不倫慰謝料を支払う義務が生じるのは,どんなとき? | 慰謝料請求に強い弁護士

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不倫慰謝料を支払う義務が生じるのは,どんなとき?

目次

はじめに

不倫慰謝料を支払う義務が生じるのは、どういうときでしょうか?

一言で言えば「交際相手が既婚者であると知って肉体関係を持った場合」です。

肉体関係があったことは、不倫慰謝料を請求する相手方が証明すべきことです。

肉体関係があったことを相手方が証明できないこともあります。

その場合、あなたとしては、不倫慰謝料の支払いを裁判で命じられることはありません。

(備考)肉体関係がなくても不倫慰謝料が認められることはありえます(後述)。

「肉体関係を持つにあたり既婚者だと知っていたこと」はどうでしょうか。

相手方は、既婚者だとあなたは知っていた(故意)/知らなかった落ち度があなたにある(過失)と主張立証します。

あなたは、知らなかった/知ることができなかった、と反論立証していくことになります。

(備考2)説明の分かりやすさを優先しています。法的議論の正確さを犠牲にしている部分があることはご了承ください。

不倫慰謝料を支払う義務が生じる場合

交際相手を既婚者であると知って肉体関係を持った場合、原則として慰謝料を支払う義務が発生します。

もう少し厳密に言えば、不倫慰謝料を支払う義務は、次の3つの条件が揃って初めて発生します。

訴訟では、基本的には不倫慰謝料を請求する側(相手方)で、これらの事実を証明する必要があります。

条件1:加害行為(不貞行為)

不倫慰謝料が発生する大前提は、加害行為の存在です。

加害行為の典型は、不貞行為=肉体関係を持つことです。

肉体関係にまで至らなくても、交際相手と相手方との夫婦関係を破壊するような行為は、これに該当する可能性があります。

条件2:故意・過失(既婚の認識)

不貞行為があっただけでは、不倫慰謝料は発生しません。

不倫慰謝料が裁判で認められてしまうのは、交際相手が既婚者であることをあなたが知っていた場合(故意)か、既婚者であると知らなかったがそのことに落ち度がある(過失)か、どちらかの場合に限られます。

そこで相手方は、あなたに故意・過失があることを示す事実を主張立証してきます。

(備考3)たとえば「左手薬指に結婚指輪をいつも着けていた」というような事実です。

条件3:利益侵害、損害と因果関係

加害行為(不貞行為)により、利益侵害(平穏な婚姻生活の侵害)が発生し、そのことで精神的苦痛という損害が相手方に生じたことです。

不倫慰謝料の支払いを命じられない場合(その1):相手方が不貞行為を証明できない場合

証明失敗のリスクは相手方が負っています。

不倫慰謝料を相手方が訴訟で請求するとします。

相手方(原告)の側で、あなたと交際相手が肉体関係を持ったこと(=不貞行為の事実)を証明しなければいけません。

(備考4)あなたが不貞を認めるなら、不貞行為の存在自体については争いがないことになります。裁判所は、不貞行為があったという前提で、慰謝料についての判断を下すことになります。

仮にあなたと交際相手との肉体関係が事実であったとしても、あなたが不貞行為の存在を否定しかつ相手方が不貞行為の立証に失敗したとします。

その場合、結果として慰謝料の支払いが命じられることはない、ということになります。

「不貞を証明できないだろう」と即断は禁物!

相手方は様々な証拠を提出して、不貞行為の存在を立証しようと試みてきます。

性行為中の写真や動画(不貞行為そのものの証拠)。

ラブホテルに出入りするところを撮った探偵の調査報告書。

そういった証拠までは仮になかったとしても、あなたと交際相手がやりとりしたメールの文面や路上で親しげにしている写真など、様々な状況証拠がありえます。

裁判所がそうした状況証拠を積み上げた結果、「不貞行為はあった」と考えてしまうことがあります。

最近は、不貞行為自体を直接証明するような証拠があることは一般的に少ないです。

むしろメールやライン等が証拠として提出されることが増えています。

(備考5)訴訟になる前の任意交渉段階で証拠を提出してくるかどうかは、相手方の判断次第です。訴訟後の手の内を見せないという意味で、提出してこないこともしばしばあります。「提出してこないから証拠がないのだろう」と軽々しく考えることはできません。

メールやラインなどに肉体関係を示す直接的な表現がない場合もあります。

それでも、こうした証拠の積み重ねによって、裁判所が「不貞行為があったとまではいえないが、婚姻関係を破壊するような行動はあったようだ」と考えることがあります。

その結果、慰謝料請求が認められてしまうこともありえます。

あるいは、交際相手があなたとの肉体関係を認めてしまい、それが証拠になってしまうこともあります。

配偶者に問い詰められ、不貞行為の詳細を話してしまうというケースは、よくあります。

不倫の罪悪感からということもありますし、あえて話すことで配偶者との離婚を進めたいこともあります。

「不貞行為の証拠はないはず、相手は証明できないはずだ。そのうちあきらめるだろう」

そう高を括っていても、相手方が訴訟の中で色々な証拠を提出してくる可能性は十分あります。

不貞行為が事実としてあったのであれば、そのことの何かしらの証拠が存在しており、相手方が入手している可能性はどうしても完全には否定できないのです。

「肉体関係を相手方は証明できないだろう、とりあえず否定しておけばよい」

そのように即断したり甘く考えたりするのは禁物です。

不貞行為の証拠を相手方がどこまで持っているのかというのは、訴訟でもないかぎりなかなか分からないことが多いです。

「相手方には一切証拠がないのではないか。肉体関係を認めると相手方を手助けしてしまうのでは…」

そういうあなたの懸念が当たっているかもしれません。

しかし、そうとも限りません。

「(あなたが知らないだけで)明白な証拠がある。それなのに否定してくるなんて誠意がない」

そのように思って、相手方が態度を硬化させるかもしれません。

どちらにせよ、相手方に対してどういう態度で臨むのかは、よく検討する必要があります。

不倫慰謝料の支払いを命じられない場合(その2):交際相手が既婚者だと知らず、かつそのことに過失がない場合

交際相手が既婚者だとそもそも知らなかったのであれば、結果的に「既婚者と肉体関係を持った」という事実が発生しても、その行為について責任を負う必要はありません。

既婚者だと知らなければ、不貞行為を避けることができないからです。したがって、不倫慰謝料を支払えと裁判所に命じられることもありません。

もっとも、「既婚だと知らなかった」というだけでは足りません。

知らなかったことに過失がある場合、言い換えれば「気を付けていれば既婚者だと分かったはずだ」という場合には、不倫慰謝料を支払う義務が発生してしまいます。

一般論でいえば、交際相手が職場の同僚だというような場合だと、過失がある(=既婚者だと気づいて当然だ)と判断されてしまう可能性が高いです。

しかし、他の同僚にも既婚者であることがひた隠しにされていたような場合には、過失がないとされる可能性もありえます。

「過失がある」という言い分に対してきちんと反論しましょう。

相手方の「既婚だと知っていた」という言い分を否定するだけでは、十分ではありません。

知らなかったことに過失がないこと、いいかえれば既婚であることを知らなくても仕方がない、もしくは当然であると言いうるような事情があることを、あなたがきちんと主張していく必要があります。

既婚者であることを知った後の行為については責任があります。

「肉体関係を持ち始めたころには既婚者だと知らなかったが、後で既婚者だと知った。それ以後も関係を継続した」という場合があります。

この場合、既婚と知った後の不貞行為については故意があるため、慰謝料支払義務が認められてしまいます。

不倫慰謝料が認められない場合(その3):不貞行為より前に婚姻が破綻していた場合

長期間別居していたような場合が典型です。

相手方が配偶者と長期間別居中に、その配偶者とあなたが不貞行為をしたという場合が典型です。

この場合「不貞行為よりも前に婚姻関係が破綻していたのだから、平穏な婚姻生活が侵害されたわけではない。したがって精神的苦痛も発生しておらず慰謝料支払義務はない」という主張を、裁判所に認めてもらえる可能性があります。

もっとも、不貞行為よりも前に婚姻破綻していたという反論はほぼ常になされるものです。

そのため、きちんとした証拠がないかぎり、裁判官がその反論を聞き入れてくれることは少ないのが実情です。

「交際相手(相手方の配偶者)から破綻していると聞かされていた」

そのような主張はしばしば見受けられます。

しかし、その説明を信じたというだけでは、慰謝料支払い義務を免れることは難しいです。

まとめ

あなたが交際相手を既婚者であると知って肉体関係を持ったのであれば、原則として慰謝料を支払う義務が発生します。

あなたが不貞行為の存在を否定するなら、相手方が不貞行為の存在を立証すべきことになります。

相手方に証拠が一切なく立証できない可能性もありえますが、甘く考えないほうが無難です。

不貞行為があった場合でも、肉体関係をもった時点で既婚者だと知らずそのことに過失もない場合や、不貞行為よりも前に婚姻関係が破綻していた場合には、慰謝料を支払う義務は発生しません。

もっとも、相手方から不倫慰謝料を請求された際に、「肉体関係なんて全くない」「既婚者と知らなかった」「夫婦関係は既に破綻していたはずだ」と言い張るだけの対応では、相手方の感情を逆撫でして逆効果になってしまう可能性もあります。

既婚者だと知らなかったことに過失があるかないか、また、相手方が確保しているであろう証拠によって不貞行為の存在を証明できるかどうかは、非常に微妙な問題です。

初期対応を間違えると、後の軌道修正が難しい場合もあります。

不倫慰謝料の請求を相手方から受けてしまったら、できるだけ早い段階で、経験豊富な弁護士に相談のうえで今後どう対応すべきかを検討することをお勧めします。

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