性格の不一致で夫と離婚できる4つの法則 |墨田区・台東区・江東区・江戸川区の離婚・男女問題弁護士

性格の不一致で夫と離婚できる4つの法則

はじめに

「性格の不一致は法律上の離婚原因にならない」ということは、離婚について少し調べた方ならご存じかもしれません。「じゃあ性格の不一致だけでは、夫に拒否されたら離婚できないの!?」と心配になる方もいらっしゃるかもしれませんね。

ご安心ください。たとえ性格の不一致だけでは離婚原因にならなくても、ほとんどの場合離婚することは可能です。今回は、性格の不一致で夫と離婚するための方法をご紹介しています。

①離婚したい気持ちが本気だと見せる

性格の不一致で離婚したいとき、まず何よりも大事なことは「本気で離婚したい」というあなたの気持ちを夫にきちんと伝えることです。ここで少しでも迷いを見せてしまうと、夫が本気で向き合ってくれないことが多いようです。

あなたが本気で離婚したいことを夫に分からせるには、別居に踏み切るとか弁護士をつけるとか、はっきりとした形で表すのが早道です。

②離婚の条件交渉は誠実に

離婚後の生活を考えると、「できるだけ有利な条件で」というのが正直なところだと思います。しかし、性格の不一致だけで裁判所に離婚を認めてもらうのは難しいので、ご自身やお子様のことだけではなく、夫の立場も考えながら協議する姿勢が重要です。双方が感情的になると、離婚自体が難しくなる可能性もあります。

お金のことにしても子どものことにしても、いわゆる相場(=裁判所に出たらどうなるか)を踏まえて誠実に話し合いをするのが離婚への近道です。あなたが、誠実な態度で相場を意識した条件を伝えれば、夫としても正面からの反論が難しくなり、早期に離婚に応じる可能性が出てきます。

③裁判官・調停委員を味方につけて説得してもらう

「性格の不一致なんてどこの夫婦でもあるだろう」とばかりに夫が話合いの段階で離婚に応じなくても、離婚調停では調停委員や裁判官が、離婚裁判では裁判官が、離婚の方向で夫に話をしてくれる可能性もあります。とはいえそのような話をしてくれるのは、調停委員や裁判官が「本件の場合、離婚するほうが当事者のためになる」と思ってくれたらの話です。

あなたの離婚意思が固く、婚姻関係を続けても相手方や子どもの幸せにつながらないことを示したうえ、相場を踏まえた言い分を展開しているのであれば、夫に離婚の方向で話をしてくれる可能性が大きくなります。

④別居する

別居が長期間続けば、それだけでも離婚原因になり得ます。したがって、夫が離婚を拒否していても、あなたが別居に踏み切り、別居生活を一定期間継続すれば、裁判で離婚が認められる可能性が高くなるのです。また、収入があなた<夫なら、夫が離婚に応じるまで、継続的に婚姻費用を支払ってもらうこともできます。

婚姻費用の支払義務は、夫の立場からは、相手が勝手に別居しているのに生活費を支払わなくてはならないのはおかしい、と感じ、納得できないこともあるようです。そのような夫は、別居しながら婚姻費用を支払い続けるよりは離婚に応じる方がマシ、と考えて、早期に離婚に応じてくることがあります。

参照:別居のメリット・デメリット

まとめ

いかがでしたか? 今回は、性格の不一致を理由に夫と離婚する4つの法則についてご紹介しました。「性格の不一致は離婚原因にならない」のはそのとおりですが、離婚を諦める必要は全くありません。ぜひ参考にしてみてくださいね。

性格の不一致を理由に離婚したい場合は、協議で離婚に応じてもらうのが一番です。したがって、調停・訴訟になる前に、弁護士を付けて協議離婚を進めることをお勧めします。弁護士は高い、という感覚をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、特に離婚については、弁護士に依頼することによって、精神的な負担がかなり減るだけでなく、ほとんどの場合は弁護士費用以上の経済的メリットが生じますので、まずは弁護士にご相談することをお勧めします。

参照:離婚協議で弁護士をつける必要はあるの?

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