養育費未払いの元夫。面会交流を断っていい? |墨田区・台東区・江東区・江戸川区の離婚・男女問題弁護士

養育費未払いの元夫。面会交流を断っていい?

はじめに

「元夫が養育費を払っていない。子どもに面会交流させる必要はないですよね?」というご質問をいただくことがあります。その気持ちは分からなくはないのですが、本当にそれでいいのでしょうか?

養育費と面会交流とは別の問題と扱われています。

養育費を支払わず父としての義務を果たさないのに、子どもに会わせろと権利だけ主張するなんて許せない」というお気持ちはよくわかります。しかし、家庭裁判所の現場では、養育費の支払いと面会交流とは別の問題として扱われています。

養育費の不払い

養育費を支払ってもらっていないときは、支払ってもらうための手続きがあります。具体的には養育費請求調停を申立てると、元夫が話し合いを拒み、あるいは調停に出てこないような場合でも、審判の形で養育費の額を決めてもらえます(審判で決められた金額が支払われない場合は、元夫の給与差押えなどの強制執行も可能となります)。

面会交流

面会交流は、父母の権利というよりは、子どもの健全な成長のために(子どもの福祉の観点から)認められるものです。非監護親(=普段面倒を見ていない側の親)と会うことによって、一緒に暮らしていなくても自分には父親(親権者が父親であるときは母親)がいるということを子どもが再確認できますし、仮に離婚しても子どもにとって血のつながった父親(母親)は一人だけです。面会交流という形で交流を継続すれば、子どもは、何か相談したいときは相談できるでしょうし、また、親も定期的に顔を見ることによって子どもへの愛情を保ち続けることになることが多いようです。

「養育費を払わないから面会交流させない!」でいいの?

養育費を支払わない元夫には面会交流をさせたくない、という気持ちが生じるのはむしろ当然かもしれません。また、元夫が、子どもと会いたいと思っている場合は、「今後は養育費をきちんと支払うから子どもと会わせてほしい」という気持ちで養育費を支払うようになる可能性もあります。

しかし、上記のとおり、養育費と面会交流は、法的には別のものですので、養育費の不払いがあるからと言って、面会交流をさせなくてもいい、ということにはなりません。また、養育費が途絶えた時点で面会交流を辞めてしまうと、元夫は子供の顔を見ない分、養育費の不払いについて罪悪感を感じなくなりますので、ますます養育費を支払わない方向に行ってしまう可能性もあります。さらに、養育費を支払わない場合であっても、元夫が精神面では子どもときちんとケアしている場合は、子どもにも寂しい思いをさせてしまうことになりかねません。仮に養育費が支払われない場合でも、まずは面会交流を継続してみることをお勧めします。

面会交流で父の自覚・愛情が生まれることも

ところで、養育費と面会交流は別だという点を逆手に取って、「元夫には子どもを会わせない。でも養育費はきっちり貰うから!」という方もいらっしゃいます。

面会交流すると元夫のDVで子どもに危険が及ぶといった場合などは別として、そうでない(どちらかといえば多くの)場合には、元夫と面会交流を行う方が結果的に子どもだけでなく、あなたのためになる、ということが少なくありません。元夫に対しては色々思うところがあるかもしれませんが、元夫の立場から言えば、子どもに会えないのに養育費だけ払い続ける状況に不満を感じるのは当然です。さらに、子どもに会えないと、子どもに対する愛情を感じにくくなり、養育費の支払いが止まってしまう可能性も生じます。

むしろ、子どもに会い、子どもの成長を感じることで、相手は父としての自覚や子どもへの愛情を維持することにもつながると考えられます。そうなれば、相手も、子どものためなら・・・と養育費を快く支払い続ける可能性が大きくなるのではないでしょうか。

まとめ

養育費の不払いがあるからと言ってすぐに面会交流を止めてしまうと、不払いの理由にもよりますが、子どもに負担がかかってしまうことがあります。また、面会交流は、元夫にとって養育費を支払う意味を実感できる場であることも少なくありません。

したがって、養育費を支払ってもらえない場合は、不払いの理由や元夫の状況にもよりますが、まずは支払ってもらうための手続きを取りつつ、面会交流に協力することで、養育費を自発的に支払う気持ちを元夫に生じさせるよう試みるというのも、一つの方法ではないかと思われます。

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