っていきます。

■ 経歴

1974
大阪出まれ
1998.3
京都大学法学部卒業
1998.4
国内大手電機メーカーに就職、経理・人事を担当(〜2003)
2004.4
京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻(法科大学院、3年コース)に入学
2007.9
新司法試験合格(新61期)
2007.11
司法修習開始
2008.12
弁護士登録(登録番号39240)その後、都内法律事務所での勤務を経る
2014.2
秋葉原よすが法律事務所を設立
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当事務所が選ばれる理由

浮気した側も対応

当事務所は、不倫・不貞慰謝料を請求された方の事件を多く手がけていることから、浮気・不倫をした側から離婚のご相談を受けることも多いです。
浮気してしまったという点については自分に非があるということで、相談に二の足を踏む方も多いかもしれませんが、一度相談してみることをお勧めします。

依頼者に寄り添った問題解決

離婚問題のご相談を希望される方は、夫婦間の色々なトラブルについて悩み続けており、勇気を出してご相談にいらっしゃる場合がほとんどです。
当事務所では、お気持ちの負担を少しでも軽減するためにまずはじっくりお話を伺い、ご希望も踏まえつつ、どのように対処すべきかについてご提案させていただきます。
ご依頼後はご本人のご希望を可能な限り早期に実現できるよう尽力いたします。

依頼者様のメリットの最大化

ご相談に際しては、これまでの経験ももとに現実的な見通しやリスクを明確にお伝えしております。
そして、今後どういう方向性にしたいのか、どういう内容を実現したいのかといったご希望を踏まえつつ、できるだけそのご希望が実現できるように尽力いたします。

費用について

当事務所では、弁護士会が適正と認めた旧報酬規程を踏まえつつ適正で分かりやすい弁護士費用を設定させていただいております。
ご依頼をご検討いただくにあたって、費用面でのご心配は可能な限り払拭していただけるように心掛けております。
当事務所の弁護士費用はこちらでご確認ください。

費用

初回相談料
30無料

当事務所では、初回相談時にできるだけ丁寧かつ明確に費用について説明するよう徹底しております。
契約締結となるのは、費用についてご納得いただいてからとなります。
まずはお気軽にご相談ください。

詳しく見る

初回相談の流れ

  • STEP1電話でお問い合わせ

    お一人で悩まれずに、まずはお気軽に弁護士事務所にご相談ください。
    電話で簡単に事情を伺い、ご来所頂いてから細かいご事情を伺う形となります。
    ※ 電話やメール等のみでの相談は対応しておりません。

  • STEP2初回相談

    ご来所頂き対面での法律相談を行います。
    対面法律相談の中で弁護士は、離婚問題の全体像を把握するよう努めます。
    その結果、事案に応じて、法的な観点からアドバイスをさせていただくことが可能になります。
    (慰謝料問題、財産分与、養育費、婚姻費用など)
    また、法律相談に持参いただいた物を弁護士が実際に見てアドバイスできる内容もありえます。
    内容証明で相手方の意思が伺えたり、手持ちの証拠に価値がありそうか見通しを立てたりできることもあります。

  • STEP3弁護士との委任契約

    法律相談で伺った内容から、弁護士は依頼を受けた後に事件をどう進めていくか、相手方からどのような反応がありそうか、どのように解決するかといった見通しを立てることになります。
    そして、その見通しについての意識を相談者と共有するように努めます。
    ここで双方の意識共有ができ、事件着手の際に必要となる着手金などの弁護士費用についても合意することができれば、委任契約書を作成して委任契約締結に至ります。

コラム

重婚的内縁(用語集)

はじめに 配偶者のある者が、別の異性と内縁関係にある場合のことです。ちなみに重婚というのは、法律上の婚姻が重複する場合のことです(民法732条)。重婚的内縁も内縁ですので、婚姻届を提出していない(できない)点を除けば夫婦同然だという実態が必要です。単なる愛人関係とは違います。 重婚的内縁の破棄 AとBが夫婦でBとCが重婚的内縁関係にあるとして(婚姻届をAとBで出していますが、B...

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有責主義と破綻主義(用語集)

はじめに どのような場合に離婚を認めるのかという考え方としては、①一方の配偶者の有責行為がある場合に認めるという有責主義、②婚姻が破綻している場合に認めるという破綻主義がある、といわれています。離婚を①有責側への罰とみるか、②破綻した婚姻からの解放とみるか、という違いです。さらに細かく言えば、②破綻主義の中にも、ⅰ)破綻さえあれば有責配偶者からの離婚請求を認める積極的破綻主義と、ⅱ)破綻があっても...

準正(用語集)

準正の意義 非嫡出子に嫡出子の身分を与える制度です。婚姻準正と認知準正の二つがあります。 婚姻準正(民法789条1項) 「父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する」とされています(民法789条1項)。たとえば、次のような場合です。 平成30年10月1日、A女が子ども(B)を出産した。 同年11月1日、C男がその子を認知した。 同年12月1日、A女とC男が婚姻した...

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