養育費を減額したいときは?
はじめに
「離婚の際に約束した養育費の額を下げたい」というご相談は多いです。また、「養育費の額を決めず離婚したが、今になって高額の養育費を要求され困っている」というご相談も頂きます。
養育費を減額したいというとき、当事者間の任意の話合いでまとまればよいですが、そうでなければ調停、審判という手続きに進む必要があります。
養育費の額をまだ取り決めていないとき
金額の合意は慎重に…
当事者間の任意の話し合いの結果、自分の自由な意思である金額に合意したのであれば、約束通りに支払う義務が生じます。
「もし自分の生活状況が悪くなったらその時にまた話し合えばいいだろう」と気楽に考えている方もおられますが、その時になって相手方が話し合いに応じてくれるとは限りません。また、一度はその額を支払うことに合意したという事実が残ることになります。
そのため、任意の話し合いだからといって軽々しく合意するのは危険です。
調停・審判
当事者間の話し合いでまとまらないときは、養育費を請求する側(=収入の低い側。権利者)が調停を申し立ててくる可能性があります。さらに調停でもまとまらないときは、審判という形で、審判官(=裁判官)が養育費の額を決定します。
ここで養育費の額は、基本的には算定表に基づいて算定されることになります。もっとも、特殊な事情がある場合は、その金額が高すぎると主張していく余地はあります。例えば、請求側が住んでいる家の住宅ローンを義務者(=収入の高い側)が支払っているような場合があげられます。
養育費の額を既に取り決めているとき
債務名義の有無に注意
債務名義と不払いについては別コラムに譲りますが、公正証書(強制執行認諾文言付き)を取り交わした場合、調停で和解した場合あるいは審判で決定された場合(=債務名義がある場合)には、その養育費の支払いがないと権利者は強制執行することができます。
いいかえれば義務者側はそれだけ不利な立場にいることになります。
減額するための手続きは?
任意の話し合い
債務名義があろうがなかろうが、任意の話し合いで権利者が減額に応じてくれるのであればそれに越したことはありません。可能であれば、減額した金額の支払いで合意したことを書面の形にまとめておいた方がよいでしょう。
調停・審判
調停での説得
任意の話合いで減額に応じてくれないのであれば、減額を求める調停を申し立てるしかありません。払えないからといって支払をストップしてしまうと、権利者からの更なるアクションを誘発してしまいます。
減額を求める調停の場であなたの状況を権利者にしっかり伝え、真摯な態度で理解を求めることで、ある程度譲歩してくれる可能性はあるでしょう。
審判では「取り決め時に予見できなかった重大な事情変更」が必要です。
仮に調停でもまとまらなければ審判移行となりますが、原則として、「取り決め時に予見できなかった重大な事情変更」がなければ減額を認めてもらうことはできません。例えば突然ガンと診断され、休職を余儀なくされて収入が減少したというような場合は、そのような事情変更があるとされる余地はあるでしょう。減収してもそれが予測可能だった場合は、それを踏まえた上で取り決めをしたことになりますので、減額請求を認めてもらうのは難しいです。
多くの場合、調停で権利者がすぐに譲歩してくれるわけでもありませんので、審判となる場合に備えて「予見できない重大な事情変更」にあたる事実を数多く拾い上げていく必要があります。
事情変更にあたる例は?
就労不能、極端な収入の低下、子どもが元妻の再婚相手と養子縁組した、自分が再婚して子どもが生まれた、といったような事情があれば、事情変更にあたり減額が認められる可能性はありうるでしょう。
まとめ
一旦養育費の金額を合意すると、その後減額したいと思っても、相手方(=権利者)がすんなりと合意してくれるとは限りません。権利者の立場としては、自分が面倒をみている子どもの生活よりも離別したあなたの生活を思いやるべき理由などふつうはありませんので、なかなか減額に応じてくれないことの方が多いです。したがって、減額の合意を得られていない段階であれば、慎重に対応していく必要があります。
過去に合意した金額の減額について、権利者が任意の話し合いで応じてくれない場合は、調停を経て、最終的には審判で減額を認めてもらう必要があります。この際には「取り決め時に予見できなかった重大な事情変更」の証明が要求されます。あなたの抱える事情がこのような事情変更にあたるかどうかは非常に微妙な問題です。いずれにしても、自分に有利な事情を数多く拾い上げて減額を主張していくほかありません。
調停をする場合でも、その先の審判を見据えてきちんと主張立証する必要がありますので、減額の手続きをとる場合は、弁護士へのご相談をおすすめします。