解決事例
【示談成立】既婚者と知らず。不倫慰謝料200万を5万に減額し解決
20代
- 不倫慰謝料を請求された
相談前
ご相談者は、とある男性と知り合いました。男性は、彼女はいるが全然会えていないと言っていました。一度だけ肉体関係を持ったのですが、その後ふとしたことから、男性が実は既婚者だということが分かりました。
後日、男性からどうしても会いたいと言われ仕方なく赴いたところ、男性の妻(=相手方)が待ち構えていました。相手方はご相談者を一方的に責めてきて、既婚者だと知らなかったというご相談者の言い分は、全く聞いてもらえませんでした。
そして、相手方の弁護士から「200万円の慰謝料を払え」という書面が届いたため、ご相談にお越し頂きました。
相談後
当事務所の弁護士は、相手方の弁護士に対し、ご相談者に責任があるという根拠を示すよう要求しました。
相手方の弁護士は、肉体関係を持つ前に、既婚者であることを男性がご相談者に告げたなどと主張してきました。そこで当事務所は、ご相談者が男性に送信したメッセージの内容を示し、既婚者であると知らずかつ過失もない以上、慰謝料支払義務は全く無いと反論していきました。
ご相談者が早期解決を希望されたこともあって、ご相談者が相手方に解決金5万円を支払う、男性への請求権は放棄しない、との内容で示談がまとまりました。
弁護士からのコメント
「既婚者であると知らずかつ過失もない」場合には慰謝料支払義務はありません。しかし、過失の有無は双方にとってかなり微妙な争いになります。また、「一切支払う義務はない」というゼロ回答だけでは、相手方としても示談に応じる余地がなくなってしまい、結果として訴訟で決着を付けざるを得なくなることもあります。
本件では、ご相談者がメッセージの内容を保管しており、ご相談者が既婚者であることを知らなかったことを裏付ける証拠として(仮に裁判になった場合でも)提出できる状態であったことが、有利な解決につながりました。
なお、男性が未婚だと偽って性交渉に応じさせた点について、男性に対する慰謝料請求も検討の余地があります。
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