子どもの面会交流について
目次
子どもの面会交流(面接交渉)について
面会交流は、子どもの健全な発達という、子ども自身の利益のために認められるものです。
別居中や離婚後に子どもを養育していない側であっても、その子と面会や文通などをする権利があるといえます。
しかし、最も優先して考慮されるべきなのは、あくまで子どもの利益です。
どのような手続きで面会交流を求めればよいでしょうか?
父母で協議がまとまらないときは、調停を申し立てます。
調停の中で家庭裁判所調査官による調査がなされたり、その調整で面会交流を試しに行ってみたりすることがあります。
調停でもまとまらなければ、最終的には家庭裁判所が審判で決定することになります。
約束を守ってくれないときは、どうしたらよいでしょうか?
調停で面会交流の方法を決めたのに、正当な理由もなく、相手方がその約束を守らない場合もありえます。
裁判所の力を借りて約束どおりに無理やり会う、ということはできません。
場合によっては、「約束どおりに会わせるまでペナルティ(賠償金)を払え」という決定を裁判所にしてもらえることはありえます。
しかし、面会交流の日時、頻度、時間の長さ等の詳細が調停調書の中で具体的に特定されている場合でなければ、このようなペナルティすら認めてはもらえません。
なお、簡単な手続きとしては、家庭裁判所による履行勧告(約束を守りなさいという勧告)を利用することがあげられますが、肝心の強制力がないため、実効性はありません。
面会交流を求めて再度の調停・審判を申し立てることは可能です。
そのほか、面会交流を実施しないことにより子どもの利益を損ねているとして、親権(監護権)者を自分に変更する申立てをすることも考えられます。
会わせたくないのですが、どうしても会わせなければいけませんか?
面会交流は子どもが健全に成長できるように、子どものために認められる制度です。
家庭裁判所も、基本的には面会交流を認める方向で考えています。
もっとも、例外的に、面会交流をさせることによって子どもの利益が害されるような場合には、認められないということになっています。
具体的には、面会を求める親が、子どもの目の前で養育側の親にDVをしたことがあるとか、子ども自身を虐待していたような場合があげられます。
なお、養育費を支払うまで面会交流させないというのは、面会交流を拒む正当な理由にはなりません。
この場合は、約束どおり支払わせるための手続きを別に取るべきだということになります。
仮に子ども自身が拒否しているとしても、特に年齢の低い子どもの場合、家庭裁判所調査官がどうして拒否しているのか等の聞きとりをしたうえで、面会交流をさせないことが本当に子どもの利益に叶うか、が判断されることになります。
子どもが嫌だと言っているというだけで面会交流を拒否できる、ということにはなっていません。
面会交流は、子どもの利益という観点で判断されます。
面会交流を求める側にせよ拒む側にせよ、その方針が子どもの利益に叶うのだということを、説得的に主張していく必要があります。