解決事例
【再示談成立】500万円の示談書にサインしたが払えない→弁護士介入で360万円に減額した事例
20代
- 不倫慰謝料を請求された
相談前
ご相談者は、交際相手との不倫がバレてしまい、相手方(=交際相手の夫)から呼び出されました。そして、慰謝料500万円、そのほか接触禁止や違約金の記載のある示談書に署名・押印をしてしまいました。
自分の家族や職場に不倫がばれたくないと思って示談書に署名押印したものの、やはり示談書の内容には納得がいかないと思って、当事務所に相談いただきました。
相談後
当事務所は、示談書にサインしたのは不倫をバラされると恐れたからであり、内容的にも公序良俗違反であるなどと主張して争いつつも、不倫について相応の責任を取るつもりはあることを示して、再度の示談を求めていきました。
相手方との交渉はなかなかまとまりませんでしたが、相手方も弁護士に依頼してきたため、相手方弁護士との交渉を続けました。
訴訟で示談書の有効性をとことん争っていく選択肢もありましたが、ご相談者が早期決着を希望したこともあって、分割で360万円を支払えばそれ以上支払義務はないという形での再度の示談がまとまりました。
弁護士からのコメント
【サインしても再交渉等の余地はありうる】
サインしたとしても、まだ合意は未成立だと主張しうる場合もあります。
参照:不倫慰謝料1000万円の示談書に深夜サイン、弁護士介入で250万円に見直し
合意が一応成立したように見えるとしても、それですべてが終わりというわけではなく、再交渉を試みる余地はあります。
たとえば、500万円の示談書にサインしたものの期限になっても支払わなかった場合、相手方は示談金の支払を求めて訴訟を提起し、それでも支払われなければ強制執行によって回収を図る、という手順が必要になります。
そうなると弁護士費用などの金銭的コストや時間的コストがかかってきますので、「多少譲歩してでも早期解決を図るのも良いかもしれない」と判断して再示談に応じてくる可能性があります。
もっとも、相手方には「サインした示談書」が存在します。
何もサインしていない段階に比べれば減額幅が小さくなる可能性があること、自分自身で再交渉しようとしても「自らサインしたはずだ」と言われ事実上難しく、弁護士に依頼したうえで進める必要性が高いこと等も、念頭に置く必要があります。
【再示談成立による条件見直し】
当事務所は、公序良俗違反等を主張して示談書の有効性を争う姿勢を明確にしつつ、同時に「相応の責任は取る」という姿勢も見せ、現実的な落とし所を探っていきました。
相手方も弁護士に依頼してきたため、「訴訟で争っても構わない」という考えもあったのではないかと推察されます。
しかし結果的に再示談に応じた背景には、前述のような理由があったものと推察されます。
(500万円を任意に支払わない場合、判決取得・強制執行という手順が必要になること)
再示談の結果、当初の500万円から360万円への減額が実現しました。
前述のとおり、一度サインした示談書が存在する以上、減額幅が小さくなる傾向にあります(サインをしていなければもっと減額できた可能性もあります)。
それでも、ご相談者が無理なく支払える条件での長期分割払として、紛争を確定的に解決することができました。
【示談/訴訟、どちらを選択するか】
訴訟で示談書の有効性を争う選択肢もありましたが、本件では、ご相談者が「早期決着」を強く希望されていたことから、「相応の減額と、無理なく支払える条件での分割払」という実利を確実に得ることを優先しました。
「早期決着と訴訟、自分はどうしたらいいのか?」と思われるかもしれませんが、それは主に、無効・取消しを主張しうる事情がどれだけあるか、その事情をもとにすると裁判所はどう判断しそうか、といった点を踏まえて検討すべきことです。
【まとめ】
示談書にサインをしたとしても、合意未成立を主張する余地がある場合もありますし、そうでなくても、弁護士が介入することで交渉の余地が生まれることはあります。
ただし、サイン後の再交渉は、サイン前の場合に比べると難易度が高く、減額幅が小さくなる傾向にあります。
もし「示談書にサインして良いかどうか」と迷いつつ本稿をお読みの方がいれば、サイン前に弁護士に相談することをお勧めします。
参照:不倫で示談書などを書かされた。内容に納得できない、どうしたら…
「サインさせられた」のが示談書ではなく誓約書だという人も実際上は多いです。
誓約書で高額な慰謝料や違約金などを定められている場合も多く、これについても同様の問題があります。
参照:不倫の誓約書を無理やり書かされたら?無効・取消を争えるケースを解説
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