解決事例
【訴訟で和解成立】「内縁の夫」に慰謝料200万を請求され、50万円で解決
40代
- 不倫慰謝料を請求された
相談前
ご相談者は、交際女性から、同居男性がいるが婚約もしていないし結婚するつもりもない、その男性のほうも私と結婚するつもりはない、と聞かされていました。しばらく交際を続けた後、自分は内縁の夫だと名乗る男性(=相手方)から、突然連絡を受けました。さらにその後、相手方の弁護士から、不倫慰謝料200万円を払えという通知がご相談者のもとに届きました。
ご相談者は、今後どのように対応していくべきか不安になり、当事務所にご相談いただくことになったのです。
相談後
当事務所は、相手方弁護士との交渉を開始しましたが、話し合いがまとまる気配はありませんでした。そして、相手方から訴訟が提起されました。
訴訟では、当事務所は、①そもそも相手方と女性との間で内縁が成立しているとはいえず不倫慰謝料は発生しないこと、②万が一内縁が成立していると判断されるとしても、ご相談者はそれを知らなかったし、知らなかったことに落ち度はない(過失はない)ことなどを主張して、争っていきました。
裁判官が間に立つ形で双方が話し合いを続けた結果、ご相談者が早期解決を希望されたこともあって、ご相談者が相手方に50万円を支払うという内容で和解が成立しました。
弁護士からのコメント
不貞をしたら不倫慰謝料を支払う義務が発生するのは、不貞が婚姻共同生活の平和を侵害するものだからです。内縁が本当に成立している(=婚姻届を出していないだけで事実上夫婦の社会的実体が存在している)のであればまだしも、そうでなければ、慰謝料を支払う義務もないはずだということになります(内縁でなくても本当に婚約が成立しているなら、慰謝料支払義務が発生することはあります)。とはいえ、徹底的に争っていって判決を取得する方向となれば、尋問に出席したり解決までに相当の時間がかかったりするというデメリットもあります。その点を考慮すると、ある程度の金額を支払って時間を節約するという解決にも合理性があるものと思われます(もちろん、その金額にもよりますが)
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