裁判で離婚するために必要な理由 | 慰謝料請求に強い弁護士

  • 0358354050受付時間 平日9:00~20:00
  • お問い合わせ
新型コロナウイルス対策オンライン面談・電話相談 実施中

裁判で離婚するために必要な理由

目次

「離婚原因」が必要です。

裁判離婚と離婚原因

離婚協議や離婚調停で、配偶者が離婚に同意することがあります。

親権者をどちらにするか、財産分与・慰謝料額、といった諸条件で折り合いがつき離婚となる場合です。

ところが、協議や調停をしても、配偶者が離婚に同意してこない場合があります。

それでもあなたが離婚したいなら、裁判で離婚を認めてもらうしかありません(裁判離婚)。

裁判離婚が認められるということは、配偶者が納得していないにも関わらず、裁判所が一方的に離婚を認めるということです。

ですから、それ相応の重大な理由が必要です。

この理由のことを「離婚原因」と呼んでおり、何がそれにあたるのかは、民法770条に定められています。

離婚原因の一般的な解説はリンク先をご参照ください。

「離婚原因」

不貞行為は離婚原因の一つです。

不貞行為すなわち相手方配偶者が別の異性と肉体関係を持つことで、不倫慰謝料問題が発生します。

「不倫慰謝料とは」

「不倫慰謝料請求の条件」

不貞行為があると、慰謝料の問題になるだけではなく、離婚原因にもなります。

「AとBが夫婦であることを知った上で、CがBと肉体関係を持った」

この場合を考えてみましょう。

①AとB(不貞配偶者)、AとC(不貞相手)との間で、不倫慰謝料問題が発生します。

②Aとの関係で、Bに離婚原因が発生します。

①②の問題は、法律的には一応それぞれ別の問題です。

もっともAが離婚を選択した場合には、離婚しない場合に比べるとそれだけAの精神的苦痛が大きくなります。

そのため、慰謝料額が大きくなる可能性があります。

「不倫慰謝料の請求額,相場と減額のテクニック」

「不倫慰謝料の請求額,相場と増額のテクニック」

また、接触禁止文言をつけるかどうか、求償権放棄に応じるかどうかというような点で、不倫慰謝料問題の決着の方向性が変わってくることがあります。

「接触禁止文言とは」

「求償権とは」

このように、①②が全く無関係なわけではありません。

配偶者の不貞。離婚したいなら・・

Aとしては、Bの不貞行為が離婚原因になるからといって、離婚しなければならないわけではありません。

不貞相手Cに慰謝料を請求するだけで問題を終わらせる、という選択肢もあります。

離婚を希望するなら、Bが離婚を完全拒否してくるケースのことも想定しておかなければなりません。

証拠集めが何よりも重要です。

裁判離婚を目指す場合「不貞行為という離婚原因がある」ということを、離婚したい側が証明する必要があります。

「不貞行為をしたことは間違いないようだ」

そう裁判官に思ってもらえて初めて、裁判離婚が認められるのです。

不貞行為の証拠をできるだけ多く集めるようにしておかなければなりません。

さらに証拠の内容が濃いものであればなお有利になります。

どのような証拠を集めておけばいいのか?という点については、リンク先をご参照ください。

「浮気の証拠の取り方」

証拠を集め次第,離婚協議を開始しましょう。

一挙に離婚方向へ話を詰めましょう。

不貞の証拠を集め次第早急に離婚協議を開始し、不貞がバレてしまったことに配偶者が動揺している間に、離婚方向で話の大枠を固めてしまったほうがよいでしょう。問い詰めてから日を置いてしまうと、うやむやにされてしまったり本気で離婚したいとは思っていないのだろうと高を括られたりしてしまいます。

不貞がバレたことで相手方配偶者は心理的に弱い立場にありますので,慰謝料以外の財産分与,養育費などの諸条件でも有利な結果を引き出せる可能性もあります。

離婚をあいまいにして不貞相手に請求すると?

離婚協議のない状態で不貞相手に請求した場合、「離婚に至っていないのだから請求額は高すぎる」と反論される可能性が極めて高いです。

「離婚のことはともかく、不貞相手からの回収だけでも早急に進めたい」

請求する側としてはそう思うかもしれません。

しかし逆に「実際に離婚したことを確認するまでは払わない」と反論されて、結局は離婚待ちになってしまうこともあります。

また、仮に裁判にしたところで、裁判官に「いろいろ言っているが、離婚=婚姻破綻の可能性は高くない」と思われてしまうと、離婚しない前提での額の慰謝料しか認められなくなってしまいます。

「不倫慰謝料の請求額,相場と増額のテクニック」

まとめ

裁判で離婚するためには離婚原因が必要です。

不貞行為は離婚原因になります。

相手方配偶者に「不貞行為などしていない」と争われてしまうと、不貞行為があったことは、離婚したい側が証明しなくてはいけません。

ですから、不貞行為の証拠をきちんと掴んでおく必要があります。

離婚希望の意思が固いのなら、証拠を掴んだら早急に離婚協議を開始し、話の大枠を固めてしまいましょう。

離婚するつもりはなくても、慰謝料とともに接触禁止などを求めていくことができるため、不貞相手に慰謝料請求をする意味はあります。

ただし不貞相手への請求を開始した後で、「離婚するかどうか決められないから、この条件で合意して良いかどうか決められない」などと言っていては、話が進まなくなってしまう可能性があります。

当事務所では不倫慰謝料問題を多数手がけてきております。

不貞相手に請求をする前の段階で、まずは今後どう対応すべきかご相談いただくことをお勧めします。

離婚のご相談 Consultation
03-5835-4050