参与員(離婚の基礎知識・用語集) |墨田区・台東区・江東区・江戸川区の離婚・男女問題弁護士

参与員(離婚の基礎知識・用語集)


参与員は、個別の事件について指定される非常勤の裁判所職員です。離婚訴訟などの人事訴訟において、「家庭裁判所は、必要があると認めるときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聞くことができる」とされています(人事訴訟法9条)。ちなみに、不倫慰謝料だけが問題となっている訴訟で参与員がつくことはありません(人事訴訟ではなく通常の民事訴訟だからです)。

趣旨

人事訴訟において、単に法律的な観点から結論を出すのではなく、民間有識者の健全な社会良識に基づいた意見も参考にしよう、という趣旨です。

どういう場合に参与員がつくの?

一言で言えば、一般良識による判断を反映させるにふさわしい事件の場合です。具体的には、有責配偶者からの離婚請求で過酷状況にあるかどうかが問題となっている事件や、事実経過にほぼ争いはないが婚姻破綻があるのかないのかが問題となっている事件などの場合に、参与員が指定されているようです。

参与員を関与させるかどうかは家庭裁判所の裁量によります。当事者が希望しても参与員がつかないことはありますし、逆に当事者が希望しないとしても参与員がつくこともあります。なお、東京家庭裁判所では、証人尋問などの証拠調べが実施されるより前の段階で参与員がつくことはありません。

参与員は何をするの?

参与員は、証人尋問などの証拠調べや和解の試みに立ち会い、自分の意見を家庭裁判所に伝えます。伝えられた意見は、裁判官が心証を形成する際の一つの材料となります。また、参与員は、裁判長の許可を得て、証人や当事者本人などに直接質問をすることができます(人事訴訟規則8条)。

どういう人が参与員になっているの?

「選任されるための特別な資格などは必要ではなく、人望があって、社会人としての健全な良識のある人から選ばれています」(裁判所ホームページより引用)。離婚訴訟では、男女1名ずつの参与員が選ばれることが多いようです。ちなみに、離婚訴訟に前置される調停で調停委員を努めていた人物は、その離婚訴訟で参与員になることはありません(人事訴訟規則6条)。

 

 

 

 

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秋葉原よすが法律事務所

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