解決事例
【調停和解成立】不倫慰謝料500万にサインさせられたが、連帯250万(1人125万)に減額した事例
20代
- 不倫慰謝料を請求された
相談前
ご相談者のところに相手方が突然訪問してきて、相手方の妻(=交際相手)との関係を追及してきました。ご相談者は長時間相手方から責められた挙句、不貞関係を認めたうえ慰謝料500万円を払う、支払が遅れたり接触禁止に違反したりした場合には追加で違約金を払う、などという内容の書面にサインさせられてしまいました。
ご相談者は、サインさせられたことに不安になって、当事務所にご相談いただくことになったのです。
相談後
当事務所は、ご相談者がサインさせられた書面は無効であると主張したうえで、相応の慰謝料を支払う意思があることを伝えました。
相手方弁護士は、交際相手に対しては離婚と慰謝料などを求める調停を、ご相談者に対しては慰謝料を求める調停を、あわせて一緒に申し立ててきました。
当事務所とご相談者は、調停に出席して話し合いを試みることにしました。相手方と交際相手も含めた三者が各々弁護士を伴って調停で話し合った結果、①相手方と交際相手は離婚する、②ご相談者と交際相手とが連帯して250万円を相手方に支払う、といった内容で話がまとまりました。
ご相談者にとっては、500万円を支払う必要がないことが確認されたことになります。また、「ご相談者一人で500万円を払う」という内容から、「交際相手と二人あわせて250万円を払えばよい」(単純な一人当たり換算では125万円)という内容に圧縮されたことになります。
弁護士からのコメント
示談書などの書面を突き付けられ、その中に「500万円を支払う」というように記載されていることがあります。納得いかない内容・金額なのにそのままサインしてはいけません。自由な意思で取り交わした書面は原則有効とされますし,その書面が有効だとされれば,実際にその金額を支払わねばならなくなります。
一般論としては、調停は双方が合意しないと成立しませんので、相手方に譲歩する姿勢が全く見られないような場合には、調停に出席しても結果的に時間の無駄となってしまう可能性が高いです。連帯して250万円というのは、「相手方はご相談者にも交際相手にも250万円を請求できるが、受け取れる総額は250万円」という意味です。仮にご相談者が250万円を相手方に払えば、交際相手が相手方に払う必要はありません(相手方に払った250万円をご相談者と交際相手でどう負担するかは別の問題です)。
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