不倫慰謝料を請求したい側のよくあるご質問(FAQ)
目次
- 不貞相手はお金がなさそう。不倫慰謝料請求は無意味?
- 不貞相手の携帯電話の番号は分かるが、名前が分からない。慰謝料を請求できる?
- 不貞相手が連絡もしてこないし誠意がない。どうしたらいい?
- 不貞相手の配偶者に不貞をバラしてもいい?
- 不貞相手の職場に乗り込んでも大丈夫?
- 慰謝料に請求期限はあるの?(時効)
- 示談したのに払ってこない。強制的に回収できる?
- 不貞相手に直筆謝罪文を書かせることはできる?
Q. 不貞相手はお金がなさそう。不倫慰謝料を請求するのは無意味?
A. 不倫慰謝料を請求する価値は十分あります。
不貞相手の支払い能力が無いと、最終的に不倫慰謝料を回収できなくなるリスクがあることは否定できません。
しかし不貞相手からすれば、請求されている状態が続くことそれ自体に、かなりの精神的重圧を感じることが多いです。
そのため、仮に不貞相手自身に収入がなくても、身内に援助を求めるなど何らかの方法で用立てる努力をしてくるのがふつうです。
(言い換えれば、そういう努力をすることがあなたに対して誠意を見せることだともいえます)
慰謝料の金額はともかく接触禁止に合意させるという方向も考えられます。
接触禁止だけを求めるより「接触禁止に応じるなら慰謝料を下げても良い」と交渉する方が効果的です。
したがって、不倫慰謝料を請求する価値は十分にあります。
Q. 不貞相手の携帯電話の番号は分かるが名前が分からない。慰謝料を請求できる?
A. 弁護士会照会で契約者を特定できる可能性があります。
不倫慰謝料問題を弁護士に依頼した場合、弁護士会を通じて電話会社に照会し、契約者の情報を取得できる可能性があります。
Q. 不貞相手が連絡もしてこないし誠意がない。どうしたらいい?
A. 最終的には不倫慰謝料請求の問題になります。
不貞相手に接触してみたが誠意がないという声は非常に多いです。
「誠意が見受けられない不貞相手に対して何ができるか?」
それは最終的には「法的手続きで不倫慰謝料を請求していくこと」になります。
「不貞行為であなたが受けた精神的損害があれば、それは慰謝料というお金の形で補填されるべきだ」と裁判所が考えているからです。
誠意のない対応を不貞相手が続けてきているというのは、慰謝料額の算定において考慮されることがあります。
Q. 不貞相手の配偶者に不貞をバラしてもいい?
A. 慎重に考えるべきです。
双方に配偶者があることを認識して二人が肉体関係を持ったのなら(いわゆるダブル不倫)、不貞相手があなたに慰謝料を支払う義務を負うのと同様に、あなたの配偶者は、不貞相手の配偶者に対して慰謝料を支払う義務を負う立場になります。
あなたの配偶者への慰謝料請求を誘発する可能性もあります。
そもそも、不貞相手への不倫慰謝料請求は、あなたと不貞相手との2人の問題です。
「なぜ夫にバラしたのか。そんな必要はないはずだ」などと、不貞相手から逆に非難されかねません。
したがって、慎重に考えるべきでしょう。
Q. 不貞相手の職場に乗り込んでも大丈夫?
A. 止めておくほうが無難です。
不貞相手から、逆に名誉棄損等で慰謝料を請求される可能性も出てきます。
特に不貞相手に弁護士がついており、そのような行為をしないようにと警告を受けたにもかかわらず行った場合だと、かなり悪質だと判断される可能性が高いです。
不貞相手が退職したことで収入が途絶え、慰謝料を回収できなくなってしまう可能性もあります。
不貞相手との交渉により、不貞相手が自発的に退職したり異動を願い出たりするよう約束させることが可能なことも、場合によってはありえます。
余計なリスクを避けるには、その方向を目指すべきです。
Q. 慰謝料に請求期限はあるの?(時効)
A. 知ってから3年です。
基本的には、不貞行為の結果離婚となる場合は離婚成立時から、離婚とならない場合は不貞行為(と不貞相手)を知った時から3年が経過すると、時効期間が満了してしまいます。
時効期間満了後に請求すること自体はできます。しかし相手方が時効を援用すれば、不倫慰謝料は認められません。
Q. 示談したのに払ってこない。強制的に回収できる?
A. 強制的に回収するためには,債務名義が必要です。
債務名義があると給与差押えなどの強制執行が可能です。
債務名義になるのは公正証書や調停調書、判決などです。
これらの形式でない示談書の場合は、すぐには強制執行はできません。その示談書を証拠とし、示談金額を払えという訴訟を提起する必要があります。
あなたと不貞相手との当事者同士で話を進める場合、払ってくるかどうかが疑わしいのであれば、公正証書の形で示談書にしておくべきです。
ちなみに不貞相手が弁護士をつけており、一回払いの内容で示談した場合、払ってこないケースはほぼありません。
Q. 不貞相手に直筆謝罪文を書かせることはできる?
A. 不貞相手が承諾すれば可能です。
不貞相手に直筆謝罪文を書くよう求めると、応じてくることも多々あります。
しかしもともと、書く義務はありません。
書く代わりに慰謝料額を減らしてほしいと言われる可能性があります。
言う通りに書かせるわけにはいきませんので、書いてもらったとしても満足いく内容が記載されていないこともありえます。