初回相談の流れ |墨田区・台東区・江東区・江戸川区の離婚・男女問題弁護士

はじめに

離婚問題を解決したいと考えたとき、まず最初にすべきことは何でしょう。

あなたとしては離婚したいのか修復したいのか、相手方はどう言っているのか。
まずは状況整理をしないと考えていくことができません。

その上で双方の親や親族に相談したり、友達に悩みを聞いてもらったりと、手段はいろいろあるかもしれません。

法的な視点で考えた場合は、離婚問題は弁護士に相談することが最善です。

たとえば弁護士に頼まずに、ご自身で裁判所に離婚訴訟を提起することも出来ないことではありません。
しかし裁判所の仕事は、法律に照らして判断することです。
ご自身が熱弁を振るえば裁判官の心に訴えかけることはできるかもしれません。
しかし、裁判官は法律を無視した判断はできませんから、法律に通じた弁護士に相談することは有益といえるでしょう。

また、相手方と対等に話ができるなら夫婦二人で離婚協議をすればよいでしょうが、そうでない場合には、立場の差を補うという点も含めて弁護士に相談したほうが無難かもしれません。

離婚問題を一人で抱え込むのは非常に大きなストレスとなります。
第三者である弁護士に相談してみることで、法的な問題解決への視点だけでなく、「誰かに相談できてよかった」と心の落ち着きが得られることもあります。

 

STEP1 まずは弁護士にお電話ください(※電話相談不可)

いきなり法律事務所に電話するのは勇気がいるかもしれません。
人に話したくないような内容もあるかもしれませんね。
もちろん法律事務所は秘密を厳守しますのでご安心ください。

どうかお一人で悩まれずに、まずはお気軽に弁護士事務所にご相談ください。

電話で簡単に事情を伺い、ご来所頂いてから細かいご事情を伺う形となります。
※ 電話やメール等のみでの相談は対応しておりません。

 

STEP2 初回相談をご活用ください

ご来所頂き対面での法律相談を行い、ご信頼いただいたことで「実は他に付き合っている女性がいて…」というように、自身にとって不利なことなどを告白していただけることもよくある話です。

対面法律相談の中で弁護士は、離婚問題の全体像を把握するよう努めます。
その結果、事案に応じて、法的な観点からアドバイスをさせていただくことが可能になります(慰謝料問題、財産分与、養育費、婚姻費用、…)。

また、法律相談に持参いただいた物を弁護士が実際に見てアドバイスできる内容もありえます。
内容証明で相手方の意思が伺えたり、手持ちの証拠に価値がありそうか見通しを立てたりできることもあります。

無料相談だけで解決すれば一切費用はかかりませんので、お気軽に、有効的に無料相談をご活用ください。

 

STEP3 弁護士との委任契約

問題解決の方向性が見えてきて、その実現のために弁護士に依頼したいということになれば、弁護士との契約が必要となります。

相談者は、弁護士と契約を締結することによって「依頼者」となります。
弁護士は依頼者の代理人として、代理人名義で文書を作成したり、相手方(相手方弁護士)と交渉をしたり、委任範囲によっては訴訟に出廷したりすることも可能となります。

弁護士は、依頼を受けた後に事件をどう進めていくか、どのように解決するかといった事件の見通しについて、相談者と意識を共有するように努めます。
ここで双方の意識共有ができ、事件着手に必要となる着手金など弁護士費用についても合意することができれば、委任契約書を作成して、委任契約は無事締結となります。

弁護士が、代理人となるべく委任契約を締結した以上は、あなたにとって最良のパートナーとなるために最大限の努力をします。
一人ではなく弁護士が一緒にいてくれて良かった、と言っていただけるように努力しています。

私たちにとって、離婚問題を解決することだけが解決ではなく、離婚問題の解決の、その先にある新しい再スタートまでもお手伝いさせていただくことが本当の解決だと考えております。

離婚問題でお悩みの際は、当事務所までお気軽にお問合せください。

あなたにとって「最善の離婚」を
一緒に目指していきましょう。

秋葉原よすが法律事務所

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