相手方との交渉のポイント
目次
はじめに
不倫を知って、相手方は傷ついています。
相手方の気持ちを、交渉でさらに害することのないように気を付けないといけません。
わざわざ言うまでもないことですが、特にご自身で交渉する際には要注意です。
それは前提としたうえで、相手方と減額交渉を進めていくときのポイントがあります。
①相手方の意図を把握する
②裁判ではどうなるかを意識する
突き詰めれば、この2点に集約されます。
以下では、この①②を解説した後で、実際の交渉で気を付けるべき注意点についてまとめています。
(備考)説明の分かりやすさを優先しておりますので、法的議論の正確さを犠牲にしている部分があることはご了承ください。
ポイント①相手方の意図を把握しましょう。
相手方の意図は、大きく分けて2パターンあります。
パターン1:慰謝料をできるだけ多く回収したい場合
相手方が配偶者(=あなたの交際相手)との離婚を決意した場合が典型です。
「離婚後に夫とあなたが入籍しようがどうしようが、そんなことは知ったことではない。とにかく大きな金額を払ってもらう。痛みを思い知らせてやる!」
というような意向の場合です。
このパターンの場合、交渉だけで金額を引き下げるのは難しいこともよくあります。
しかし逆に言えば、もともとの請求額が相場と比べて過大なことも多いです。
あえて戦いの場を裁判に移し、裁判官の説得などを通じて、減額を実現していく余地は十分にあります。
パターン2:接近禁止を約束させたい場合
相手方が配偶者との婚姻関係を継続する場合が典型です。
「不貞行為をしたことは許せない。でも、今後夫に近づかないという約束を守ってくれるのなら、慰謝料額については譲歩しても良い」
というようなケースです。
相手方としては、とにもかくにも配偶者とあなたとの関係を終わらせることを最優先したい、というわけです。
このパターンの場合、不貞行為によって婚姻関係が破綻した事実がないことが多いです。
破綻がないということは、あなたを訴えても、不倫慰謝料の金額が伸びない可能性が高くなってきます。
そのため、相手方も裁判に積極的ではない可能性があるのです。
接近禁止の約束に応じる、求償権を放棄するなどの条件を提示してみることが考えられます。
それにより、比較的低額で示談が成立する可能性があります。
ポイント②裁判ではどうなるかを意識しましょう。
「もしこの交渉がまとまらず裁判になると、一体どうなるのか?」
それを意識することが、交渉を進めるうえでのポイントです。
以下、不倫慰謝料裁判の流れを簡単に見た後で、裁判になるとどうなるのかを解説していきます。
実際の裁判についての基礎知識
裁判の流れ(概略)
訴訟を提起されると、あなたの住所に訴状が送達(配達)されます。
そのことを嫌がって訴訟を怖がると相手方の思う壺、ということは別ページでも述べました。
訴状送達の後は,多くの場合,以下のような感じで進みます。
第1回目 | 原告(相手方)のみ法廷に出席 |
(注1)答弁書を出さないと、相手方の言い分どおりの判決が下されてしまう可能性があります。 | |
第2回目 | 被告(あなた)も出席 |
(注2)弁護士に依頼していれば、尋問以外は、あなた自身の出席は原則として不要です。 | |
第3回目~数回 | 弁論準備手続 |
第●回 | 尋問手続き |
(注4)裁判官の面前で、あなた自身が事情を聴かれる手続きです。手続きは公開の法廷で行われます。 | |
その後数回 | 弁論準備手続 |
第◆回 | 弁論終結 |
(注5)あなたや相手方が裁判手続きで何かをするのは、この日が最後です。あなたも相手方もお互いに訴訟で言うべきことを言い終わり、和解がまとまらないことも確定して、後は裁判官の判決を待つだけ、という状態になります。 | |
判決 |
裁判官は和解を勧めてきます。
裁判になったら話し合いもなくなる、というわけではありません。
「弁論準備手続の回数がやけに多いな」
上記の流れを見ると、それに気が付くでしょう。
弁論準備手続は、一言でいうと和解に向けて話し合うための手続きです。
「裁判になると,傍聴人の見ている法廷でお互いがやり合う」
そういうイメージをお持ちかもしれませんが、実際は全く違うことがお分かりいただけるでしょう。
弁論準備手続の中で、裁判官は、あなたと相手方双方を説得したり色々なプレッシャーをかけたりして、何とか和解を成立させようと働きかけます。
不倫慰謝料を請求されて訴訟になった場合でも、和解成立で訴訟が終了することは、非常に多いです。
和解がまとまらないと尋問があります。
弁論準備手続は非公開の手続きです。
他方、尋問は傍聴人に公開された法廷で行われます。
とはいっても、あなたの知人などが傍聴に来ていてプライベートな内容を知られてしまうような事態になる可能性は、一般的にはかなり低いです。
尋問はどういう形で進むのでしょうか。
あなたの弁護士からの質問に返答します(質問内容と返答内容は、ふつう予め打ち合わせ済みです)。
相手方の弁護士から色々質問をされるので、それに返答します。
最後に裁判官からの質問に回答して、あなたの尋問は終了です。
もし判決になったらどうなるの?
尋問後も、裁判官は和解をまとめるようお互いを説得してくることがあります。
どうしても話がまとまらなさそうなら、最終的には判決が下されます。
あくまでお金の問題になります。
あなたと交際相手(=相手方配偶者)の不倫問題について、あなたと相手方が判決で決着をつける場合。
その場合は、お金だけの問題になります。
「あなたは相手方に対していくら支払うべきか」という点だけが、裁判官によって判断されます。
それ以外の問題は考慮されません。
和解の話し合いでは、接近禁止や交際相手への求償権の放棄といった点についても、交渉がなされることがあります。
その点でお互いが合意すれば、和解の内容に盛り込まれます。
判決では、そのような金額以外の内容は、一切考慮されません。
裁判和解の特徴
相場を踏まえた金額に減額できる可能性が高まります。
裁判官が、相手方とあなたの双方に対して、和解に応じるよう説得をしてきます。
「この後、散々時間を掛けて訴訟を続けても、最終的に私が判決を書くなら●●円くらいになりますよ。それなら、今の段階で話をまとめたほうが良いでしょう?」
そんなようなことを裁判官は言ってきて、双方が何とか折り合うように働きかけてくるわけです。
相手方が、裁判前の交渉では相場よりかなり高い金額に固執していた場合でも、裁判官の説得により、減額に応じてくることもよくあります。
もっとも、金額を低額にするためには、あなたにとって有利な事情を、法的に構成して裁判官に伝える能力が必須となります。
裁判官に全てお任せという態度では、どうにもなりません。
和解がまとまらないと、尋問に対応する必要があります。
和解がまとまらないと尋問手続が実施されます。
少なくとも相手方本人とあなた本人は、法廷の証言台に立って、色々な質問に対して受け答えをする必要があります。
弁論準備手続は非公開でしたが、尋問手続は公開で行われ、傍聴人に発言内容を聞かれてしまう可能性があります。
重要なのは、そのことをあなたがどう捉えるかです。
「法廷で不倫の内容など聞かれるなんてまっぴらだ」
そういう考え方もあるでしょう。
「本当に悪いのは交際相手なのだから、交際相手も証人尋問の手続に呼んできて問い質したい」
という人もいるでしょう。
(備考2)証人として交際相手を呼ぶかどうかを決める権限は、裁判所にあります。
どちらが正しいとか間違っているとかいうわけではありません。
ただ一点理解しておくべきことは、次のことです。
「あなたが尋問を怖がっていては、十分に減額できない可能性がある」
あなたが尋問を嫌がれば嫌がるほど、相手方がそれを察知すると「尋問を嫌がっているから、諦めてそのうち応じてくるだろう」と考えるでしょう。
相手方が金額以外の約束を望むなら、和解の可能性が高まります。
判決では、慰謝料の支払い以外を命じられることはありません。
仮に相手方が金額以外の約束を望むなら、その約束をあなたに合意させ、和解の形にするしかありません。
したがって、相手方が、配偶者への接触禁止や求償放棄などを意図している場合には、和解でまとまる可能性が高くなります。
注意すべきポイント
そもそも相手方と話ができるとは限りません。
相手方のキャラクターによっては、全く話ができないことがあります。
「不倫したあなたが100%悪い。こちらの要求をそのまま呑め。それができないのは反省していない証拠だ!」
そういう態度を一切崩さないような場合です。
このような場合、相手方の意図を把握するも何も、あなた自身で話をするのは無理です。
弁護士に依頼して対応するのをお勧めします。
あなたの対応が相手方の感情を害し,話がこじれる可能性があります。
「どういう事柄をどういう理由で取引材料に使えるか」
このホームページなどをもとに、あなたは知識としては理解できたかと思います。
しかし、相手方は生身の人間です。
あなたの不倫によって精神的に傷ついている状況にあることは、決して忘れてはいけません。
「不倫したあなたが100%悪い」
と相手方は思っています。
その状況で、たとえばあなたが自分の言い分だけを声高に言い募ったりするとどうなるでしょうか。
相手方の感情が悪化して、とても交渉どころではなくなってしまいます。
相手方と交渉するにしても、その伝え方などには細心の注意を払わなければなりません。
あなたが自分で交渉するよりも、間に弁護士を入れて伝えたほうがよいことも多いです。
不倫したあなた自身がどうのこうのと伝えてくるより、弁護士が「仕事として伝えているだけだ」という態度で接してくるほうが、相手方としても比較的冷静に受け入れることができるからです。
示談するなら示談書を作りましょう。
示談書がなく口頭だけだと細かい取り決めができなかったり、示談内容につき後で争いが出てしまったりすることがあります。
あなた自身を守るために、きちんとした内容の示談書を作成しておくべきです。
裁判を怖がると減額できません。
「裁判はしたくないが、裁判所の相場の額にまで減額してほしい」
それはある意味欲張りな願いだともいえます。
裁判所の相場まで引き下げたいのなら、裁判を怖がってはいけません。
相手方も、内心では訴訟を嫌がっているかもしれません。
それなのにあなたの方が恐れていると思われてしまうと、交渉では完全に不利になります。
裁判では、裁判官を説得することが必要です。
基本的に裁判官は和解をまとめたいと思っており、双方を説得してきます。
相手方が慰謝料額の減額に応じるよう裁判官から説得してほしいのであれば、なぜ減額された金額が妥当だといえるのか、根拠をもとにまず裁判官を説得しなければなりません。
「お金が無くて払えません」
それで何とかなる、というわけではありません。
訴訟を怖がる必要はありませんが、だからといって徒手空拳で臨んでよいわけではありません。
尋問は双方にとってプレッシャーです。
尋問はかなり大変な手続きです。
あなただけでなく相手方にとっても、相当大きな重圧がかかります。
このことをプラスにできるかマイナスになってしまうかは、あなたの巧拙次第です。
仮に弁護士をつけずに対応したとしても、多くの場合、マイナスにしかならないでしょう,
まとめ
相手方の交渉のポイントを端的にいえば、相手方の意図を把握することと、裁判ではどうなるかを意識することです。
不倫慰謝料の額を裁判所の相場まで引き下げたいのなら、裁判を怖がってはいけません。
当事務所では不倫慰謝料問題を多数手がけてきております。
相手方から請求を受けたら、まずは今後どう対応すべきかご相談いただくことをお勧めします。