不倫慰謝料を請求された側のよくあるご質問(FAQ) | 慰謝料請求に強い弁護士

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不倫慰謝料を請求された側のよくあるご質問(FAQ)

不倫慰謝料を請求された方からのよくある質問をまとめています。

おおむね、事件の流れに沿った順番で記載しています。

(不倫発覚→交渉→示談→訴訟→その後)

目次

 

(不倫慰謝料を請求したい側のよくあるご質問はこちら)

Q. 不倫が発覚した、慰謝料を請求されるかもしれない。どうしたら・・・

A. 請求を受けてから対応するのが基本ですが、その前に対応する方法もあります。

具体的な状況にもよりますが、たとえば「不倫がばれたと交際相手から聞かされたが、相手方からの連絡はまだ受けていない」という場合、基本的には、実際に慰謝料を請求されてから対応する形でも問題はありません。

「相手方から慰謝料のことで連絡が来ているが、はっきりした要求額は不明だ」ということであれば、慰謝料請求の意思は示されているわけですから、すみやかに対応を開始すべきです。

弁護士が依頼を受けたという通知(受任通知)を相手方に送付することで「相手方から請求が来る前に弁護士に依頼し、自分のほうに連絡が来ないようにする」ことが実現可能なこともあります。

Q. 不倫慰謝料の相場はどれくらいですか?

A. 具体的な事情にもよりますが、50~300万円程度です。

相手方が離婚しない場合は100万円以下程度のことが多く、離婚する場合は200~300万円程度です(150~200万円あたりのことが多い)。

相場は判決の場合のものであり、示談や和解では、当事者の意向や思惑に左右されます。

例えば、離婚しない場合でも、相手方が弁護士への依頼費用以下での示談に応じてこない可能性がありますし、離婚する場合でも、元々円満を欠いていたとか交際相手が慰謝料を支払ったなどの理由で減額できる可能性があります。

Q. 私の場合も減額できますか?

A. 減額できる可能性が高いです。

相手方が請求してきている額が相場より高いことは、よくあります。

不倫自体は争えない場合でも、あなたに有利な事情を挙げていくことで減額を実現できることも、しばしばあります。

一見すると相場の範囲で収まっているようでも、個別の事情を踏まえれば高額すぎる場合もあるので、弁護士に相談してみましょう。

Q. 不倫関係継続中です。慰謝料を減額できますか?

A. 減額できる可能性はあります。

婚姻破綻後の不貞なら不倫慰謝料支払義務はありませんし、厳密に破綻後だとは言えなくても、従来から円満を欠いていたこと等が減額要素として考慮される可能性もありえます。

不倫慰謝料を交際相手(相手方の配偶者)と連帯して支払うことで、あなたの実質的負担を減額できるかもしれません。

ただし不倫関係終了済の場合と比べると、相手方との交渉が難しくなってきますし、訴訟となる可能性も高くなってきますので、弁護士に依頼して進めましょう。

Q. 不倫を夫(妻)に知られずに解決できますか?

A. 弁護士に依頼すれば、知られるリスクを軽減できます。

弁護士に依頼すると、弁護士を通じてやりとりするため、自宅に連絡が届く可能性などを低くすることができます。

相手方が自宅などへの接触をほのめかすこともありますが、弁護士が依頼を受けた旨の通知(受任通知)を相手方に送付する際に釘を刺すと、実行を控えてくることが多いです。

相手方から訴えられる場合も、裁判所の判断にはなりますが、自宅ではなくあなたの弁護士に訴状を送達する(届ける)可能性があります(相手方弁護士との交渉でそのような形を依頼する方法もありますが、断られることもあります)。

Q. 解決までどれくらいの時間がかかりますか?

A. 概ね2~6ヶ月程度です。

相手方の態度、相手方が弁護士をたてているか、などによって変わります。

傾向的には、2~6ヶ月程度で示談となることが多いです。

訴訟となる場合、訴えられてから解決まで1年を超える場合もあります。

Q. 裁判になる可能性はどれくらいありますか?

A. 婚姻破綻方向の場合などは可能性が高くなります。

相手方が婚姻破綻方向の場合、不倫慰謝料の相場が高めになってくるため、弁護士を付けて訴えてでも請求していきたい、という動機が働いてきます。

婚姻継続方向の場合、裁判になる可能性は相対的に低いですが、それでも、交際継続が疑われる場合、接触禁止拒否の合理的理由を説明できない場合、相手方が弁護士を立てており話がまとまらない場合などは、訴えられる可能性が高くなります。

場合によっては、こちらから債務不存在確認訴訟を提起して解決するしかない場合もあります。

(債務不存在確認訴訟についてはこちら)

Q. 不倫は全く事実無根です。どうしたらいいですか?

A. とことん争うほか、何らかの妥協点を模索するのも1つの方向性です。

事実無根だと突っぱねてとことん争うのも、もちろん合理的な対応です。

ただし、示談がまとまらず解決に至らない状況が続いたり、訴えられて和解が成立せず尋問に突入したりして、紛争が長期化する可能性も考えられます。

時間的、経済的あるいは精神的なコストを回避するため、試しに一度くらいは、何らかの面で妥協点を見いだせないか交渉してみるのも良いかもしれません。

Q. 不倫を疑う根拠(証拠)を提出させることはできますか?

A. させることはできませんが、訴訟で証拠提出してくる可能性はあります。

示談交渉の段階では、相手方が根拠(証拠)の提示を拒否する場合、提出させることは困難です。

相手方が拒否する理由としては、自分の手の内を明かしたくないから、ということが推察されます。

訴訟では、あなたが不貞を否定すると、相手方(原告)は不貞の証拠を提出してくるはずですので、その限度で、不倫を疑う根拠を確認することができます。

Q. 不倫が発覚して相手方から呼び出されている。出向かないといけないでしょうか?

A. 断るべき要求を断る自信がないなら、出向かず弁護士に依頼すべきです。

不倫が発覚して呼び出され、問い詰められた挙句、その場で誓約書や示談書に記載するよう求められる、という事態はしばしばあります。

罪悪感から言われるまま応じてしまうこともあるようですが、誓約書や示談書を記載したあとで内容に不満があると言っても手遅れになる可能性も高いので、断る自信がないのなら、出向かずに弁護士に依頼しましょう。

弁護士が「きちんと誠実にお話し合いをさせていただきたいです」と伝えることにより、あなたに話し合いの意思があることも伝えられますし、あなた自身で相手方と直接対応する必要はなくなります。

Q. 誓約書・示談書を書けと言われたらどうしたらいいですか?

A. サインすると後で争いづらくなる点には要注意です。

一般論としては、誓約書・示談書にサインした後で内容を争うというのは、難しくなりがちです。

そのため、サイン前によく検討すべきです。

少しでも疑問が残るなら、サインすべきではありません。

Q. 弁護士を入れると話がこじれませんか?

A. 弁護士への依頼が原因でこじれることはまずありません。

「弁護士に依頼すると相手方が逆上するのでは?」という心配は無用です。

弁護士を入れるということは、慰謝料請求にきちんと向き合う姿勢を示すことになるからです。

極端に言えば、たとえ慰謝料額などで争いがなくても、「示談書内容に不備があり後でトラブルになった」というような事態を防ぐため、弁護士をたてるのも1つの選択肢です。

Q. 弁護士を入れると確実に示談できますか?

A. 確実に示談できるわけではありません。

そもそもの前提として、あなたも相手方も、自分が納得できない内容で示談する義務はありません。

弁護士が相手方を説得することにより、相手方が早期解決を希望して示談が実現する可能性も高くはなりますが、確実に示談できるというわけではありません。

「訴訟にはならないが、示談がまとまる見込みもない」という状況が続く可能性もありますが、その状況が続くと、将来的には時効を迎えることになります。

Q. 相手方が弁護士をたてていないので、こちらも付けなくて良いですよね?

A. 付けなくて大丈夫かどうかは、慎重に検討しましょう。

双方当事者同士で話し合い、穏便に終わることもあるでしょう。

しかし、相手方が過大な請求に固執して話が進まなかったり、示談書を締結できなかったり、慰謝料を支払った後で追加の請求を受けたりするかもしれません。

そうしたリスクを下げつつ適正な内容できちんと解決するためには、弁護士に依頼して進めるほうが無難です。

Q. 示談できない場合、時効を待つしかありませんか?

A. 債務不存在確認訴訟を提起することも1つの手段です。

相手方に対して債務不存在確認訴訟を提起することも方法の1つです。

多くの場合、相手方は「慰謝料を支払え」という訴訟(反訴)を提起してくることになります。

そうなれば、裁判所が、不倫慰謝料支払義務の有無や金額について結論を出すことになりますので、明確かつ最終的な決着をつけることができる可能性が出てきます。

(債務不存在確認訴訟についてはこちら)

Q. 夫婦関係は破綻している、離婚間近だと聞いていたのですが・・・

A. 立証できれば不倫慰謝料支払義務はありません。具体的事情が減額材料として考慮されることもあります。

不倫慰謝料は、不貞行為よりも前に既に夫婦関係が破綻していた場合には支払う義務はなく、破綻していたかどうかは、離婚前提で別居していたかどうかなどの諸事情を総合的にみて判断されることになります。

不倫関係になる際に、交際相手(相手方の配偶者)が「夫婦関係は破綻している」などと説明して交際を持ち掛けてくることもよくありますが、その話を信じて交際していたとしても、それだけで不倫慰謝料を全く払わなくてよいというわけではありません。

もっとも、交際を継続してきた際の具体的な事情をきちんと主張立証することにより、最終的に認められる慰謝料を減額してもらえる可能性は十分あります。

Q. 交際相手に騙されていたのに、相手方に不倫慰謝料を支払わないといけないの?

A. 支払わないといけません。

「交際相手(相手方の配偶者)が既婚者だとは知っていたが、破綻していると聞かされていた。それなのに実は破綻していなかった、自分は騙されていた」ということもありますが、あなたと交際相手との関係では交際相手のほうが悪いとしても、そのことは相手方にとっては関わりのないことです。

騙していたことの責任などを交際相手に追及したいのであれば、交際相手に対する求償請求(求償権の行使)などの別の場面で行うしかありません。

もし相手方があなたに対して訴訟を提起して和解がまとまらない場合には、交際相手を証人尋問する(=法廷に呼び出して質問する)ことにより、交際相手の悪質性を追及することができることもありえます。

求償権についてはこちら

Q. 交際相手から不倫慰謝料を受け取ったはずなのに、私も払わないといけないの?

A. 相手方が既に受け取った分は減額されます。

特に相手方が交際相手(相手方の配偶者)と離婚する場合に、このようなことがありえます。

不貞行為の慰謝料は、あなたと交際相手とが共同で負担すべきものだとされていますので、交際相手が相手方に不倫慰謝料を支払ったのであれば、その分だけあなたが支払うべき金額は小さくなることになります。

「交際相手から十分な金額を既に受け取っているから、私にはもう支払う義務はない。少なくとも、元配偶者から受け取った分だけ減額されるはずだ」といったように、反論材料に使うことができます。

Q. 交際相手が不倫慰謝料を免除してもらっている。私だけが払わないといけないの?

A. 相手方には払わないといけませんが、交際相手に求償請求できます。

相手方は交際相手(相手方の配偶者)に対して不倫慰謝料を免除すると約束しただけで、あなたに対しても免除するという意思ではない、ということが多いと思われます。

もっとも、不倫慰謝料をあなたが相手方に支払ったら、その後で交際相手に求償請求をすることができます。

そうすることで、支払った慰謝料の一部を交際相手に負担させることができます。

求償権についてはこちら

Q. 嫌がらせを確実に止める方法はありますか?

A.100%確実な方法はありませんが、対処法はあります。

不倫を職場の上司に報告する、家族にバラすと相手方から言われたり、家に押し掛けられたりすることがありますが、あなたの側からいえば嫌がらせとしか思えないのも当然かもしれません。

こうした行動を止める100%確実な方法はありませんが、弁護士をつけた上で警告したり、きちんと話し合いを進める姿勢があることを見せたりすると、そうした行動が止まる場合も多いです。

こうした圧力に負けて示談書などにサインしてしまうと後々不利になるので、注意が必要です。

Q. 不倫慰謝料を一括で払えない。分割にしてもらえますか?

A. 相手方が承諾するなら、可能です。

相手方が承諾すれば分割払いで構いませんが、そうでなければ一括支払いが原則となり、訴えられて判決となる場合も同様です。

分割を打診した場合、相手方から「分割するにせよ●回まで」「分割を認める代わりに支払総額を増やせ」「公正証書を作れ」といった様々な要求を受けることが予想されます。

一括で支払える資力を確保しておくことで、そういった要求を懸念する必要がなくなり、減額可能性を追求して戦っていくことができます。

Q. 調査費用(興信所、探偵の費用)も支払わないといけないのですか?

A. 判決では、一部の支払を命じられることもあります。

調査費用の支払義務を認めない判決もありますが、認める判決もあり、裁判官の考え方や具体的な事情によって代わってきます。

もし認められる場合は、必要かつ相当な範囲(不貞行為と相当因果関係のある範囲)が限度となります。

示談・和解交渉においては、主たる関心事は金額と支払方法であって、その金額の中に調査費用が入っているのか全て慰謝料なのかといったことは、あまり問題にはならないことが多いと思われます。

Q. 接触禁止の約束を断ることはできませんか?

A. 断ること自体は可能ですが、検討すべき点があります。

交際相手(相手方の配偶者)に接触しない、連絡しない、といった約束を求められても、応じる義務まではなく、断ることは可能です。

判決となる場合も、接触禁止を命令されるわけではありません。

ただし合理的理由もなく断ると、交際継続意思があると疑われたり不審を抱かれたりする可能性も高いので、どういう理由・懸念によってその約束に応じられないのか、どこまでであれば受諾可能性があるのかを整理したうえで、交渉してみるのも1つの方法です。

(接触禁止の約束についてはこちら)

Q. 不倫はとっくの昔に終わりました。時効では?

A.不貞相手があなただと知られてから3年、あるいは不貞から20年で時効になります。

相手方が不貞(不倫)の事実とその相手があなたであると特定してから3年経過した場合、あるいは(不倫相手を特定できていなくても)不貞から20年経った場合は、不倫慰謝料は時効になります。

「5年前に終わった不倫だが、相手方が不倫相手はあなただと知ってから3年経っておらず時効ではない」という場合もありえます。

「時効になっているからもう請求されない・訴えてこない」という意味ではありませんので、最終的に判決で時効が認められて慰謝料ゼロで終わるとしても、それまで相手方との争いが続く可能性もあります。

Q. 不倫の内容で嘘をついてしまいました。そのことで責められています・・・

A. 示談交渉を進めたいなら、弁護士をつけましょう。

例えば「肉体関係は無い」「半年前からの関係だ」といった説明が嘘だと発覚してしまったことで、相手方はかなりの不信感を持っているはずですし、怒りの感情も強くなっているはずです。

あなた自身で改めて話し合いたいと思っても、相手方が耳を傾けてくれない可能性も高いです。

弁護士に依頼して話し合いを試みれば、相手方も弁護士を付けてきて、理性的に話が出来るようになる可能性があります。

Q. 相手方に責められ、耐えかねて示談書にサインしたが、よく考えると内容に納得がいかない。なかったことにできませんか?

A. 一般論としては難しいですが、弁護士をたてて再示談交渉を試みる価値はあります。

一般論としては、あなたが自由意思でサインした以上は有効であり、相手方からサインするよううるさく言われたからといって、ただそれだけで「自由な意思ではなかった」とまでは言えないことが多いです(具体的事情にもよりますが)。

ただ、あなたが弁護士を立てて抵抗し、再度の示談締結を打診してみれば、相手方が「減額してでも早期かつ確実に回収したい」と考え、応じてくる可能性もあります。

相手方があくまでも示談書の内容どおりの支払を求めてきて、法廷で争わないといけなくなる可能性も高い点には、注意が必要です。

Q. 違約金を請求されました。減額できませんか?

A. 約束や違反の内容などの具体的事情により、減額できることもあります。

そもそも約束をしていないとか、違反ではないといった反論ができないかどうか、検討が必要です。

違反にあたりそうでも、裁判例からいうと、約束内容が広すぎて違約金の額と釣り合っていない場合や約束違反時に婚姻破綻していたような場合などには、争える余地があります。

違反行為の内容が、例えばメールを1通送っただけなのか再度不貞行為をしたのか、といった点にもよってこようかと思われます。

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