解決事例
【示談成立】W不倫で200万請求。受任通知で自宅連絡を防ぎ50万で解決
30代
- 不倫慰謝料を請求された
相談前
【自宅や職場に弁護士からの通知が届く危機】
ご相談者のAさん(既婚男性)は、数年ぶりに再会した知人の既婚女性と、肉体関係を数回持ちました。その後、不倫の事実が相手方(=女性の夫)に発覚していて、相手方は弁護士を通じて自分に連絡するつもりだ、と知りました。
Aさんとしては、その時点で自身の妻には不倫の事実が知られておらず、何としてもその状況を維持したまま解決したい、という希望がありました。また、Aさんは公職にあり、職場に弁護士からの書面が届くようなことがあると社会的信用を失墜しかねない、という懸念もありました。
そこで、相手方が本格的に動く前に先手を打ち、「自宅や職場に弁護士からの書面が届く事態だけは避けたい」ということで、当事務所へご相談にいらっしゃいました。
相談後
【自宅等への通知を防ぎ、大幅な減額と秘密厳守の合意を獲得】
依頼を受けた当事務所は、速やかに受任通知(当事務所が代理人になったという通知)を相手方弁護士に送付しました。すると相手方弁護士から当事務所に「慰謝料200万円を請求する」旨の通知書が届き、弁護士同士での交渉がスタートしました。これにより、Aさんの自宅や職場に通知書が届く事態を、まずは防げたことになります。
当事務所は、相手方夫婦が離婚に至っていないこと、不貞期間・回数がごくわずかであること、関係はすでに完全に解消されていること等を主張していきました。相手方は、Aさんが公職にありながら不貞に及んだことを問題視していましたが、それでも粘り強く交渉を続けた結果、慰謝料額を「50万円」まで引き下げて、示談成立となりました。
合意書(示談書)では、Aさんは交際相手に接触しないことを約束する一方で、Aさんも相手方も本件を第三者に口外しないという「守秘義務条項」が設けられました。これにより、Aさんの家族や職場に知られるリスクを完全に封じ込めつつ、当初の請求額から大幅に減額して解決となりました。
弁護士からのコメント
W不倫の案件でも、通常は「相手方から接触があり、これに対応する」という流れが多いです。
しかし本件は、相手方弁護士が正式に動き出す前の段階でご依頼いただいたことから、先手を打って交渉を進めることができた事例です。
【受任通知で連絡先を弁護士に】
W不倫の案件では、自らの配偶者への発覚を懸念されているケースが多く、これを恐れるあまり高額請求をそのまま受け入れてしまうことすらあります。
しかし、弁護士に依頼することで発覚リスクを低めることができます。
弁護士が代理人として就くと、相手方への受任通知に「以後の連絡は代理人事務所に」と記載するため、任意交渉段階の連絡は事務所に入ってきます。
また、仮に訴訟提起に至った場合も、訴状・証拠など訴え提起の際の内容からこちらに代理人が就いていることが裁判所に認識されていれば、訴状の送達先が代理人事務所になることがあります。
民事訴訟のデジタル化以前から、裁判所が訴状等の内容をみて「任意交渉段階で代理人をされていましたよね?訴訟も受任しますか?その場合は代理人事務所に送達しますが」とこちらに打診してくることは、しばしばありました。
ちなみに、訴訟委任状を裁判所に提出したあとは、書類は弁護士のほうに届きます(和解調書、判決書も)。
任意交渉・訴訟いずれの場合も、自宅・職場に書類が届いて配偶者に発覚する、というリスクを低めることができます。
【社会的立場は慰謝料増額の根拠になるか】
交渉の過程では、相手方が「公職にありながら不貞をした」という点を強調し、増額の根拠として持ち出してきました。
一般的に、不倫慰謝料の算定において考慮される事情は、婚姻期間、不貞の期間・回数、婚姻関係への影響といった事柄です。
ご相談者がどのような職業・立場にあるかということは、こうした事柄と直接の関係はありません。
社会的立場のある方ほど「立場を理由に増額される」ことを懸念されがちですが、少なくとも裁判官が慰謝料額を算定するという場面においては、あまり関係はないと理解して差し支えありません。
【合意書への守秘義務条項(双方口外禁止)】
また、合意書には双方の守秘義務条項(口外禁止)を盛り込みました。
「同じ内容が、双方に等しく課される」という形にすることで、示談成立後に相手方が第三者——妻や職場——に事実を告げることを法的に封じることができます。
一般論として、不倫した側だけが口外禁止を要求されることもしばしばありますが、その形で合意してしまうと、その後も「相手方から、自分の配偶者や職場に口外されるのではないか」という懸念が払拭されないままとなってしまいます。
【まとめ】
W不倫で相手方が弁護士を付けて動こうとしている、あるいは既に請求を受けているという状況では、早期に弁護士に依頼することで、①相手方からの通知が自宅等に届くリスクを低めること、②相場を踏まえた適切な金額への減額交渉、③合意書への守秘義務条項(口外禁止条項)の取り付け——この三点のメリットが見込めます。
相手方から「自宅の住所を教えろ」と言われているケースでも、連絡先として弁護士(法律事務所)を指定しているわけですから、連絡する必要はありません。
減額交渉の根拠となる事情や慰謝料の相場については、下記コラムもご参照ください。
参照:【秘密厳守】ダブル不倫で慰謝料請求された方へ|家族にバレず解決するには?
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