解決事例
慰謝料330万円を請求され、相手方離婚後に50万円で和解した事例
40代
- 不倫慰謝料を請求された
相談前
ご相談者は、既婚男性(=交際相手)との不倫がその妻(=相手方)にバレてしまいました。相手方からは直接会って両親同席で話がしたいと呼び出されてしまい、ご相談者が抵抗すると、会社に連絡するなどと脅されている状況でした。
ご相談者としては、相手方には不倫の事実をきちんと認めたうえ謝罪し、慰謝料を支払うつもりもありました。しかし、呼び出しに出向くとなると、不利な約束をさせられたりするのではないかと心配でした。自力で相手方と対応していくのは事実上難しいと思い、当事務所にご相談いただくことになりました。
相談後
①当事務所は、相手方に内容証明を送付して、ご相談者が呼び出しに出向くことはできない、しかし誠実に話し合う意思があるという旨を伝えました。
その後、相手方から依頼を受けた弁護士から当事務所に連絡があり、慰謝料300万円を要求するということでした。また、交際相手と相手方との離婚が成立したようでした。当事務所は、相手方が離婚時に交際相手から慰謝料200万円を受領していること、本来ならばこれにより相手方の精神的苦痛は全て補填されていることを指摘したうえで、ご相談者の誠意として解決金の支払を提示しました。しかし話し合いがまとまらず、裁判で争うことになりました。②裁判でも相手方はなかなか話し合いに応じようとせず、尋問・判決を希望していました。ご相談者が解決金を50万円に増額したこと、裁判官に直接相手方を呼び出して説得してもらったこともあって、尋問実施前の段階で、解決金50万円の和解が成立しました。
弁護士からのコメント
示談がまとまらない場合でも、裁判になると裁判官が間に入る形での交渉がなされるため、和解がまとまることがしばしばあります。相手方本人の態度が固くても、裁判官から相手方本人を直接説得してもらうことで、和解がまとまることもあります。ただしそのためには裁判官に「この金額なら、私の意見として原告にも和解をお勧めできる」と思ってもらう必要があります。その額が高額にならないよう主張立証を尽くすことも必要になります。
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