円満調停って何?修復できるの? |墨田区・台東区・江東区・江戸川区の離婚・男女問題弁護士

円満調停って何?修復できるの?

はじめに

もとの円満な夫婦関係に修復するために家庭裁判所の調停手続きを利用することができ,これを円満調停といっています。夫婦間だけでは感情がこじれて話し合いができない状態でも,調停の場を借りて話し合うことで信頼関係が戻ることも期待できます。
もっとも,夫婦関係が続いていることを前提とした話し合いですので,離婚してしまった後に復縁するための手続きとしては使えません。
仮に話し合いがまとまらなければ円満調停は終了します。そのときに夫婦の一方が離婚を望む場合は,離婚訴訟の手続きに進むことがあります。

なお,当事務所では円満調停サポートサービスを導入しています。概要は当コラムの一番最後に記載しています。

円満調停って何?

円満な夫婦関係を回復するための話し合いです。

法律上,夫婦は同居してお互いに助け合わなければならないと定められていますが,別居状態になっていたり,同居はしていても関係が冷え切ってしまい会話もない状態になってしまっていたりすることも,しばしば見受けられます。
このような場合に,もとの円満な夫婦関係を回復するための話し合いの場として,家庭裁判所の調停手続きを利用することができます。

円満調停の手続きは?

話し合う内容以外は離婚調停とほぼ同じです。

離婚調停も円満調停も,実は同じ「夫婦関係調整調停」です。家庭裁判所では,離婚調停を「夫婦関係調整(離婚)調停」,円満調停を「夫婦関係調整(円満)調停」と表記しています。
そのため,話し合う内容(=離婚か仲直りか)を除けば,基本的には離婚調停とほぼ同じ手続きと考えていただいて構いません。原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることや,収入印紙の額や予納郵券の組み合わせ,調停手続き当日の流れなどは,離婚調停の流れについての別コラムをご参照ください。

話し合う内容は?

調停委員による進行

調停の場での話し合いですので,当事者が好き勝手に話し合うというわけではありません。調停委員が話し合いの進行をコントロールすることになります。調停委員は双方から話を聞き,たとえば次のような点を確認します。

結婚生活の実情は?

これまでの結婚生活がどのようなもので,今はどのような状況になっているのか,お互いの気持ちはどうなのか,どういう点で揉めているのか,経済状況に問題はないのか,といった点を聞かれることになります。
調停委員は,お互いの言い分を聞いて,夫婦が揉めている本当の原因が何なのかを探るわけです。

双方に関係修復の姿勢があるか?

揉めているのはどういう点に問題があるのかを夫婦が理解できるか(理解するつもりがあるか),その点を直して関係を修復するために改善・努力する姿勢や熱意があるかどうか,といった点を確認されることになります。
夫婦お互いにそういう姿勢があるのでない限り,円満な状態に戻ることは困難だからです。

円満調停の終了

円満調停で何らかの合意ができた場合,あるいは逆に合意できる見込みがないことが分かった場合には,円満調停は終了することになります。

調停成立

円満調整

もう一度円満にやり直そう,という合意ができた場合のことです。この場合,夫婦の合意した内容をもとに調停調書を作ることになります(夫婦生活の努力目標のような条項が作られることも多いです)。
夫婦が調停調書の作成まで希望しない場合は,裁判所が申立人に調停を取下げるように指示することになります。

別居調停

これまでの話し合いの結果などを踏まえるとすぐには円満同居で合意できないという場合に,熟慮期間(=落ち着いて考える時間)を設けるために当分の間別居する,と夫婦が調停で合意することがあります。
この場合,別居期間中の婚姻費用の分担等についても合意ができたのであれば,それも調停調書の内容となります。

離婚

円満調停を進めてきたが,関係を修復できる可能性がないと双方の認識が一致した場合,離婚の合意をして調停が成立することがあります。
この場合,財産分与や親権などについても合意ができたのであれば,それも調停調書の内容となります。

調停不成立

上記の合意ができない場合,調停は不成立となります。
離婚を希望する側は,円満調停において離婚の意思を伝えていることが多いです。そのため,円満調停が不成立となった後に離婚調停を改めて申し立てる意味は特にありませんので,そのまま離婚訴訟を提起してくる可能性があります。

円満調停で修復できるの?

改めて話し合うきっかけになります。

夫婦間協議では従来の感情のもつれが邪魔して修復の話をしづらいけれど,お互いに話し合うつもりはある,言い換えれば修復を望む気持ちが残っているという夫婦であれば,調停の場を借りることにより話が進むこともあるようです。

離婚の方向に行くことも・・

ただ実際には,円満調停では当事者の気持ちが動きやすいといわれています。夫婦の一方としては関係修復を目指して円満調停を申し立てるわけですが,その中で色々話をしていくうちに,修復が困難であると悟って離婚の方向で話し合いが進むことも少なくないようです。

まとめ

夫婦関係を修復したいが話し合いができないとき,円満調停を利用することも検討に値します。円満調停を通じて相手方の本心を伺い知ることができる可能性もありますし,話し合いができない状態のままで放置するよりも有意義であると考えられます。
なお,コラム「離婚したくない!関係修復するには?」もご参照ください。

円満調停サポートサービスについて

「円満調停について興味がある,でも自分だけで対応するのは不安…」という方を対象に,当事務所では,「円満調停サポートサービス」(以下,「本サービス」といいます。)を開始しました。

料金

3ヶ月:50000円(税別),延長1ヶ月ごと:+15000円(税別)ずつ

内容

上限:4時間/月として,電話,来所,電子メールでのご相談に対応します(短期法律顧問契約)。
★円満調停への同席,裁判所や相手方配偶者への対応は行いません(これらをご希望の場合,別途正式契約が必要です)★

離婚事件として正式契約をご希望の場合(※)には,その着手金への充当が可能です。すなわち,正式契約の着手金から,既にお支払いいただいた本サービスの料金分を差し引いた額をお支払いいただくことになりますので,本サービス料金分を有効に活用できます。

(※) 例えば「円満調停を申立てたが相手方が離婚を強く主張しており,調停委員からも『離婚に応じる気はないのか』と言われている。このままだとなし崩し的に離婚になってしまいそうなので,弁護士からきちんと反論して離婚を拒否してほしい」というような場合です。

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