解決事例
【示談成立】職場に不倫を暴露されて退職。不貞慰謝料300万円を50万円に減額した事例
20代
- 不倫慰謝料を請求された
相談前
勤務先上司との不倫がその妻(=相手方)にバレてしまい、相手方が社長に不倫を暴露したことで、ご相談者は会社を辞めることになりました。さらに相手方の弁護士と名乗る人物から電話が掛かってきて、どう対処すればいいのかと思いご相談にお越し頂きました。ご相談者としては、これ以上不倫を続けるつもりは全くありませんでしたし、相手方に対して非常に申し訳なく思う気持ちもありました。とはいえ、どうして自分だけが会社を辞めないといけなかったのか、釈然としない気持ちもあったのです。
相談後
当事務所の弁護士が相手方弁護士に接触したところ、300万円の慰謝料を支払わない限り訴訟提起する、という内容を伝えてきました。
当事務所は、事案の内容や相手方の状況から、仮に相手方から訴えを提起されたとしても、慰謝料の大幅な減額が可能と判断しました。そして、相手方代理人に対して大幅減額を要求する一方で、減額に応じないのであれば訴訟提起してもらって構わない、という内容を伝えました。
結果的に相手方が大幅に譲歩し、交際を断ち連絡先を消去すること、本件を口外しないこと、求償権を放棄することを前提に、支払金額を50万円とすることで話がまとまりました。最終的には相手方から訴えられることもなく、早期に示談成立となりました。
弁護士からのコメント
同じ職場の相手との不倫が発覚した場合、相手方が職場に暴露するというケースは珍しくありません。
本件でも、相手方が会社の社長に直接連絡し、相談者は退職を余儀なくされています。
「不倫が発覚したから会社を辞めろ」と要求されるケースは少なくありませんが、退職要求に応じる法的義務はありませんし、判決で退職を命じられることもありません。
不倫が事実であれば相応の慰謝料を支払う義務は生じますが、それとは別の問題です。
退職要求を拒否して訴訟で争い、550万円の請求を110万円に減額した事例もあります。
もっとも、本件では相談者はすでに退職しています。
退職を余儀なくされたという事実——すなわち、相手方の暴露行為によって現実の社会的制裁を受けたという事実——は、慰謝料額を考えるうえで見過ごせない事情です。
「暴露・退職」が減額交渉の根拠になる
不倫慰謝料の金額は、加害行為の悪質性・期間・婚姻関係への影響など複数の要素によって決まりますが、請求する側(相手方)の言動が社会的相当性を逸脱している場合、それは慰謝料額を算定するうえで減額方向に考慮されうる事情となりえます。
職場への暴露については、その態様・内容・広まり方によっては、名誉毀損やプライバシー侵害として相手方自身が不法行為責任を負う可能性があります。
参照:不倫を職場にバラされた・バラすと脅されたら?名誉毀損と慰謝料減額のコツ
相手方の暴露自体の評価とはまた別に、本件では、現実に相談者が退職を余儀なくされています。
この事実——相談者がすでに具体的な社会的不利益を受けているという事実——は、裁判所が慰謝料額を判断するにあたって考慮されうる事情の一つです。
「それなら訴訟提起してもらって構わない」と言えた理由
相手方弁護士は「300万円の慰謝料を支払わない限り訴訟を提起する」という態度でした。
このように、話し合いの余地もなさそうで訴訟提起を示唆されると、落ち着かない気持ちになってしまうかもしれません。
しかし当事務所は、事案の内容を整理した結果、仮に訴訟になっても大幅な減額が見込めると判断しました。その根拠は主に以下の点です。
- 相手方自身が、職場への暴露という相当性を欠く行動をとっていること
- その結果として、相談者は退職しており、社会的制裁・不利益を現実に受けていること
- 不倫の主たる責任は、相手方に対する貞操義務に違反した交際相手にあるというべきで、相談者は従属的な立場にすぎず、謝罪の意思を示していること
- 相手方は離婚等していないこと
これらを踏まえ、「それなら訴訟提起してもらって構わない」という姿勢で交渉に臨みました。当初はとりつく島もなかった相手方との話し合いが進み、50万円(接触禁止・口外禁止・求償権放棄付き)での示談成立となっています。
請求額をそのまま受け入れる必要はない
不倫慰謝料を請求されたとき、「配偶者にバレたくない、秘密裡に解決したい」「訴えられるのは避けたい」といった心理から、実態に見合わない高額で示談してしまうケースがあります。
ただ、請求額はあくまで相手方の希望額であって、適切な額とは限りません。むしろ過大であることがほとんどです。
また、弁護士に依頼していれば、訴訟になっても弁護士限りで対応できることがほとんどで、配偶者に知られるリスクを最小化しながら争うことも可能です。
一度「この金額でよい」と合意してしまうと、あとから「やはり高すぎる」と争うことは難しくなります。
再交渉や再示談が全くできないわけではありませんが、合意前よりも不利な立場になりがちです。
本件のように、暴露・退職という経緯があれば、それ自体が減額事由として評価されうる事情です。
請求を受けた直後は焦りやすい局面ですが、まず一度弁護士に相談し、減額の余地があるかどうかを確認することをお勧めします。
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