不倫慰謝料請求の条件(概説) | 慰謝料請求に強い弁護士

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不倫慰謝料請求の条件(概説)

 

目次

はじめに

不倫慰謝料は、民法の不法行為の要件を満たす場合に請求できます。ごく大雑把に言えば「既婚者であることを知って肉体関係を持った不貞相手に対して、不倫慰謝料を請求できる」ということです。なお不倫慰謝料は、(不貞相手と肉体関係を持った)配偶者に対しても請求できます。

cf.「不倫慰謝料とは」

以下、もう少し詳しく解説していきます。

不法行為の要件

「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」というのが,不法行為の条文です(民法709条)。

これを分解すると、次の要件を満たした場合に不倫慰謝料を請求することができるということになります。

なおここからは便宜上、以下の想定で,解説を進めていきます。

  • A:不倫慰謝料を請求したい人
  • B:Aの配偶者
  • C:Bと肉体関係を持った人(不貞相手)
  • Aは、Cに対して不倫慰謝料を請求したいと思っている。

要件1:Cの故意・過失

「故意又は過失によって」の部分です。具体的には次のことを意味しています。

故意:Bが既婚者だと、Cが知っていた(故意)

過失:Bが既婚者だと気付かなかったことに、Cの落ち度がある

たとえ交際当初は既婚者だと知らなくても、ある時点で既婚者だと知ったのなら、それ以後は故意があることになります。

過失がないとされることは、一般的には少ないです。不倫関係に陥るのはBとCが同僚や友人といった親しい関係性にあることが比較的多いため、Bが既婚者だとCが気づくことのできる機会は少なくないはずだからです。

過失がない場合として想定される例としては、たとえば「Bが既婚者であることをひた隠しにしており、C以外の人もBが独身だと完全に信じていた」とか、「アプリや掲示板で知り合ってすぐに肉体関係を持ったが一度きりしか会っていない。Bが既婚者だと気づく暇もきっかけもなかった」というような場合が考えられます。

要件2:Cによる利益侵害

「他人の利益又は法律上保護される利益を侵害した」の部分です。

既婚者と肉体関係を持った以上、「利益侵害がない」とCが言うことはできません。なぜなら、入籍しているAは、配偶者であるBに対し、自分以外の異性と肉体関係を持つなといえる権利があるからです。別の言い方をすれば、配偶者Bとの平穏な婚姻関係を他の異性に邪魔されない権利が、Aにあるからです。

ただし、AB間の婚姻関係が既に破綻している場合には、法律で保護すべき平穏な婚姻関係がもはや存在しません。この場合には、Cによる利益侵害はないと裁判所に判断される可能性があります。

要件3:損害の発生

「これによって生じた損害」の部分です。

これについても、既婚者と肉体関係を持った以上、「損害はない」などとCが言うことはできません。配偶者であるBが他の異性と肉体関係を持ったならば、平穏な婚姻関係が侵害され、ひいてはAに精神的損害が発生するのはごく当然のことです。

ただし、AB間の婚姻関係が既に破綻している場合なら、精神的損害は生じていない、と裁判所に判断される可能性があります。

まとめ

要件1~3が満たされれば、不倫慰謝料を請求することが可能です。もちろん、Cとしては,先に述べたような「既婚者だとは知らなかった。そのことに過失はない(独身だと落ち度なく信じていた)」とか「婚姻破綻後のことだから、慰謝料を支払う義務はない」といったように、色々反論をする余地があります。

不倫慰謝料の本質は、民法709条に基づいて請求できる損害賠償請求権です。これは純粋な法律問題ですので、弁護士に相談して進めることをお勧めします。

なお、不倫慰謝料請求の条件の詳細について、下記のページもご参照ください。

cf.「配偶者の浮気相手に不倫慰謝料を請求するための条件」

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