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解決事例

【示談成立】慰謝料振込後に相手方から次々連絡を受けた事例

30代

  • 不倫慰謝料を請求された

相談前

ご相談者は、交際相手の元妻(=相手方)から請求され、示談書を作らずに慰謝料150万円を支払いました。慰謝料を振り込んで終わったと思っていたら、その後も相手方から、金額を決める時に知らない事実があったから話が違う、交際相手(=相手方の元夫)と別れろ、などと次々連絡が入りました。

ご相談者は精神的に疲れ切ってしまい、これからどうしたら良いのかと思って、当事務所にご相談されたのです。

相談後

当事務所は、相手方は元夫とご相談者の二人から十分な慰謝料を受け取ること、既に離婚している以上別れろという要求には理由がなく応じられないこと等を主張して争っていきました。

相手方と話をしていくうち、相手方の心に引っかかっている点がいくつか見えてきました。他方でご相談者としては、早期解決して生活を安定させたい、そのためなら相手方の要求にもある程度応じてよい、との意向でした。

交渉の結果、ご相談者が相手方に追加で20万円を支払うことなどを約束し、ご相談者と相手方は今後一切接触しないことをお互いに約束して、示談書を取り交わして解決しました。

弁護士からのコメント

示談書を作らずに支払うことの危険性

本件は、示談書を作らずに慰謝料を支払ってしまった場合に起こりがちなリスクを、そのまま示すような事例です。

ご相談者は150万円を支払いましたが、示談書という形で「これで終わり」という区切りをはっきりと残さなかったため、相手方に「まだ言い足りないことがある」と付け入る隙を与えてしまいました。

 

不倫が発覚した直後は、負い目や後ろめたさから、相手方の言い分をできる限り受け入れて早く楽になりたいという気持ちが強くなりがちです。

また、「書面で残すと誰かに見られるかもしれない。言われたとおり振込めば内密に終わらせてくれるだろう」などと思いがちです。

しかし、口約束だけで済ませてしまうと、本件のように「金額を決めた際に知らなかった事実がある」などといった理屈を付けられて、後になって次々と要求を蒸し返されるリスクが残ってしまいます。

 

参照:示談書なく口約束で不倫慰謝料を支払って大丈夫?

 

相手方本人との交渉

本件で相手方から出された「元夫(交際相手)と別れろ」という要求は、法的には筋の通らないものでした。

相手方はすでに元夫と離婚しており、保護すべき婚姻関係が消滅しているからです。

当事務所は、相手方の要求に応じられない理由(既に離婚が成立していること等)を丁寧に説明する一方で、相手方の言い分の中にある「本当のところ何が引っかかっているのか」を探りつつ、双方が納得できる着地点を探る形で交渉を進めていきました。

 

相手方が弁護士を付けていない案件では、あなたが弁護士を交渉窓口とすることで、相手方本人も感情的な直接のやり取りから解放され、かえって冷静な話し合いに応じやすくなることが少なくありません。

本件でも、最終的には相手方本人との間で正式な示談書を取り交わすことができました。

 

なお、相手方が合理的理由のない要求に固執しているような場合には、こちらから債務不存在確認訴訟を提起し、法的手続きで解決するという選択肢もあり得ます。

 

追加請求を防ぐ決め手:清算条項と接触禁止条項

今回の解決で重要だったのは、今度こそは示談書をきちんと取り交わすことができたこと、および紛争再発を防止する条項を盛り込んだことです。

 

示談書には、清算条項(本示談書に定める以外に一切の債権債務がないことの確認)のほか、双方が今後一切接触しないという約束を盛り込みました。

清算条項により、「本件はこれで最終的に解決だ」と明確化されたうえ、双方の接触を禁止する条項により、「示談書締結後にもまた何か言われるかもしれない」というご相談者の不安も解消されました。

 

なお、相手方の態度によっては、示談書を取り交わすことができない場合もありえます。

この場合、示談成立が不可能ということになりますので、最終的には債務不存在確認訴訟を提起して「相手方の要求には根拠がない」ということを裁判所に認定してもらう、といった解決が考えられます。

 

参照:不倫の接触禁止条項・違約金を拒否できる?

 

弁護士に依頼すべき理由

ところで、双方が弁護士を付けておらず、本人同士で交渉を続けることもありますが、いくつか注意が必要です。

 

①相手方からの要求が法的には合理的理由のないものであっても、感情的に執拗に迫られると、ご本人としては、不倫に負い目を感じていることから、強く突っぱねることが難しいものです。

さらには相手方の要求がその場その場で二転三転し、収拾がつかなくなることも珍しくありません。例えば「いつどこで性交渉をしたのか洗いざらい明らかにしろ」「そちらの配偶者にも不倫のことを明らかにして、4人で話し合おう」などといった要求に発展していくケースもあります。

「できるだけ相手方の要望に応じることで誠意を見せよう、そうすれば分かってくれるだろう」と思うかもしれませんが、要望に対応し続けても話が収束せず、精神的な消耗だけが積み重なってしまうことも多くみられます。

 

②本件のように示談書を作成しないとか、書面にサインさせられるがその書面は相手方だけが持っている(ので内容の詳細がわからない)といったことも多いです。

示談書を作成するとしても、相手方がその文章を作成することが多いため、相手方の意向だけが反映されていたり事実と異なっていたりすることもあります。

 

このように、①要求に振り回され続けるリスク、②示談書の内容を自分でコントロールできないリスクという二重の不利を抱えたまま、精神的負担の大きい交渉を自分一人で続けざるを得ないのが、本人同士での交渉の実情です。

相手方は「自分は不倫の被害者だ」というスタンスで臨んでくることが多く、対応すればするほど押し込まれてしまいがちです。

こうした不利な立場を挽回するためには、弁護士に依頼して交渉の主導権を取り戻すことが有効です。

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