DV・モラハラ
DV・モラハラ
配偶者から暴力を受けている、精神的に追い詰められているなど、DV・家庭内暴力がある場合、モラハラがある場合も見受けられます。
被害者は女性側と思われがちですが、男性に対するDV・モラハラも発生しています。
DV防止法
正式名称は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」といい、配偶者のほか事実婚などの場合も対象となります。
ここで暴力とは、「身体に対する暴力」と「これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」をいい、精神的暴力や性的暴力も含まれます。
この法律により、地方裁判所に対し、保護命令(接近禁止命令、退去命令など)を発するよう申立てができることとされています。
ストーカー規制法
つきまとい、ストーカー行為を規制する法律です。
警察本部長が警告を発したり、公安委員会が禁止命令を発したりすることができることとされています。
モラハラ
一般的には、精神的暴力のことを指します。
物理的な暴力とは違い、はっきりと目に見えるものではありませんので、被害者自身がモラハラだと認識していないこともあります。
例えば、自己顕示欲が強く他人をバカにした態度を見せてくる、舌打ちするなど支配的態度に出てくる、といったようなケースがあげられます(もちろん程度にもよりますが)。
DV・モラハラと離婚原因
配偶者の一方が離婚に応じないとき、裁判離婚を認めてもらうには、離婚原因が必要です。
離婚原因について詳しくはこちらをご覧ください。
DV・モラハラが問題となる場合、それが「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるかどうかが問われることになります。
裁判離婚に向けた証拠集め
DVの加害者は、裁判官など第三者に対しては物腰が柔らかく、とても暴力を働くようには見えない、ということもよくあります。
裁判離婚を認めてもらうには、被害者側の日記・メモのほか、負傷状態、暴力行為や壊された家具の写真、医師の診断書など、様々な証拠を数多く集めておき、どのような悪質なDV・モラハラが、どのような頻度で、どれほど長い期間加えられたのか、どれほど重大な被害を受けたのか等を裁判官に分かってもらえるように、準備を整えておくことが重要です。
DV・モラハラは、どんどんエスカレートしていく傾向にあります。
特に被害者が男性の場合、DV・モラハラがあると認めること自体を恥じて、被害があるのにそのままになってしまうこともあります。
お一人で悩まずに一度ご相談されることをおすすめします。