子どもと親権
目次
子どもの親権について
未成年の子どもがいる場合、父母のどちらを親権者にするのかを決めなければ、そもそも離婚することができません。
協議がまとまらなければ、調停・審判や訴訟で、親権者を決めることになります。
「親権」「監護権」とは
親権者は、未成年の子どもの財産を管理したり、身上監護(=教育・養育)をしたりする権利(というよりむしろ義務)を負っています。
監護権というのは、身上監護をする義務のことで、親権の一部です。
婚姻している間は夫婦が共同で親権を持っていますが、離婚する場合は、どちらか一方が親権を持つことになります。
離婚前で別居中の場合、どちらか一方が監護権者として指定されることがあります。
離婚後に一方が親権を持ち他方が監護権を持つということは、全くないわけではありません。
しかし、親権者の同意が必要な際に、監護権者(例えば元妻)がいちいち親権者(元夫)に確認しなければならないのはあまり望ましくないと思われます。
離婚と親権者の決定について
親権者を決めて協議離婚する場合は、その者を親権者として離婚届に記載することになります。
親権者をどちらにするか協議がまとまらない場合、そのままでは協議離婚できませんので、離婚調停とあわせて親権者指定の調停を申立てます。
離婚調停がまとまらなかったが離婚したいという場合、離婚訴訟とあわせて親権者を決めてもらうことになります。
離婚後に親権者を変更したい場合、どうしたらよいのでしょうか?
仮に父母が同意していたとしても、いったん決まった親権者を変更するには、調停・審判が必要です。
家庭裁判所が、子どもの利益が害されないかどうかをチェックするためです。
親権者はどのような基準で決められるのでしょうか?
夫婦の双方が親権者になることを希望している場合など、協議で親権者を決めることができない場合は、家庭裁判所調査官が、どちらを親権者とするのが子の利益に最もふさわしいのかを調査して、その結果を調査報告書という形にまとめます。
裁判所は、これを参考に、親権者を決めることになります。
裁判所の判断基準としては、もっぱら、子どもの利益のためにはどちらがふさわしいかという点に着目して判断がなされます。
大まかには、父母それぞれが離婚前にどのように子どもを監護していたか、どのように子どもと関わっていたか、離婚後の監護体制は整っているのか、といった点が考慮されます。
例えば不貞行為をした側であったとしても、必ずしもそのこと自体が直接にマイナス要素となるわけではありません。
ただし、不貞行為にのめり込むあまり、育児をおろそかにしたというような事実がある場合には、親権者としての適格性が問題とされる可能性もあります。
上記事情の他、子供の環境はなるべく変えないほうがいいという観点(監護の継続性)、兄弟はなるべく一緒に育てるほうがいいという観点(きょうだいの不分離)、面会交流への寛容性、子どもの奪取の違法性(子どもを違法な方法で相手から奪った場合は、その点についてマイナスと評価されることがあります)なども考慮されます。
子どもの意思の尊重について
一般的には、子どもが満15歳以上の場合は、その意思が最大限尊重されることが多いと思われます。
他方、年齢が下がれば下がるほど他者からの影響を受けやすいため、意思をそのまま尊重して良いとは言いきれなくなります。
この場合、家庭裁判所調査官の調査が重要となってきます。
親権者をどちらにするかは、子どもの利益という観点から判断されます。
親権者になるためには、子どもの養育環境を整え、自分が親権者となることが子どもの利益に叶うのだということを、説得的に主張していく必要があります。