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解決事例

不倫慰謝料100万円と求償権放棄を求められ、50万円放棄条項なしを軸に示談

20代

  • 不倫慰謝料を請求された

相談前

【女性のLINEを通じて相手方から突然連絡を受け、住所の開示を迫られた状況】

相談者(依頼者)は、既婚女性と不貞(不倫)関係にありました。ことの始まりは、その女性のLINEアカウントを通じて、夫(以下「相手方」といいます)から突然連絡が入ったことでした。
相手方はすでに不貞の事実を把握しており、相談者に対して住所を教えるよう求めてきました。

相談者の住所と女性(および相手方)の住所はかなりの遠方であり、不貞行為は数回にとどまり、日常的な交際関係というほどの継続的な付き合いはありませんでした。

相談者としては、不貞に及んだこと自体については責任を感じつつも、相手方の言うとおりに住所を教えなければならないのかどうか判断がつかず、どのように対応すべきか悩まれて、当事務所にご相談されました。

相談後

【慰謝料50万円と求償権放棄条項なしを軸とする示談で解決】

当事務所は受任後、速やかに相手方へ受任通知を送付しました。これにより、連絡窓口を弁護士に一本化し、相談者が直接相手方とやり取りする必要をなくすことで、心理的な負担を大きく軽減しました。

その後、相手方も代理人弁護士を選任し、具体的な請求内容が当事務所に届きました。提示された内容は、慰謝料100万円の支払いに加え、交際相手である既婚女性に対する「求償権の放棄」を求めるものでした。
求償権の放棄とは、本来であれば相談者が支払った慰謝料の一部を、不貞の相手方(この事案では既婚女性)に対して負担してもらう権利を、あらかじめ放棄することを意味します。

一見すると、慰謝料100万円という金額自体は、不貞慰謝料の一般的な相場の範囲内のようにも見えるものですが、求償権の放棄が条件とされていることから、実質的にみれば(支払った後で半分は女性に求償できると考えると)「求償権放棄なし前提で200万円を請求されている」のと近い負担を求められていることになります。

相手方代理人は、交際期間が1年を超えることや、女性が相談者の子を妊娠した可能性があることなどを挙げて慰謝料額の妥当性を主張しました。これに対し当事務所は、不貞の実際の回数が数回にとどまることや、妊娠についても相手方の子である可能性が十分にあることなどを具体的に指摘し、これらの点を踏まえて粘り強く交渉を重ねました。

その結果、最終的には、慰謝料50万円(求償権放棄条項なし)で示談が成立しました。
また、示談条項には、正当な理由なく女性に接触しないこと等の定めが設けられました。
相談者には不適切な接触をするつもりは元々なく、また示談書の文言上、求償権の行使など正当な理由に基づく接触までもが制限される内容ではないため、許容しうる範囲のものと判断されました。

弁護士からのコメント

【住所開示の必要性と慰謝料・求償をあわせた実質的な負担】

相手方から「住所を教えろ」といった要求を受けるケースは少なくありませんが、弁護士に依頼した場合、交渉や連絡の窓口は代理人である弁護士(法律事務所)になりますので、ご本人の住所を相手方に教える必要は通常ありません(相手方としては、法律事務所の連絡先がわかれば、交渉等をすることが可能です)。
最終的に示談がまとまる場合でも、示談書に記載する住所としては、法律事務所のものにとどめることが多いのが実情です。

また、相手方から「慰謝料100万円+求償権放棄」といった条件が提示された場合、表面的な金額だけを見て安易に応じるべきではありません。
一般論として、不貞配偶者(浮気した既婚者)と不貞相手との責任割合については、貞操義務に違反した不貞配偶者の落ち度の方が大きいと評価され、不貞配偶者側がより高い割合で慰謝料を負担すべきと判断されるケースも少なくありませんし、不貞配偶者が任意に求償に応じる場面も多く見られます。
場合によっては、「求償権を放棄しない前提で慰謝料を支払い、その後に不貞配偶者から回収する」という形をとった方が、結果的に有利となる場合もあり得ます。

求償権放棄自体が常に不合理というわけではなく、相応の慰謝料減額とセットで「これ以上のトラブル・関わり合いを避けるために、一括して終わらせる」選択肢として合理的となるケースもあります。

いずれにしても、求償権放棄を含む条件の妥当性は、慰謝料の相場や事情に応じた責任割合、交際相手からの回収可能性などを踏まえて総合的に判断する必要がありますので、提示された条件が適切かどうか迷われる場合には、自己判断に任せず、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

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