婚姻費用
目次
婚姻費用とは
婚姻費用=「婚姻から生ずる費用」(民法760条)というのは、婚姻生活維持のための費用、端的に言えば夫婦の生活費です。
婚姻費用には未成熟子(≒未成年の子)の費用も含まれます。
婚姻費用支払義務は、「夫婦間あるいはその未成熟子との間では同じ生活水準が保障されるべき」という考え方に基づく義務です(生活保持義務)。
たとえ別居していても、夫婦が婚姻関係にある限りは、お互いに婚姻費用を分担する義務があります。
婚姻費用の分担義務は、離婚すればなくなります。
子どもがいる場合には養育費(詳しくはこちら)が別途発生しますが、婚姻費用よりは低い額となります。
別居・破綻原因が請求側にあるときは?
「婚姻費用を請求する側に、別居に至った原因・婚姻破綻の有責性が一方的にある」と判断される極端なケースがあります。
この場合、婚姻費用分担請求が全く認められなかったり、通常より金額を減らされたりすることがあります。
夫婦としての義務を果たさない側が、相手方に婚姻費用支払義務を要求するのは信義則に反するからです。
たとえば、不貞行為を行った有責配偶者が家を出て、不貞相手と同棲しているようなケースです。
もっとも不貞した本人の生活費分は認められないとしても、子の監護費用(子どもの分の生活費)は認められることになります。
これに関連して、「無断で勝手に家を出て行ったから、出て行った側に責任がある。
婚姻費用支払義務はない」という言い分が出てくることがあります。
しかし、無断で家を出たというだけでは、別居の原因がどちらにあるのかわかりません。
別居の原因が家を出ていかれた側にある場合、別居に正当な理由があるということになります。
不貞のような場合を除けば、家を出た側が一方的に悪いとも言い切れません。
したがって、勝手に家を出た場合でも、婚姻費用支払義務は問題になってきます。
婚姻費用をもらえるのは、いつからいつまでですか?
相手方に請求した時以後のものが認められます。
婚姻費用分担調停の申立ての時から、離婚または別居解消時までとされることが多いです。
婚姻費用の額は、どのように算定されますか?
調停や審判の場では、東京家庭裁判所のウェブサイトに掲載されている「養育費・婚姻費用算定表」を利用します。
子の数・年齢であてはめるべき表を選び、双方の年収のところを見れば、婚姻費用が算出されます。
特別な事情があれば、算出金額の増減が認められることもあります。
算定表にそのまま当てはまらない場合(高額所得者、家庭内別居など)は、算定表の元となっている算式を参考に適宜修正するなどして算出します。
婚姻費用はどのような手続きで請求すればよいでしょうか?
婚姻費用について夫婦間で協議してもまとまらない場合、裁判所の調停で話し合うことになります。
それでもまとまらなければ、最終的には裁判所が審判という形で判断することになります。
審判に不服があれば、即時抗告という手続きで争うことは可能です。
ただし、即時抗告した結果、もとの審判よりも不利な内容になってしまう可能性もあります。
即時抗告するかどうかは、慎重な検討が必要です。
婚姻費用の約束が守られない場合はどうすればよいでしょうか?
調停で話がまとまったにもかかわらず、あるいは審判がなされたにもかかわらず婚姻費用が支払われない場合、調停調書や審判書に基づいて、強制執行をすることができます(給料の差押えなど)。
強制執行よりも簡易な手続きとして、家庭裁判所への申し出により、裁判所が相手方に支払うよう勧告してくれるという制度があります(=履行勧告)が、これには何ら強制力はありません。
家庭裁判所への申立てにより、相手方への履行命令を出してもらうことも可能です。
しかし、命令に従わなくても10万円の過料が科されるにすぎず、実効性は乏しいです。
以前に婚姻費用を払ってもらっていなかったのですが?
裁判所では、婚姻費用は、相手方に請求した時以後のものが認められます。
多くの場合、婚姻費用分担調停の申立時以降です。
もっともその前に事実上請求していれば、それ以後が認められることもあります。
過去の婚姻費用は、財産分与(詳しくはこちら)の中で考慮してもらう形が原則です。
なお、離婚前に婚姻費用の請求手続きをした場合、金額確定前に離婚しても、離婚時までの過去の婚姻費用の分担額を裁判所に決めてもらうことができます(最決令2.1.23)。
婚姻費用の増額・減額を求めることはできますか?
婚姻費用の額が一旦決められた場合であっても、その金額では不都合になったという事情の変更があれば、増額・減額を求める調停を起こすことが可能です。
調停で話がまとまらなければ審判となります。
増額・減額が認められる例としては、父・母の収入の増減、子の病気、父・母が再婚して別の子ができた、といった場合があげられます。
もっとも、一度取り決めた額を変更する必要があるほどの事情の変更で、取り決め段階で想定されなかったような事柄が必要だ、とも言われています。
婚姻費用の金額を取り決める際に、相場と離れた金額で合意してしまわないように注意することが必要です。
結論
婚姻費用についての協議に応じてもらえないことも、しばしば見受けられます。
離婚したい側としては、自分より高収入の相手方(=婚姻費用を支払う側)が離婚に応じない場合、婚姻費用分担調停・審判を、相手方へプレッシャーを与える手段として利用することもできます。
婚姻費用を支払う側にとっては、別居が続く状況で高額の婚姻費用を支払い続けることは、かなりの負担になります。
「離婚に応じれば婚姻費用分担義務から逃れられる(養育費分に下がる)」という考えを持ち始める可能性も出てきます。