不倫慰謝料の請求額,相場と減額のテクニック
まとめ
不倫・不貞の慰謝料の相場(大枠)は、おおむね数十万円~300万円程度です。
この範囲の中で具体的な事由によって上下するというようなイメージです。
(相手方の離婚の有無、不貞(浮気)期間の長短、不貞回数、・・・)
最終的には、裁判官がそのような諸事情を考慮したうえで適切な慰謝料の金額を決めることになります。
しかし実際のところ、相手方やその弁護士(法律事務所)から請求される金額(請求額)は、適切な額よりもかなり大きくなっていることがほとんどです。
そのため請求額を拒否せず言い値で払うのは、適切な対応とは言いづらいです。
不倫・不貞行為の慰謝料を減額して解決するために最も重要なことは突き詰めると2つです。
①減額材料(減額事由)をおさえて交渉すること。②裁判での解決も視野に入れて交渉を進めていくこと。
そのためには、不倫慰謝料問題の経験が豊富な弁護士に依頼することが最善です。
以下、不倫慰謝料減額に向けた対処法詳細について、紹介・解説していきます。
話を簡略化するため「デートやキスだけではなく不貞行為をした(性交渉を持った)」という前提でみていきます。
不倫・不貞慰謝料の相場はどれくらい?
不倫・不貞行為による慰謝料にはおおむねの相場があります。
個々のケースで具体的事情は異なりますが、「慰謝料はだいたいこの程度になるだろう」という範囲があります。
大枠:数十万円~300万円程度
裁判所で認められる不倫・不貞行為の慰謝料の相場(大枠)は、おおむね数十万円~300万円程度です。
この相場(大枠)の範囲内で具体的にいくらになるのかは、諸事情により変わってきます。
諸事情の中で重視されている事情としては、たとえば次のようなものがあります。
①不貞行為が原因で相手方が離婚等に至ったかどうか。不貞行為をした際の夫婦関係はどうだったか
②交際経緯(不貞行為の回数、期間、内容、関係解消済か否か、妊娠中絶の有無、・・・)
小枠:離婚・破綻の有無等で変わる
あえて単純化すると、「大枠の中で、相手方が離婚等をしたか否かで相場(小枠)が変わる→さらにその小枠の中で、不貞行為の内容・回数等の事情によって変わってくる」というようなイメージです。
不倫・不貞慰謝料の相場(小枠)を示すと、おおむね次のようになります。
①相手方が離婚した場合: 200~300万円程度
②相手が別居した場合:100~200万円程度
③相手方が離婚しない場合(同居継続): 数十万~100万円程度
たとえば「相手方夫婦は同居継続しているから数十万~100万円程度の小枠の範囲内だ→不貞回数が少ないので小枠内の下のほう=数十万円程度が適当だ」といったような流れになります。
もっともこれは、先に述べたようにあえて単純化した説明です。実際には他の諸事情も総合的に考慮されますし、あくまで大まかな目安として参考になさってください。
当事務所の経験上でいえば、相手方が離婚していても判決で200万円未満となるといったことも、十分ありえるとは思われます(その他の事由にもよります)。
不倫慰謝料がゼロになる事由
「不貞行為は事実だ。しかしそれ以前に交際相手と相手方は長期間別居状態にあり、夫婦関係の実態が既になくなっていた」(破綻していた)
→関係を持った時点で既に夫婦関係が壊れていれば、その後に不貞行為があっても相手方に精神的損害は発生しません(最高裁H8.3.26判決)。
「既婚と知らず、かつ過失はなかった」(故意も過失もない)
→「肉体関係を持つと婚姻生活の平穏を害してしまう」という予見ができませんし、「不貞になってしまい婚姻生活の平穏を害してしまうから関係を持たないでおこう」という自制も期待できないからです(逆に言えば「最初は既婚と知らず関係を持ったが途中で知って関係を継続した」という場合は、知った後の不貞については慰謝料支払義務が発生します)。
「不貞の事実やその相手が誰かを知って慰謝料請求ができたのに、しなかった」(時効)
→慰謝料支払を求める権利が時効で消滅することもあります。
このような場合なら、裁判所に「不倫・不貞慰謝料を支払う義務はない(慰謝料ゼロ)」と判断してもらえる可能性があり、慰謝料支払拒否が通る可能性があります。
なお「破綻していた」という点はしばしば問題になりますが、単に交際相手の説明を鵜呑みにしただけではダメです。
実際にはそうでないのに、「妻とはずっと前から破綻している」とか「離婚協議を進めていて近々籍を抜けられる」などと説明して、浮気したい者が異性を(特に既婚男性が独身女性を)肉体関係に誘うのは、よくあることです。なので、それだけで不倫慰謝料を払わなくてよいという話にはなりません。
「客観的にみても、不貞行為よりも前に婚姻関係が破綻していた」という立証が成功するかどうか、裁判所に「破綻していた」と判断してもらえるかどうかが重要です。
「破綻までは確認できない(立証できていない)が円満ではなかったようだ」という場合もありえますし、不倫慰謝料の減額材料として考慮される可能性はありえます。
不倫慰謝料の請求額(≠相場額・適切な額)
請求額とは、文字通り相手方が請求してきている額です。
たとえば「不倫慰謝料500万円を払え」と内容証明郵便に書いてあったとすると、請求額は500万円です。
請求額は、相場の額や適切な額とは違いますし、あなたが支払わないといけない額でもありません。
何百万円もの請求額・・・相場と違う!?
請求額は、相手方が「この額がふさわしい」と自ら決めたものにすぎません。
「私が不倫・不貞で被った精神的損害を償ってもらうためにはこの金額が妥当だ」などと考えて請求額を決めています(「あえて大きな額を請求して困らせてやろう」といった場合もありうるでしょう)。
不倫慰謝料を請求するならいくらまででないとダメとか、相場に合わせて請求しないといけないといった制限は、特にはありません。
そのため、請求額が相場とかけ離れている場合のほうが多いですし、むしろそれがふつうだと言ってしまってもよいかもしれません。
たまたま請求額が相場の範囲内だというケースもあるかもしれませんが、具体的事情に照らして妥当な額であるとは限りません。
上記の大枠内には入っているが小枠からは外れている、という場合もありえます。
請求額≠相場・本当に支払うべき金額
請求額は、あなたが本当に支払わなければならない金額とは違います。
では、あなたが本当に支払わなければならない不倫慰謝料の金額は、どう決まるのでしょうか?
あなたと相手方との話し合いがまとまれば、その額に決まります。
具体的には、訴えられる前に示談がまとまったとか、裁判になった後で和解が成立したという場合です。
この場合は、あなたの意思に基づいて、その額を支払う義務が生じることになります。
(請求額を拒否せずに自由意思で支払に同意した場合も同じです)
話し合いがまとまらなければ、最終的には裁判所が判決という形で、あなたが本当に支払わなければならない金額を決めることになります。
その場合、判決で言い渡される額は、相場を踏まえた金額になってきます。
不倫慰謝料の相場=裁判官の判断例
「不倫慰謝料の相場」という言い方をしてきていますが、そもそも相場というのは何なのでしょうか?
「こういう事情のあるケースが裁判になったとき、裁判官はどのような見解を示したか」という積み重ねが、相場です(相場という言い方をすると、裁判所に怒られるかもしれませんが)。
裁判例(下された判決の例)で示された見解だけではなく、裁判中の和解交渉の席で示された見解の積み重ねでもあります。
上記のとおり、請求額>>相場という状況はしばしばみられます。そのため、裁判所の相場を参考にしつつ不倫慰謝料の請求額から減額できる余地は、十分あるのです。
相場まで裁判所が勝手に減額してくれる?
仮に裁判になった場合に、あなたが何も対応しなかったとします。
そうすると最悪の場合、相手方の請求額どおりの不倫慰謝料が認められてしまう可能性もありえます。
不倫慰謝料を減額するためには、あなた自身の主張や意見を裁判官にしっかり伝えていき、あなたに有利な心証を抱いてもらえるように闘っていく必要があります。
裁判官としては、その内容を踏まえたうえで、和解の話し合いを勧めたり判決を書いたりすることになるからです。
低額の請求、話をまとめて大丈夫?
数十万円程度といった比較的低額を、相手方が当初から請求してくる場合もあります。
相手方本人からではなく相手方弁護士(法律事務所、弁護士法人)から請求が来る場合、最初から低額になっていることはあまりないと思われますが、ないわけでもありません。
さらには、不倫慰謝料の請求書と一緒に、一方的に示談書を送りつけてくることもあります。
「これにサインして送り返せば、それでさっさと終わらせてやるぞ」というわけですね。
「実はもう何年も肉体関係があったし、この額で済むなら御の字だ。交際相手とは完全に関係を断つつもりだから、問題ないだろう・・・」などと思うかもしれません。
しかし本当に大丈夫かどうかは、慎重な検討が必要です。
①後からまた請求されるかも?
「慰謝料はすでに払ったし終わったことだ」と思っていたのに追加で請求された、というケースが散見されます。
特に当事者間できちんとした示談書を作成せず慰謝料を支払う場合が危険です。
「その金額は、不貞が1年前からと思っていたからだ。本当はもっと前からの関係だったから、その分を追加で請求する」「やっぱり納得できないからもっと払え」と後から言われてしまった、という事例もありました。
②相手方に証拠がない?
「相手方はあなたの不貞行為・肉体関係を疑っている。しかし、裁判に出せそうな証拠はほとんど持っていない」という場合が考えられます。
もしかしたら相手方は「もし高額の不倫慰謝料を請求して、不貞を完全否定されてしまったら、不貞を裁判で証明できず、結果的に一銭も回収できなくなるかもしれない。でも、低額を請求すれば、不貞を認めて慰謝料を支払ってくるかもしれない」などと考えているのかもしれません。
③後でトラブルが再発するかも?
示談内容をきちんとすり合わせなかった場合、特に示談書を一方的に送り付けられた場合に要注意です。
示談書の中に、金額以外に重要な内容が盛り込まれている場合があります。
たとえば以下の文言が入っているとします。
①不倫慰謝料として20万円を支払う
②相手方の配偶者には今後一切接触しない
③もし接触したら、違約金300万円を支払う
「交際相手のほうから私にメールがあったので応答したら、それが相手方にバレてしまい、違約金を請求されてしまった・・・」
「私から業務連絡をせざるを得ず、いつも使っている個人の携帯電話から連絡したら、それがバレて違約金を払えと言われた…」
といったように、不倫の件はきちんとお金を払って解決済みだと思っていても、後で争いが再発してしまう可能性もあるのです。
④示談書を離婚の証拠にしようとしている?
あなたが交際相手との不貞行為を認め、示談書にサインしたとします。
そうすると、相手方とあなたとの不倫慰謝料問題は、それで解決です。
ところで、「あなたと交際相手との間で実際には不貞行為はなかったのに、示談書の中であなたが不貞行為を認める」ということは、ふつうはありません。
そのため、その示談書は、交際相手が不貞をしたことの証拠になるわけです。
相手方としては、自分の配偶者が不貞したことを示す証拠として、その示談書を離婚問題に利用しようとしているのかもしれません。
「交際相手と相手方の離婚問題がどうなろうと関係ない」という場合もあるかもしれませんが、一応念頭には置いていただくほうがよいでしょう。
不倫慰謝料を請求額から減額するテクニック
いくら相場についての知識があっても、あなたがそれだけを言ってみたところで、思うような成果は上げられません。
あなたが「相場外れで高すぎるじゃないか。相場まで下げて欲しい」と言ったとします。
相手方からは「相場がどうした。傷ついた私の心の痛みはそんなものじゃない!あなたのせいで子供も含めた家庭は崩壊してしまった、どうしてくれるんだ!」などと言われてしまうことが予想されます。
不倫慰謝料を減額できる材料(減額事由)として何があるかを理解したうえで、きちんと反論していくこと、訴訟も見据えて交渉していくことが必要です。
減額を求めたり反論したりしていいの?
「慰謝料の減額を求めると、相手方を怒らせてますます話がこじれたり、反省していないと思われたりするのでは?」と心配するかもしれません。
しかし、あなたが誠実に話し合っていくかぎり、その懸念は不要です。
減額要求や反論というときつく聞こえるかもしれませんが、その実質としては「不倫慰謝料を減額して示談に応じれば相手方にもメリットがある。訴訟で最後まで争っていくと実質的には相手方のほうが損をする」ということを、具体的材料を指摘したうえで相手方に説明していくことも含まれているからです。
もちろん、双方が誠実に話し合っても、結果的に話し合いがまとまらないことはあります。
まとまらなかったとしても、「あなたのほうが不倫の加害者なのだから」というただそれだけの理由で、あなたが責められるべき理由はありません。
どうしても話し合いがまとまらなければ、最終的には裁判官が、どちらの言い分に合理性があるか、適切な慰謝料額はいくらかを判断します。
その確定判決の内容をきちんと履行する(命じられた慰謝料をきちんと支払う)ことが、不倫の責任をとることであり、相手方に対する誠意の証となります。
減額材料の例
不倫慰謝料を減額できる材料にはいくつかありますが、代表的な例をみてみましょう。
①相手方が離婚等していない
離婚等をした場合との比較でいえば、相手方の精神的損害は相対的に小さいことになりますので、減額につながります。
②不貞期間が短い、回数が少ない
一度きりの不貞だとか関係を持っていたのは数か月だけというような場合、減額要素となります。
③慰謝料を交際相手が支払った
不倫慰謝料は、法律的には、あなたと交際相手とが共同で負担すべきものだとされています。
あなたと交際相手が二人で不法行為(不貞行為)を行い、その結果相手方に精神的苦痛を与えているからです。
相手方が慰謝料を受け取ると、その分だけ精神的苦痛は填補されたことになります。
したがって、不倫慰謝料を交際相手が支払えば、あなたが支払う金額はその分小さくなり、減額されます。
特に相手方が離婚した場合には、離婚時に交際相手から慰謝料を受け取っている可能性も高いですので、見落とさないようにしましょう。
ただし減額されるのは、交際相手が実際に払った分だけです。
「交際相手が相手方に200万円の不倫慰謝料を支払うと約束した。実際に支払われるのは遠い将来だ」という場合には、あなたの支払う慰謝料の減額にはつながりません。
④その他事実上の条件・約束に応じる余地がある
上記①~③の減額事由は、言ってみれば法律的な理由の裏付けがあって減額につながる事由です。
しかしこの④は毛色が違い、相手方の優先目標に応じる代わりに金額面で譲歩を求めるというものです。
法律上、不貞行為をした責任は、損害賠償(慰謝料)を支払うことで果たすことになります。
判決で「●円を払え」と命令されることはあっても、それ以外のことを命じられることはありません。
しかし実際には、相手方が損害賠償支払とは異なる条件や約束を重視している場合があります。
交際相手への接触禁止・求償権放棄、約束違反の場合の違約金、直接・手紙での謝罪、職場からの退職などです(後述)。
仮にあなたがこれに応じることができるなら、それにより慰謝料の減額につながることがあります。
相手方としては、あなたを訴えても判決でそれらを命じてもらうことはできないため、減額してでもこれらを取り付けたいと考える可能性があるからです。
訴訟も視野に、相場を踏まえた交渉
あなたが本当に支払わないといけない不倫慰謝料の額は、最終的には裁判所によって決められることになります。
ですからあなたとしては、裁判所での相場を踏まえた交渉をしていけばよいわけです。
不倫慰謝料の減額交渉をしたがまとまらず、あなたが支払いを拒んだとします。
相手方としては、慰謝料を回収するためには訴訟を提起しなければなりません。弁護士への依頼が必要になるでしょうし、訴訟費用(印紙代、切手代)の負担も発生します。裁判は通常数か月以上続きますし、実際に不倫慰謝料をあなたから回収できるまでには相当の時間がかかることになります。
それだけのハードルを乗り越えても、結局は前述のような相場があるので、望む金額が判決で認められるとは限りません。
ですから相手方のほうでも、減額に応じてでも交渉をまとめようとする機運が出てくることになるのです。
そのためには、あなたとしては訴訟での解決も視野に入れておくことが必要です。
あなたが「何があっても訴えられたくない」と嫌がっていると、相手方は訴訟に伴うリスクや裁判所での相場を気にする必要がなくなってくるからです(相手方に有利になる)。
あなたが弁護士に依頼していれば、訴えられることを過度に懸念する必要もなくなってきますので、慰謝料の減額交渉は弁護士に依頼して行うべきです。
不倫慰謝料の減額交渉は、そのあたりを意識して進めていくことになります。
訴訟を恐れないこと
相手方から「訴訟を提起する」と聞かされると、多大な精神的ストレスを感じる方がほとんどでしょう。
しかし、どうしても訴訟は嫌だとなると、相手方の言い値をそのまま呑むしかなくなってしまいます。訴訟を提起するかどうかの決定権は相手方にあるからです。
訴訟は慰謝料減額の一手段だと捉えて対応すべきです。
前述のとおり、不倫慰謝料の相場よりも請求額のほうが高いことがふつうですし、示談交渉を進めても相手方が減額に応じないこともありますが、訴訟となれば話が変わってくるからです。
①裁判官の和解の勧め
裁判官は、常に多数の訴訟を抱えていることもあって、和解による早期解決を双方に促してくる傾向にあります。
その際、裁判官が双方を説得する際の材料として、相場が意味を持つことになります。
あえて戦いの場を裁判の場に変えることによって、相場まで引き下げる=減額を実現できる場合が多いのです。
②訴訟に対する懸念について
「裁判を提起されてしまうと、不倫を職場や家族などに知られるのではないか?」という質問がよくあります。
特にダブル不倫の場合、配偶者に不倫がバレるのではと心配になる方も多いでしょう。
この点、訴状の送達(配達)については注意が必要です。
訴えられると裁判所から訴状が原則としてあなたの住所に届きますが、相手方があなたの自宅を把握していない場合は勤務先に届く可能性もありえます。
そうなると、裁判所から書類が届いていたという事実を把握されたり訴状の記載内容を見られて不倫の事実が露見してしまったりする可能性は、否定できません。
しかしあなたが弁護士を付けていれば、裁判所が訴状を弁護士に送達してくれる可能性があります(必ずそうしてくれるわけではなく、裁判所の判断によります)。
訴状はあなたに届けられた場合でも、それより後に提出される書類(原告の準備書面、証拠など)は弁護士に届きます。
その結果、家族などに事実が露見する可能性を低めることができます。
また弁護士に依頼していれば、尋問(=裁判官の面前で事情を聴かれる手続き)以外は、ほとんどの場合あなたの出席は不要で、弁護士だけで対応できます。
尋問というと「私が法廷でしゃべっているのを、知人などに見られないですか?」という質問を受けることがあります。
実際は尋問実施前に和解がまとまる(訴訟終了となる)ことがかなり多いですし、事情を知らない知人がたまたま傍聴しに来ていたというケースは考えづらいです。
「裁判だと長引くのでは?」というご質問もありますが、相手方の請求額が大きくて隔たりがなかなか埋まらない場合は、結果的には訴訟のほうが早く解決することも多いです。
このように、弁護士をつけることによって、あなた自身で訴訟に対応する手間などが省けたり、不倫や訴訟のことを誰かに知られるリスクをかなり小さくすることができたりします。
相手方が何を優先しているのかの把握
相手方が「婚姻が破綻した」「離婚する」などと主張していても、それは単なる方便だということがあります。
相手方は実は内心では離婚を希望しておらず、「配偶者に今後近づいてほしくない」「接触禁止文言の入った示談書にサインさせ、近づかないと約束させたい。不倫慰謝料(お金)のことは二の次だ」という意図で、あなたに不倫慰謝料を請求してきていることがあるのです。
このような場合、接触禁止に応じることのほか、求償権放棄を減額材料に使えることがあります。
求償権というのは、「相手方に支払った不倫慰謝料の一部を負担しろ」と交際相手に請求する権利のことです。
たとえば、あなたが相手方に100万円の不倫慰謝料を実際に支払ったとします。
それがあなたの責任分を超える金額であった場合には、あなたは交際相手に対して、交際相手の責任分の金額を請求することができます(求償権の行使=求償請求)。
相手方からみると、あなたから100万円を受領しても、家計を共有する配偶者があなたから求償権を行使されて50万円を支払うなら、家計としては実質的に50万円しか回収できなかったのと同じことです。
さらに、求償権行使という法的に正当な名目があっても、「その接触がきっかけで交際再開に繋がってしまうのでは?」と、その影響を無視できないことも多いです。
「あなたの慰謝料の金額を50万円に減額する。その代わりに求償権を放棄する(求償請求しないと約束する)」といった内容で決着できれば、求償権行使名目による接触をも防ぐことができることになります。
あなたからすれば「求償権を行使しない。その代わり、不倫慰謝料を減額しろ」という要求が通るかもしれない、ということです。
ただし実際には、相手方が離婚する場合はもとより離婚しない場合でも「求償請求したければ勝手にしろ」という場合も多いです。
したがって、求償権放棄を取引に使って不倫慰謝料を減額できるかどうかは、相手方次第です。
最後に
不倫慰謝料には相場があります。
数十万円~300万円程度の大枠の中で、離婚の有無や交際経緯等の具体的事情によって変わってきます。
相手方の請求額が相場よりも高いとか、たまたま相場の範囲内だがあなたに有利な事情を考慮すれば高すぎるという場合は、よくあります。
不倫慰謝料を請求されたら、あなたに有利な事情を適切に主張して、適正な額まで減額することを目指しましょう。
「すぐに支払うなら●円でよいが、弁護士に相談したりしたら倍額を請求する」「弁護士に依頼する費用があるなら、こちらに払って欲しい」などと言われ、慌てて支払ってしまう例もあるようです。
しかし、その額が適正という保証はありませんし、一度払ってしまったら取り返すのはほぼ不可能です。
繰り返しとなりますが、①減額材料(減額事由)をおさえて交渉すること、②裁判での解決も視野に入れて交渉を進めていくこと、その2つが重要です。
そのためには、弁護士に依頼することが最善です。
「弁護士に依頼すると相手方を怒らせてしまうのでは」と心配する人も多いようですが、その心配は無用です。
むしろ弁護士が間に入ることにより、相手方の心情にも配慮しつつ、妥当な解決を目指すことができます。
当事務所では不倫慰謝料問題を多数手がけてきております。
相手方から請求を受けたら、まずは今後どう対応すべきか、法律相談を受けることをお勧めします。
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