子どもの親子交流(面会交流)について
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子どもの親子交流(面会交流)について
親子交流は、子どもの健全な発達という、子ども自身の利益のために認められるものです(以前は「面会交流」「面接交渉」と呼ばれていました)。
別居中や離婚後に子どもを養育していない側であっても、その子と面会をしたり、文通などで連絡を取り合ったりすることが認められるのが原則です。
もっとも、最も優先して考慮されるべきなのは、あくまで子どもの利益です。
どのような手続きで親子交流(面会交流)を求めればよいでしょうか?
父母で協議がまとまらないときは、家庭裁判所に親子交流(面会交流)の調停を申し立てます。
調停の中で家庭裁判所調査官による調査がなされたり、裁判所の関与のもとで「試行的親子交流」が行われたりすることもあります。
調停でもまとまらなければ、最終的には家庭裁判所が審判で親子交流(面会交流)の内容を決定することになります。
約束を守ってくれないときは、どうしたらよいでしょうか?
調停で親子交流(面会交流)の方法を決めたのに、正当な理由もなく、相手方がその約束を守らない場合もありえます。
裁判所の力を借りて、物理的に子どもを連れて来させるなど、強制的に会わせることまではできません。
もっとも、場合によっては、「約束どおりに親子交流(面会交流)を実施するまで、1回あたりいくら支払え」といった形で、裁判所が間接強制(ペナルティ的な金銭支払)を命じることが認められることもあります。
ただし、そのような決定が出されるのは、親子交流(面会交流)の日時や頻度、時間の長さなどが調停調書や審判書の中でかなり具体的に定められている場合に限られます。
簡便な手続としては、家庭裁判所による履行勧告(約束を守りなさいという勧告)を利用することもできますが、強制力がないため、実効性には限界があります。
親子交流(面会交流)を求めて、改めて調停・審判を申し立てることも可能です。もっとも、一度取り決めたにもかかわらず相手が応じていないような場合、再度の申立てをしたからといって、すぐに状況が改善するとは限りません。
それでも、実際にどのような約束が守られていないのか、事情の変化がないかなどを裁判所に伝え、条件の見直しや試行的な親子交流の実施などを検討してもらうことで、解決の糸口が見つかる場合もあります。
会わせたくないのですが、どうしても会わせなければいけませんか?
親子交流(面会交流)は、子どもが健全に成長できるように、子どものために認められる制度です。家庭裁判所も、基本的には親子交流(面会交流)を実施する方向で考えています。
もっとも、例外的に、親子交流(面会交流)をさせることによって子どもの利益が害されるような場合には、認められないということになっています。
具体的には、親子交流を求める親が、子どもの目の前で養育側の親にDVをしたことがあるとか、子ども自身を虐待していたような場合などが典型例としてあげられます。
なお、養育費を支払うまで親子交流(面会交流)をさせないというのは、原則として親子交流(面会交流)を拒む正当な理由にはなりません。
この場合は、養育費については約束どおり支払わせるための手続(強制執行など)を別途とるべきであり、親子交流(面会交流)を人質のように扱うことは望ましくないとされています。
仮に子ども自身が「会いたくない」と言っている場合でも、特に年齢の低い子どもの場合には、家庭裁判所調査官がどうしてそのように感じているのかなどを丁寧に聞き取ったうえで、親子交流(面会交流)をさせないことが本当に子どもの利益にかなうのかどうかが判断されます。
子どもが嫌だと言っているというだけで、直ちに親子交流(面会交流)を拒否できるということにはなっていません。
親子交流(面会交流)は、あくまで子どもの利益という観点から判断されます。
親子交流(面会交流)を求める側にせよ、一定の制限を求める側にせよ、その方針が子どもの利益にかなうのだということを、具体的な事情に即して説得的に主張していく必要があります。
(2026年4月施行の民法改正に対応済み ※執筆時点)


