離婚問題解決の流れ
目次(養育費)
養育費
子どもが独立して自ら生活費を稼ぐことが期待できるまでに必要とされる費用のことです。
父母が離婚したとしても,養育費を分担すべき義務があります。
もらえるのは,いつからいつまでですか?
裁判所では,養育費を直接請求した時からあるいは調停などの申立て時点から認められることが多いです。
ちなみに,離婚前で婚姻費用が支払われている場合は,別途養育費を請求することはできません(養育費は婚姻費用に含まれているからです)。
一般的には,子が成人するまでとすることが多いです。
養育費の額は,どのように算定されますか?
調停や審判の場では,東京家庭裁判所のウェブサイトに掲載されている「養育費・婚姻費用算定表」を利用します。
子の数・年齢であてはめるべき表を選び,双方の年収のところを見れば,養育費が算出されます。特別な事情があれば,算出金額の増減が認められることもあります。
算定表にそのまま当てはまらない場合(高額所得者など)は,算定表の元となっている算式を参考に適宜修正するなどして算出します。
どのような手続きで請求すればよいでしょうか?
まずは,相手に請求の意思を伝えましょう。話し合いで合意できない場合,裁判所に調停を申立て,調停で話し合うことになります。それでもまとまらなければ,最終的には裁判所が審判という形で判断することになります。
なお,話し合いで合意できた場合でも,相手方が支払わない可能性があるときは,公正証書を作成するなどして,相手方が支払わない場合に,強制執行することができるようにしておくことをお勧めします。
約束が守られない場合はどうすればよいでしょうか?
調停で話がまとまったにもかかわらず,あるいは審判がなされたにもかかわらず養育費が支払われない場合,調停調書や審判書に基づいて,強制執行(給料の差押えなど)をすることができます。公正証書を作成した場合も同様です。これは専門的な手続きになりますので,弁護士にご相談ください。
強制執行よりも簡易な手続きとして,家庭裁判所への申し出により,裁判所が相手方に支払うよう勧告してくれるという制度があります(=履行勧告)が,何ら強制力はありません。
また,家庭裁判所への申立てにより,相手方への履行命令を出してもらうことも可能ですが,命令に従わなくても10万円の過料が科されるにすぎませんので,実効性は乏しいです。
以前に養育費を払ってもらっていなかったのですが?
裁判所では,養育費は,申立時点以降の分しか認めてくれないのが一般的です。
申立て前の過去の養育費の未払いがあったことは,以後の養育費の額を決める際に考慮されることもあります。
養育費の増額・減額を求めることはできますか?
いったん養育費の額が決められた場合であっても,その後に,その金額では不都合になったという事情の変更があれば,増額・減額を求める調停を起こすことが可能です(調停で話がまとまらなければ審判となります)。
増額・減額が認められる例としては,父・母の収入の増減,子の病気,父・母が再婚して別の子ができた,子が養子縁組をした,といった場合があげられます。
もっとも,一度取り決めた額を変更する必要があるほどの大きな事情変更で,取り決めの段階で想定されなかったような事柄でなければ,増額・減額を認めてもらえません。
したがって,最初に金額を取り決める際に相場と離れた金額で合意してしまわないように注意することが必要です。
最近でも,離婚後に養育費を支払ってもらっていないというケースがしばしば見受けられます。
子の生活を守るためには,養育費の請求はとても重要です。
当事務所には養育費問題をはじめ離婚問題を多数手がけてきた弁護士が在籍しておりますので,一度ご相談されることをおすすめします。
目次(離婚問題解決の流れ)
離婚問題解決の流れ
夫婦間で離婚が持ち上がったとき,どのように問題を解決していくことになるのでしょうか。
流れの概要は,下図をご覧ください。
一言で離婚問題といっても,離婚するかしないかだけではなく,
- 親権者
- 養育費
- 慰謝料
- 財産分与
など,離婚時に決めるべき問題が数多くあります。
いずれも協議・調停での話し合いがまとまらなければ,中立的な第三者である裁判所に判断をしてもらうことになります。
したがって,離婚問題を解決する際には,最終的に裁判所がどのように判断しそうなのかを見据えながら,交渉し,解決する必要があります。
なお,離婚をした後で財産分与や養育費の問題が起こることがありますが,この場合の流れもだいたい同じです。
協議離婚とは
話し合いで離婚をする方法です。
話し合いで離婚の合意ができれば,離婚届を市区町村役場に提出することで離婚ができます。
離婚届に署名押印する前に,養育費,慰謝料,財産分与,年金分割といった点についても十分に話し合って取り決めておくことが重要です。
低コスト・短期間での解決という観点では,協議離婚が一番です。
しかし,夫婦間の力関係によって,強い側が強引に進めてしまったり,法的知識が豊富な側が有利に進めるなど,不公平な解決になることもあります。また,きちんとした合意書を作らないことも多いため,後にトラブルが発生することが多いという弱点があります。
少しでも不安を感じたら,合意前に弁護士に相談するほうが安心です。一度合意してしまうと,その後に弁護士に相談しても,合意を覆すのは難しい場合が多いからです。
なお,相手方が養育費などを確実に支払ってくれるかどうか不安がある場合,支払わなかった場合の強制執行を容易にするために,公正証書を作成しておくことが望ましいです。
調停離婚とは
夫婦間の話し合いがまとまらない場合,話し合いの場を家庭裁判所に移して,合意を目指していく方法です。
調停を行う場合,養育費,財産分与等の点についてもあわせて話し合い,合意を目指すことになります。
調停は,調停委員(ふつう男女1名ずつ)が進行役となって,夫婦それぞれの言い分を聞きながら,お互いが合意できるように意見調整をしてくれます。弁護士を付けずに裁判所を利用することができ,申立費用も訴訟に比べてかなり低額です。また,裁判官が監督しているので,比較的公平な解決を期待できるというメリットがあります。
一方で,調停委員は必ずしも法律の専門家ではないので,解決法や助言などにはバラツキがあり,常に公平な解決がなされているとは言い切れないという問題があります。「調停中だが,調停委員があちらの味方ばかりしているような気がする」「『和解に応じないと裁判したってどうせ負けますよ』などと強く言われているが合意しなければならないのか」というご相談を受けることもあります。また,調停で合意してしまったが,後で調べると,不利な条件での合意になってしまった気がする,ということで,ご相談にいらしゃる方もいます。
調停による合意はとても効力が強いため,調停で一度合意してしまうと,それを覆すのはほぼ不可能です。
したがって,調停での解決を目指す場合,調停委員が述べることを信じるのではなく,自分で調べ,きちんと自分の意思や希望を伝えることが非常に大切です。
調停は,あくまで話し合いの場ですので,意に沿わない合意をする必要はありません。調停の場合も,調停委員の対応に疑問を感じたり,解決に不安を感じたりする場合は,合意前に弁護士に相談することを強くお勧めいたします。
ちなみに,主な事柄については合意済みで,細かい点でまだ合意ができていないだけというような場合に,家庭裁判所が離婚の審判をするという制度もあります(審判離婚)が,この制度はほとんど使われていません。
裁判離婚とは
調停でも話し合いがまとまらない場合,離婚したい側がそれでも諦めないのであれば,離婚訴訟を提起するしかありません。
裁判で離婚が認められるには,「離婚原因」が必要となります。
もし裁判で認められれば,一方が離婚に反対している場合であっても,離婚ができることになります。
もっとも,婚姻破綻に責任のある側(有責配偶者)からの離婚請求は,他方の配偶者からの離婚請求と比べると,認められるためのハードルは高くなります。
ちなみに,訴訟となった後で,離婚を前提とした内容の和解をすることも法律的には可能です(和解離婚)。
離婚を求める側,求められる側のどちらであっても,「最終的に裁判となった場合に離婚は認められるのか」についての予測を立てながら,協議や調停段階での話し合いを戦略的に進めていく必要があります。