医師と離婚問題~財産分与等の特徴 |墨田区・台東区・江東区・江戸川区の離婚・男女問題弁護士

医師と離婚問題~財産分与等の特徴

目次

医師の離婚問題。特徴は?

医師の離婚問題。特徴は?

「医師の離婚率は高い」と言われることがあります。医師が激務で他方配偶者の家事負担が大きくなってしまうとか、看護師を含め異性と親密になる機会が多いといった点が背景にあるのかもしれません。
以下、医師と医師でない者が夫婦となっている場合の離婚問題を念頭に置いて解説します。

婚姻外の関係清算が必要かも

一般論として、離婚すると配偶者は配偶者でなくなり、配偶者親族との姻族関係も終了します。

しかし、結婚に伴い婚姻関係や姻族関係とは異なる関係が形成されている場合、離婚問題とは別途これらの関係を清算することが必要となることがあります。

医師の配偶者が理事、従業員などの地位にあるかも

医師がどこかの医院に勤務している形(給与所得者)である場合はともかくとして、開業したり医療法人を経営したりしている場合は、配偶者を雇用していたり理事の地位に付けていたりすることがあります。
この場合、離婚に伴って、その地位を解消することが必要となってくることが通常ですので、離婚とともにその手続きをする必要があります。

養子縁組の解消

たとえば、A医師が、B医師のところに婿養子に入り(=A医師がB医師と養子縁組したうえで、B医師の娘と結婚する)、B医院で勤務するというような場合があります。
このような場合、離婚に伴って、B医師との養子縁組も解消することになることがふつうですので、その手続きをする必要があります。

財産分与

高額になりがち

医師は一般的に高収入であるため、財産分与の対象となる財産(=夫婦共同で築き上げてきた財産)が大きくなる傾向にあります。

特殊な財産

例えば個人医院を経営している場合の事業用資産、医療法人への出資金といったものも、それが夫婦共同で築き上げてきた財産だといえるのであれば、財産分与の対象となります。これらを配偶者に渡したくない(渡せない)のであれば、その分を現金などの他の財産で精算するということになります。

医療法人など第三者名義の財産は?

実質的に夫婦共同の財産なら財産分与の対象になります。

たとえば医療法人名義の財産(土地建物、車両、医療機器etc)は個人の財産とは全く別のものです。そのため、原則としては財産分与の対象にはなりません。

しかし、実質的には夫婦共同の財産であるといえるのであれば、財産分与の対象になる可能性があります。もっとも、法人に対する権利が株式や持分の形で存在するのであれば、基本的にはそれを財産分与対象として考えることになります(ちなみに、平成19年4月1日以降に設立された医療法人には、持分というものはありません。)。

財産分与の割合は?

原則は50:50です。

一般的な財産分与の考え方では、妻の寄与度は50%とされ、分与対象財産を50:50の割合で精算するということになります(2分の1ルール)。

医師の寄与度が50%より高いとされる可能性は?

福岡高裁昭和44年12月24日判決は、医師である夫に2000万円の財産分与を命じたケースですが、2分の1ルールは適用されませんでした。このケースでは、高額の財産を築き上げることができたのは、妻の協力もさることながら、夫の医師ないし病院経営者としての手腕、能力によるところが大きいため、2分の1ルールは妥当ではない(=妻の協力で築き上げたといえる割合は50%より小さい)と判断されています。

また、大阪高裁平成26年3月13日判決は、医師である夫の寄与度を60%、妻の寄与度を40%としています。夫が妻と婚姻するまでに個人的な努力をしてきたこと、医師の資格を婚姻後に活用し多くの労力を費やして高額の収入を得ていることが理由とされています。妻の協力なしにしてきた努力によって培われた知識・技能や、婚姻後に身を粉にして必死に稼働し費やしてきた多大な労力・経験が高額の収入につながっているという面が重視されています。

夫婦の一方の特別の才能・努力で財産が形成されたという場合であっても、実は他方が有形無形に貢献しているという場合も十分考えられます(たとえば、医師である夫が有能で財産を増やしたが、他方で妻も病院経営に関与していたとか、家事育児等を一手に担い夫が仕事に専念できるようにしていたような場合を想像してください)。そのような貢献なしに才能・努力が発揮され財産形成につながったというような場合であればともかく、そうでない場合には、2分の1ルールがただちに修正されるわけではありません。いいかえれば、「自分は医師だから相手方に半分も渡さなくていいはずだ」とか「相手が医師だから自分は半分ももらえなくても仕方ない」と即断してはならず、自分に有利になるような事情を拾い上げて裁判所に主張していくことが必要になってくるということです(もちろん、裁判所に行く前に話し合いでカタがつくならそれでいいわけですが)。

多忙な医師。調停などの対応は?

前提知識

調停では、原則として、ご本人も裁判所に出頭する必要があります(なお離婚調停の手続きについては別コラムをご参照ください)。

訴訟となった場合、弁護士に依頼した場合は基本的にご本人が裁判所に出頭する必要はなくなりますが、当事者尋問(裁判官の目の前で、ご夫婦本人に事情を聞く手続き)には出頭する必要があります。

独力で対応できる?

離婚問題を抱える医師の立場からいえば、仕事が多忙な中で離婚協議を進めていくこと自体、ストレスが多く大変だという声は多いです。話し合いの場が調停に移ると、調停委員から色々な宿題を課されるなど、さらに細かいやり取りが必要となってきます。ましてや法的知識が要求される訴訟を独力で行うのは、至難の業といえるでしょう(調停は当事者間での話し合いですが、訴訟は法律のプロである裁判官を説得することが必要です)。

「多忙で対応できない」…有利にも不利にも

医師が多忙で対応できないという点についていえば、例えば「調停なんかに出ていられないから、何とか協議で話をまとめよう」という方向のインセンティブが働くかもしれません。そうなると、「調停にされても困るので、協議のうちに比較的有利な財産分与の提案をして話をまとめてしまおう」ということになり、医師である配偶者との離婚を希望する相手方にとっては有利になるかもしれません 。

しかし逆に、多忙のため話し合い自体が進まない、調停に出てこないということもあります。
医師の側と相手方とのどちらが離婚を希望しているのか、要求内容として何を重視するのか、調停を拒否した場合の離婚訴訟の見込み等によって有利にも不利にもなりえますので、こうした点を見通した上で手続きを進めていくことが必要となります。ご自身でそのような対応ができるかどうかが不安なのであれば、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士に依頼すると?

裁判所の考え方や一般的な相場を踏まえたうえで、個別の事例に応じて、どのような点が問題になってきそうなのか、どこに注意しておかなければならないのか、こちらと相手方双方の有利な点・不利な点はどこにあるのかといったポイントを押さえながら、今後の見通しを立てながら手続きを進めていくことが可能になります。

医師の側

弁護士に依頼すると弁護士が本人に代わって交渉をすることができますので、離婚協議の段階から自分で行う必要がなくなります。
調停となった場合でも、弁護士は裁判所の考え方や相場などを熟知していますし、本人の横でサポートすることが可能ですので、離婚問題による精神的ストレスも軽減されます。
訴訟となった場合、当事者尋問以外はほぼ弁護士に任せておくことができます。

相手方の側

医師の側との経済力格差・夫婦間格差が大きく、自分で交渉してもなかなか思うような結果が出てこなかったり、そもそも相手にされなかったりすることも多いようです。弁護士を付けることにより、離婚問題をめぐるこのような事実上の力関係の差を埋めることが可能です。

債務不履行(支払約束の違反)

医師の側が支払うべきものを支払わないと、相手方としては、医師が開業医である場合には診療報酬請求権(=保険医が支払基金に対して請求できるお金)を  、医師が勤務医である場合には勤務先からの給与を、差し押さえる(=強制執行する)行動に出ることが考えられます。

扶養義務等についての金銭債務と「継続的給付に係る債権」の差押え

例えば毎月月末に支払われるべき婚姻費用や養育費について、例えば平成29年5月末分、6月末分の支払いがなかったとします。この場合、今が7月1日だとすると、(5月末分+6月末分だけではなく)7月末以降に支払われるべき金額を回収するためにも、「継続的給付に係る債権」を差し押さえることを開始できる、と法律上定められています。

そして、給料や個人開業医が有する診療報酬請求権は、ここでいう「継続的給付に係る債権」に該当することになります。

ちなみに昔は、婚姻費用や養育費の支払期限が来るごとに強制執行の申立てを繰り返して行う必要がありました(5月末分が払われなかったので強制執行を申立て、6月末分も払われなかったのでまた強制執行を申立て、7月末分も…(以下略)、ということです)。しかし今では、そのような毎月の申立てをする必要はなくなりました。

「継続的給付に係る債権」の差押えを受けるとどうなる?

仮にその後、医師が滞納分をきちんと支払い精算し、かつその後の月末支払い分からは約束どおり支払うという意思を持っている、というような状況になっても、そのまま差押えは続きます。

公表されている裁判例である東京地方裁判所平成25年10月9日判決は、そのような状況下で差押えの取り消しを認めた事例です。支払い側(夫)が、将来分の養育費全額を自分の弁護士に預託した上で、養育費全額を直ちに支払うということを弁護士とともに妻に対し誓約しているという事情があったため、客観的に養育費を任意に支払うことが見込まれるとして、取消しが認められたケースです。

このケースから判断すると、「継続的給付に係る債権」の差押えの取消しには、客観的に支払いが確実視できるだけの事情が必要とされるものと思われます(「今後はきちんと払うつもりだ」という約束だけでは難しいでしょう)。

債務名義が必要

もっとも、支払わない場合にすぐ強制執行ができるわけではなく、公正証書や調停調書、判決といった債務名義を取得することがまず必要です。

「協議離婚の際、公正証書で協議書を作っておきましょう」という話を見聞きされた方もいらっしゃるかもしれません。それは、公正証書で作った協議書が債務名義となるため、万が一の場合に強制執行をしやすくなるということを念頭においているのです。

まとめ

医師の離婚問題では単に籍を抜けばそれで終わりとは限らず、婚姻に伴って形成された関係も一緒に精算しなければならないことがあります。多額の財産を形成していることも多いですが、特殊な財産をどう分与するのか、そもそも分与割合はどうするのかという点がよく問題になります。
またそれ以前に、医師が多忙のため離婚の話を全く進められない、夫婦間の力関係が偏っており話し合いにもならないというように、事実上当事者同士で話を進めるのが難しい場合もあります。
まずは弁護士に相談のうえ、今後の方針を検討するところから進めてみては如何でしょうか。

なお、離婚協議段階から弁護士を付ける意味については別コラムで解説しています。

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