離婚調停ってどんな手続き?(その2) |墨田区・台東区・江東区・江戸川区の離婚・男女問題弁護士

離婚調停ってどんな手続き?(その2)

離婚調停のおおまかな流れ

第1回期日を迎えるまで

申立人(調停を求める人)

離婚調停をしたいのであれば、家庭裁判所に書面で申し立てをすることが必要です。

なお、一般的に離婚調停と言われていますが、正式には「夫婦関係等調整調停」といいます。
東京家庭裁判所で調停を行う場合であれば、離婚調停の申立てに必要な書式類は、裁判所ホームページに掲載されています(記入例もあります)。
申立ての際、1200円の収入印紙のほか、裁判所が定める郵便切手を納める必要があります。郵便切手の組み合わせは各地の裁判所により異なる可能性がありますので、管轄裁判所に問い合わせます(東京家庭裁判所の場合は、上記の裁判所ホームページに掲載されています)。
申立て後、調停委員と第1回調停期日が決定されて、書面で通知が届きます。

相手方(調停を申し立てられた側)

次の書類が送られてきます。

申立書の写し
手続説明書面
答弁書書式
連絡先等の届出書
進行に関する照会回答書
非開示の希望に関する申出書

特に申立書の写しをよく読み、言い分を答弁書に記載し提出します。
提出期限は、第1回期日の1週間前に設定されています。

第1回当日

平日のみ、2時間程度はかかります。

土日に調停が行われることはありません。
一回の調停にかかる時間は2時間程度ですが、延長する場合も少なくありません。

双方当事者同席して開始

原則として、最初に申立人・相手方の双方が同時に調停室に入り、調停の進行予定などの説明を受けます。

場合によっては、同席しないで開始される場合もあります(DV等の理由で当事者が同席を拒む場合等)。

交互に調停室に入室

通常は、まず申立人が調停室に入り、調停委員に申立ての理由や事実の経緯などを説明します。その間、相手方は、相手方待合室で待機します。
申立人と調停委員との話が終わると、申立人は調停室から申立人待合室に移動します。
相手方は、調停委員が呼びに来たら調停室に入ります。通常は、調停委員から、申立人の主張の概要が簡単に伝えられ、それに対する意見を求められますので、 相手方は自分の主張などを説明します。
このように、交互に調停室に入室し、調停委員に自分の言い分を主張し、調停委員がこれを仲介することによって話し合うのが一般的です。
自分の言い分を相手方に直接伝えることは、特に要望がない限り、原則としてありません。

逆にいえば、相手方の言い分も、直接ではなく調停委員を介して聞くことになります。

双方同席して当日は終了

時間が来たら、最後に双方が同席します。次回までの双方の課題を確認し、次回の調停をいつにするのかを決めて、当日は終了です。

(なお、期日の最初に同席しない場合は、最後にも同席せず、調停員が仲介して次回調停期日を決めます。)

続行期日(第2回~)

基本的には第1回と同じような流れで進みます。

調停の終了

成立

期日を重ねるうちに離婚及び調停条項について合意ができれば、調停が成立することとなります。
家事審判官・書記官の前で双方同席の上、家事審判官が合意条項を(ex.「財産分与として1000万円を支払う」など)読み上げることによって合意内容をお互いに確認し、調停成立となります。

合意内容は調停調書に記載されます。調停証書は、後に正本や謄本の発行を裁判所に申請(数百円の収入印紙が必要です)する必要があります。

不成立

期日を重ねても離婚の合意ができなければ、調停は不成立となります。
それでも離婚を求めるのであれば、離婚訴訟を提起することになります。
離婚調停が不成立の場合、その中で財産分与・養育費などについての話し合いがなされていたとしても、そこまでで終了します(但し、別途婚姻費用分担を求める調停も申立てていた場合は、離婚事件とは別として扱われ、そのまま継続します。)。

まとめ

調停の進み方について、ある程度イメージしていただけたでしょうか?
実際の調停期日では、調停委員との接し方に気を付けなければなりません(リンク先をご参照ください)。

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秋葉原よすが法律事務所

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