離婚問題解決の流れ
離婚問題解決の流れ
夫婦間で離婚が持ち上がったとき、どのように問題を解決していくことになるのでしょうか。
流れの概要は、下図をご覧ください。
一言で離婚問題といっても、離婚するかしないかだけではなく、
- ・親権者
- ・養育費
- ・慰謝料
- ・財産分与
など、離婚時に決めるべき問題が数多くあります。
いずれも協議・調停での話し合いがまとまらなければ、中立的な第三者である裁判所に判断をしてもらうことになります。
したがって、離婚問題を解決する際には、最終的に裁判所がどのように判断しそうなのかを見据えながら、交渉し、解決する必要があります。
なお、離婚をした後で財産分与や養育費の問題が起こることがありますが、この場合の流れもだいたい同じです。
協議離婚とは
話し合いで離婚をする方法です。
話し合いで離婚の合意ができれば、離婚届を市区町村役場に提出することで離婚ができます。
離婚届に署名押印する前に、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割といった点についても十分に話し合って取り決めておくことが重要です。
低コスト・短期間での解決という観点では、協議離婚が一番です。
しかし、夫婦間の力関係によって、強い側が強引に進めてしまったり、法的知識が豊富な側が有利に進めるなど、不公平な解決になることもあります。
また、きちんとした合意書を作らないことも多いため、後にトラブルが発生することが多いという弱点があります。
少しでも不安を感じたら、合意前に弁護士に相談するほうが安心です。
一度合意してしまうと、その後に弁護士に相談しても、合意を覆すのは難しい場合が多いからです。
なお、相手方が養育費などを確実に支払ってくれるかどうか不安がある場合、支払わなかった場合の強制執行を容易にするために、公正証書を作成しておくことが望ましいです。
調停離婚とは
夫婦間の話し合いがまとまらない場合、話し合いの場を家庭裁判所に移して、合意を目指していく方法です。
調停を行う場合、養育費、財産分与等の点についてもあわせて話し合い、合意を目指すことになります。
調停は、調停委員(ふつう男女1名ずつ)が進行役となって、夫婦それぞれの言い分を聞きながら、お互いが合意できるように意見調整をしてくれます。
弁護士を付けずに裁判所を利用することができ、申立費用も訴訟に比べてかなり低額です。
また、裁判官が監督しているので、比較的公平な解決を期待できるというメリットがあります。
一方で、調停委員は必ずしも法律の専門家ではないので、解決法や助言などにはバラツキがあり、常に公平な解決がなされているとは言い切れないという問題があります。
「調停中だが、調停委員があちらの味方ばかりしているような気がする」「『和解に応じないと裁判したってどうせ負けますよ』などと強く言われているが合意しなければならないのか」というご相談を受けることもあります。
また、調停で合意してしまったが、後で調べると、不利な条件での合意になってしまった気がする、ということで、ご相談にいらしゃる方もいます。
調停による合意はとても効力が強いため、調停で一度合意してしまうと、それを覆すのはほぼ不可能です。
したがって、調停での解決を目指す場合、調停委員が述べることを信じるのではなく、自分で調べ、きちんと自分の意思や希望を伝えることが非常に大切です。
調停は、あくまで話し合いの場ですので、意に沿わない合意をする必要はありません。
調停の場合も、調停委員の対応に疑問を感じたり、解決に不安を感じたりする場合は、合意前に弁護士に相談することを強くお勧めいたします。
ちなみに、主な事柄については合意済みで、細かい点でまだ合意ができていないだけというような場合に、家庭裁判所が離婚の審判をするという制度もあります(審判離婚)が、この制度はほとんど使われていません。
裁判離婚とは
調停でも話し合いがまとまらない場合、離婚したい側がそれでも諦めないのであれば、離婚訴訟を提起するしかありません。
裁判で離婚が認められるには、「離婚原因」が必要となります。
もし裁判で認められれば、一方が離婚に反対している場合であっても、離婚ができることになります。
もっとも、婚姻破綻に責任のある側(有責配偶者)からの離婚請求は、他方の配偶者からの離婚請求と比べると、認められるためのハードルは高くなります。
ちなみに、訴訟となった後で、離婚を前提とした内容の和解をすることも法律的には可能です(和解離婚)。
離婚を求める側、求められる側のどちらであっても、「最終的に裁判となった場合に離婚は認められるのか」についての予測を立てながら、協議や調停段階での話し合いを戦略的に進めていく必要があります。