このコラムの監修者

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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
慰謝料コラム
(1)債務不存在確認訴訟というのは、裁判所に「被告に対する義務はない、と認めてほしい」と訴え出る裁判のことです。
不倫問題でいえば、「不倫慰謝料を払え」と請求されている人が、裁判所から「慰謝料支払義務はない」と認めてもらうために、自分の方から相手方(慰謝料を請求してきた人)を被告として訴える、というものです。
不倫問題が裁判に持ち込まれる場合、多くは「慰謝料を請求する人が、不倫した人を訴える」という形になりますが、債務不存在確認訴訟では、逆の形になります。
(2)債務不存在確認訴訟は、不倫慰謝料を請求される側が「訴訟という手続きを使って、紛争を積極的かつ最終的に解決したい」と考える場合にも、活用可能な手続きです。
「義務はない」と主張したい場合だけではなく、「一定程度は払うつもりはあるが、相手方のいう金額には応じられない」という場合にも、債務不存在確認訴訟という手段を取ることができます。
例えば、示談交渉がまとまる見込みもないのに連絡を受け続けているというような場合には、債務不存在確認訴訟を提起して、その訴訟の中で明確に解決するという方向性を検討してみても良いかもしれません。
(3)債務不存在確認訴訟は、原則として、慰謝料を請求してきた人の住所地を管轄する裁判所(多くの場合は地方裁判所)に提起する形になってきます。
債務不存在確認訴訟を提起すると、多くの場合、被告が弁護士に依頼して、逆に「不倫慰謝料を支払え」という訴訟(反訴)を提起してくることになります。
反訴を提起してこずに、債務不存在確認訴訟の審理が進められることもあります。
(4)債務不存在確認訴訟や反訴の手続きを進めていくと、裁判官を介した和解交渉が実施されることが多いです。
和解が成立すれば、それで最終解決が実現できたことになります。
反訴で「慰謝料●円を払え」という判決が出た場合や、債務不存在確認訴訟で「債務が存在しないことを確認する」という判決が出た場合も、明確な決着がついたことになります。
(5)債務不存在確認訴訟という手段があることは知っておいてよいでしょう。
ただ、いつでも自由に提起できるわけではなく、法的な要件を満たす必要がありますし、相手方を訴えることによって、その感情を逆撫でしてしまうおそれなどもあります。
実際に提起するかどうか、どの段階で提起するかは、弁護士とよく検討することが必要です。
このコラムの監修者

秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
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