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養育費

目次(養育費)

養育費

子どもが独立して自ら生活費を稼ぐことが期待できるまでに必要とされる費用のことです。未成熟子(=経済的独立を期待できない子)について認められるものです。

父母が離婚したとしても、養育費を分担すべき義務があります。

養育費が発生するのは、いつからいつまでですか?

養育費がいつから発生するかですが、裁判所では、養育費を直接請求した時から、あるいは婚姻費用分担調停の申立て時点から認められることが多いです。

なお離婚前で婚姻費用が支払われている場合は、別途養育費を請求することはできません。養育費は婚姻費用に含まれているからです。

養育費がいつまでかですが、一般的には、子が成人するまでとされることが多いです。

民法改正により、令和4年4月1日以降は成人年齢が18歳とされました。それより前に「成年に達する日まで」と取り決めていた場合はどうなるかですが、取り決めをした時点では成年年齢が20歳であったことから、「満20歳に達する日まで」で変わりはないとされています(参照:法務省「民法(成年年齢関係)改正 Q&A」)

養育費は未成熟子について認められるものですので、成人すれば発生しないというわけでもありません。大学在学中の未成熟子であることを理由に養育費が発生することも多いかと思われます。

養育費の額は、どのように算定されますか?

調停などの場では、東京家庭裁判所のウェブサイトに掲載されている「養育費・婚姻費用算定表」を利用しています。

子の数・年齢であてはめるべき表を選び、双方の年収のところを見れば、養育費が算出されます。特別な事情があれば、算出金額の増減が認められることもあります。算定表にそのまま当てはまらない場合(高額所得者など)は、算定表の元となっている算式を参考に適宜修正するなどして算出します。

どのような手続きで請求することになりますか?

養育費を請求する意思が伝わると、金額や支払方法をめぐる双方の話し合い(協議)が始まることになります。そもそも協議ができない場合あるいは協議で合意できない場合には、養育費を請求したい側が裁判所に調停を申立てて、調停で話し合うことになります。それでもまとまらなければ、最終的には裁判所が審判という形で判断することになります。

協議で合意できた場合でも、養育費がきちんと支払わないのではないかと懸念される場合もありえます。その場合、養育費の支払いを受ける側が公正証書作成を求めることがあります。支払いを受けられない場合に、支払う側の財産への強制執行が可能になるからです。

約束が守られない場合はどうすればよいでしょうか?

調停で話がまとまったにもかかわらず、あるいは審判がなされたにもかかわらず、養育費が支払われない場合があります。この場合、調停調書や審判書に基づいて、強制執行(給料の差押えなど)をすることができます(公正証書を作成した場合も同様です)。

強制執行よりも簡易な手続きとして、家庭裁判所への申し出により、裁判所が相手方に支払うよう勧告してくれるという制度があります(=履行勧告)が、強制力はありません。また、家庭裁判所への申立てにより、相手方への履行命令を出してもらうことも可能です。ただし、命令に従わなくても10万円の過料が科されるにすぎませんので、実効性は乏しいです。

「協議で合意した額を払ってもらえない。公正証書も作っていない」という場合は、調停・審判を申立てて請求することになります。

以前に養育費を払ってもらっていなかったのですが・・・

前述のとおり、裁判所では、直接請求した時から、あるいは調停等の申立時からの支払義務が認められるという場合が多いです。これは、公平の観点や(請求される側にとっての)不意打ち防止といった観点によるものです。

養育費の増額・減額を求めることはできますか?

養育費の額が決められた場合であっても、その後に、その金額では不都合になったという事情の変更があれば、増額・減額を求める調停を申立てることが可能です。

その調停で話がまとまらなければ審判となります。審判手続きの審理の結果、裁判官が増額・減額が相当であると判断すれば、そのような内容の審判が下されることになります。

養育費の増額・減額が認められる例としては、父・母の収入の増減、子の病気、父・母が再婚して別の子ができた、子が養子縁組をした、といった場合があげられます。

もっとも、一度取り決めた額を変更する必要があるほどの大きな事情変更で、取り決めの段階で想定されなかったような事柄でなければ、増額・減額を認めてもらえない可能性があります。その意味では、最初に養育費の額を取り決める際に、相場と離れた金額で合意してしまわないように注意することも必要かと思われます。

まとめ

養育費を離婚後に支払ってもらっていないケースも見受けられます。

しかし、養育費は未成熟子の生活のため必要な費用です。子の生活がきちんと安定するよう、適切な額が支払われるべきものでしょう。

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