養育費
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養育費とは
子どもが独立して自ら生活費を稼ぐことが期待できるまでに必要とされる費用のことです。
父母が離婚したとしても、養育費を分担すべき義務があります。
なお、民法改正により、離婚時に養育費の取り決めがされていない場合でも、一定の条件のもとで法律に定められた基準額の養育費(いわゆる「法定養育費」)を請求できる仕組みが導入されています(施行時期・対象となる離婚の時期などに注意が必要です) 。
もらえるのは、いつからいつまでですか?
裁判所では、養育費を直接請求した時からあるいは調停などの申立て時点から認められることが多いです。
ちなみに、離婚前で婚姻費用が支払われている場合は、別途養育費を請求することはできません(養育費は婚姻費用に含まれているからです)。
現状の家庭裁判所の実務では、原則として子が20歳になるまでですが、個別の事情に応じて終期が決められます。
(成年年齢が18歳とされましたが、養育費も18歳までとされたわけではありませんし、大学卒業までとされることもあります)
なお、法定養育費については、離婚の日から、養育費額が決められた日(決められなければ成年(18歳)に達した日)までとされています(民法766条の3)。
養育費の額は、どのように算定されますか?
調停や審判の場では、東京家庭裁判所のウェブサイトに掲載されている「養育費・婚姻費用算定表」を利用します。
子の数・年齢であてはめるべき表を選び、双方の年収のところを見れば、養育費が算出されます。
特別な事情があれば、算出金額の増減が認められることもあります。
算定表にそのまま当てはまらない場合(高額所得者など)は、算定表の元となっている算式を参考に適宜修正するなどして算出します。
なお、法定養育費は、子1人あたり月額2万円とされています(本稿執筆現在) 。
どのような手続きで請求すればよいでしょうか?
まずは、相手に請求の意思を伝えましょう。
話し合いで合意できない場合、裁判所に調停を申立て、調停で話し合うことになります。
それでもまとまらなければ、最終的には裁判所が審判という形で判断することになります。
話し合いで合意できた場合でも、相手方が支払わない可能性があるときは、公正証書を作成するなどして、相手方が支払わない場合に、強制執行することができるようにしておくことをお勧めします。
なお、法定養育費については、一般先取特権として強制執行が可能です。
約束が守られない場合はどうすればよいでしょうか?
調停で話がまとまったにもかかわらず、あるいは審判がなされたにもかかわらず養育費が支払われない場合、調停調書や審判書に基づいて、強制執行(給料の差押えなど)をすることができます。
公正証書を作成した場合も同様です。
これは専門的な手続きになりますので、弁護士にご相談ください。
強制執行よりも簡易な手続きとして、家庭裁判所への申し出により、裁判所が相手方に支払うよう勧告してくれるという制度があります(=履行勧告)が、何ら強制力はありません。
また、家庭裁判所への申立てにより、相手方への履行命令を出してもらうことも可能ですが、命令に従わなくても10万円の過料が科されるにすぎませんので、実効性は乏しいです。
以前に養育費を払ってもらっていなかったのですが?
裁判所では、養育費は、申立時点以降の分しか認めてくれないのが一般的です。
申立て前の過去の養育費の未払いがあったことは、以後の養育費の額を決める際に考慮されることもあります。
養育費の増額・減額を求めることはできますか?
いったん養育費の額が決められた場合であっても、その後に、その金額では不都合になったという事情の変更があれば、増額・減額を求める調停を起こすことが可能です(調停で話がまとまらなければ審判となります)。
増額・減額が認められる例としては、父・母の収入の増減、子の病気、父・母が再婚して別の子ができた、子が養子縁組をした、といった場合があげられます。
もっとも、一度取り決めた額を変更する必要があるほどの大きな事情変更で、取り決めの段階で想定されなかったような事柄でなければ、増額・減額を認めてもらえません。
したがって、最初に金額を取り決める際に相場と離れた金額で合意してしまわないように注意することが必要です。
(2026年4月施行の民法改正に対応済み ※執筆時点)


