不倫慰謝料を請求されるかも…どうしたらいい? | 慰謝料請求に強い弁護士

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慰謝料コラム

不倫慰謝料を請求されるかも…どうしたらいい?

はじめに

「不倫慰謝料を請求されるかも…」→まずは状況把握を

「不倫で慰謝料を請求されるかもしれません、どうしたらいいですか!?」

そうした問合せを頂くことも少なくはありません。

不倫がバレてしまうと「慰謝料を請求されるかも」と慌ててしまうのも仕方のないことです。

しかし、まずは落ち着いて、今どういう状況にあるのかをきちんと把握しましょう。

  • 交際相手から「不倫がバレた」と聞かされた
  • 交際相手から「妻が不倫慰謝料を請求すると言っている」と聞かされた
  • 相手方(ex.交際相手の妻)から「話をしたい」と呼び出された
  • 相手方から「不倫慰謝料を払え」「慰謝料は●●●万円ぐらいが相場では」というメールが届いた
  • 相手方or弁護士から「内容証明を送る」と言われた
  • 郵便受けに不在通知が入っていた

このように、「不倫慰謝料を請求されるかも」と言っても、状況はさまざまです。

どの段階にあるのかで、切迫度が全く違います。

以下では、それぞれの段階ごとに見ていきます。

参考:不倫慰謝料を請求されていない段階で依頼はできる?

後述の通り、一般論としては、不倫慰謝料を実際に請求されていない段階でも当事務所が依頼を受けることは可能です。

実際に依頼を受けることが可能かどうかは、法律相談で具体的な事情を伺ってからとなります。

「不倫がバレた」と聞かされた・・・

★請求されないかも?

「今さっき、不倫がバレたと交際相手から連絡がありました」

「不倫慰謝料を請求されちゃうんですか!?」

確かに、不倫(不貞)が相手方にバレると、慰謝料を請求される可能性はあります。

しかし、不倫慰謝料を実際に請求するかどうかは、相手方が決めることです。

「色々考えたけれど、不倫慰謝料は請求しないでおこう」

そういう可能性もあります。

したがって基本的には、相手方から不倫慰謝料を実際に請求されてから、弁護士に相談すれば十分かと思われます。

「謝罪などを持ちかけたい」

「不倫は事実だし、申し訳なく思う。相応の責任は取るつもりだ」

そのような気持ちを伝えるために、相手方に連絡するというのも一つの方法です。

不倫慰謝料を請求される前に、自分から謝罪や示談交渉を持ち掛けるということです。

積極的にそのような気持ちを伝えていくことで、少なくともあなたに話し合いの意思があることについては、相手方に伝わることが期待できます。

もっとも、相手方の連絡先が分かったとしても、不倫の謝罪のため自ら相手方に連絡するというのは気が重いでしょう。

弁護士に依頼すれば、あなた自身で連絡する必要はなくなります。

「今のうちに弁護士に依頼して、家族にバレないようにしたい・・」

不倫慰謝料を相手方から実際に請求されていない段階でも、弁護士に依頼する選択肢はありえます。

不倫が家族などにバレてしまうリスクを、事実上低められるかもしれないからです。

直接連絡される可能性が低くなる

不倫慰謝料を相手方が請求するなら、その連絡や請求はあなた宛てに届くことになります。

不倫の経緯が記載された内容証明が自宅に届き、その内容を家族に見られて、不倫がバレてしまうかもしれません。

しかし弁護士に依頼すれば、その弁護士が連絡窓口になります。

弁護士が受任通知(=「不倫の件について依頼を受けた」という通知)を相手方に送ると、相手方は弁護士のほうに連絡してくるからです。

送付先の問題

「交際相手の連絡先は知っているけど、相手方の連絡先は全くわからない・・」

そういうことも珍しくはないでしょう。相手方からの連絡がまだ来ていないのですから。

このような状態では、受任通知を相手方本人に確実に送ることができません。

その場合、不安かもしれませんが、相手方からの連絡・請求を待つほうが無難かと思われます。

訴状が自宅などに届くリスク

仮に受任通知を相手方本人に送ることができ、相手方との交渉を開始できたとします。

しかし話し合いがまとまらなければ、訴訟を提起される可能性が出てきます。

訴訟を提起されると、訴状が自宅(や職場)に届くことになります。

すると、訴状の内容を家族などに見られてしまい、結果として不倫がバレてしまう可能性は出てきます。

解決方向性の違い・示談可能性

弁護士に依頼して受任通知を送れば、弁護士が窓口になる結果、相手方からの連絡を遮断することが期待できます。

しかし、それは一時的なものです。

不倫の事実を認めた上で誠実に交渉し、早期に示談を目指したい

そういう場合なら、相手方から請求を受ける前に、受任通知を送る意味があります。

そちらがわざわざ弁護士に依頼して訴えなくても、こちらは裁判所の相場に照らして相応な額を提示するつもりだ。だから示談しないか」

たとえばそのように、相手方に持ちかけていくことができるからです。

「不倫なんて事実無根。慰謝料を支払う義務なんてない。交際しない約束も一切できない」

こういう場合、その内容をわざわざ相手方に伝えたとしても、示談がまとまる可能性は事実上低いのではないかとも思われます。

「不倫慰謝料を請求する連絡もしていないのに、向こうから突然連絡してきて、支払義務がないなんて言ってきた。一体どういうつもりだ」

そんな風に相手方から思われてしまうかもしれません。

不倫慰謝料を相手方から実際に請求された時点で弁護士に依頼すれば、それで十分かと思われます。

「不倫慰謝料を請求すると言っている」

「妻が、不倫の慰謝料を請求すると言っている」

「妻が、不倫の件で弁護士に相談しているようだ」

交際相手からそのような情報を聞かされた、というような場合は少なくありません。

この場合も基本的には、相手方からの請求を待って、請求を受けてからきちんと誠実に対応していけば十分です。

もっとも前述のとおり、請求を受ける前に、あなたから連絡して謝罪意思を伝えることも可能です。

弁護士に依頼すれば、あなたから連絡する必要はありません。

また、家族にバレる可能性を低めることもできるかもしれません。

「話をしたいと呼び出された」

呼び出しに応じるべき?

相手方からの呼び出しに応じる人も少なくはないようです。

「呼び出しに応じて頭を下げればそれで許してもらえるかも・・」

しかし実際はどうでしょう。

示談書にサインするよう執拗に要求されて根負けし、不利な内容で合意してしまうことがしばしばです。

「不利な示談書を書かされました。どうしたらいいですか!?」

そういう相談は実際多いです。

出向かずに弁護士に依頼を

不倫の件で話がしたいと呼び出されても、出向かないのも一つの方法です。

「応じたところでどのみち不利な状況に置かれるのは目に見えているし、行くメリットがない」

そういう捉え方のほうが適切かと思われます。

かといって、呼び出しに応じないまま放置してはいけません。

それこそ誠意がないと相手方から思われてしまいます。

更なる強硬なアクションを誘発してしまう可能性があります。たとえば相手方が弁護士を付けてくるかもしれません。

呼び出しには応じられないが、真摯に話し合うつもりはある

そのことを相手方に伝え、示談交渉を進めていくべきでしょう。

弁護士に依頼してしまえば、相手方と直接話をする必要も、相手方からの呼び出しに行く必要もなくなります。

弁護士が相手方と連絡をとって、示談交渉を進めていくことになります。

呼び出しに応じる場合は?

相手方の呼び出しに応じるのも、一つの方向性ではあります。

「もし行かないと、誠意がないと思われるかもしれない」

「頭を下げれば許してもらえるかも」

そう思って出向く方も、実際には多いようです。

しかし前述のとおり、すぐに許してもらえず、相手方から問い詰められ、誓約書や示談書にサインするよう執拗に要求されることも珍しくはありません。それに根負けし、不利な内容で合意してしまうことも、しばしばあります

不倫していたという負い目がありますので、どうしても気持ち的に追い込まれてしまうのです。

「これはいくら何でも・・・」

そういうような内容であっても、サインせざるを得なくなってしまうことがよくあります。

とはいえ、示談書に自由意思でサインすれば、その内容は原則有効になってしまいます。

後から無効を主張するのは、そう簡単なことではありません。

内容に納得いかない点があるなら、サインしてはいけません。

サインせざるを得なくなりそうなら、そもそも呼び出しに応じるべきではありません。

(備考)「相手方の口調が高圧的で怖くて、仕方なくサインさせられただけだ。自由意思でサインしたわけではない」ということもあるかもしれません。しかし裁判所は、ちょっと怖かったと言う程度のことでは示談書の無効を認めてくれません。

(備考2)誓約書や示談書の内容が公序良俗に反するような場合には、裁判所が無効を認めてくれる可能性はありえます。しかし、ハードルは低くはありません。

もし呼び出しに応じるなら、その場では相手方からの要求だけを聞き取っておくべきです。

その内容を検討し、回答は後日追ってという形にしましょう。

その回答は、あなた自身でしなくても、弁護士に依頼して、弁護士から回答させることもできます。

(参照)誓約書(念書)にサインしろと言われたら

「不倫慰謝料を払え」「●●●円ぐらいが相場では」

不倫慰謝料を既に請求されている段階です。

不倫慰謝料を「請求されるかも」という段階ではありません。「請求されている」段階にあります。

相手方の動向を交際相手からまた聞きしているような段階ではありません。

不倫慰謝料の具体的な金額について言及はなくても、「請求する」という相手方自身の意思は、はっきりしています。

「●●●円ぐらい」という場合はどうでしょう。

あえて金額をぼやかしつつ、あなたから具体的な金額を提示して誠意を見せろということなのかもしれません。

しかしこれも端的に、●●●円の不倫慰謝料を要求されていると受け止めるべきです。それくらいの金額が適切だという相手方の認識がなければ、●●●円という具体的な額は例示されないはずです。

もう既に、不倫慰謝料を請求されている。

そう理解して、弁護士を入れるなり、きちんと対応していくべきです。

相手方から「内容証明を送る」と言われた

既に請求されている段階です。

「不倫の件で内容証明を送る」

こう言われたのなら、相手方の請求意思は明確になっています。

この場合も「既に請求されている」と理解すべきです。

単に、具体的な要求内容がまだ不明なだけです。

内容証明が実際に届けば、具体的な要求内容は明らかになります。

(備考3)ちなみに「内容証明に慰謝料の要求が書かれておらず、交際中止の要求だけが書かれている」というようなケースは、あまり多くはないと思われます。

内容証明を受け取らないと

内容証明なんて受取りたくないと思うかもしれません。

しかし、とりあえず受け取っておかないと、無視されたと相手方に受け止められてしまいます。

そうなると、相手方が次のアクションに出てくる可能性が高くなります。

弁護士を付けたり、訴訟提起してきたりするかもしれません。

内容証明を早めに受け取って、その内容を確認しておきましょう。

内容証明の記載内容

「●●●万円を●日以内に振り込め、連絡がなければ法的手続きをとる」

そのような内容になっていることが多いと思われます。

不倫慰謝料の要求額は、相場に照らして高額すぎることがほとんどです。

自身で交渉しても、合理的な水準まで金額がなかなか下がってこなかったり、トラブルの種を残すような示談内容を押しつけられたりすることが多いからです。

弁護士に減額交渉を依頼するのをお勧めします。

内容証明を持参のうえで弁護士に相談し、対応策を検討しましょう。

(参照)不倫で内容証明が届いたら

「不在通知が入っていた」

受け取って内容確認を

「差出人の苗字が交際相手の女性と同じだ」

「差出人が弁護士・法律事務所になっている。不倫以外にトラブルの心当たりはない」

それなら、不倫の件についての内容証明だったのかもしれません。

もし差出人が裁判所になっているのなら、訴状の可能性が高いです。

何にせよ、きちんと受け取って内容を確認すべきです。

「請求されるかも」というような悠長な話ではありません。

届いている郵便物の内容を確認したうえですぐに弁護士に相談し、対応策を検討しましょう。

「弁護士が内容証明を送ると言っている」

弁護士が相手方の代理人を名乗って電話をかけてきて、「内容証明を送る」と言ってくることもあるかもしれません。

弁護士からの連絡を無視すると、訴えられる可能性が高くなります。

きちんと受け取って、あなたの味方になる弁護士に相談し、対応策を検討すべきです。

内容証明をもし受け取らないとどうなる?

「内容証明を無視された、誠意のかけらも無い」

そのように相手方に受け止められてしまいます。

相手方に弁護士がついていれば、そのまま訴えられる可能性が高くなります。

訴状が自宅に届き、不倫がバレてしまうリスクも出てきます。

内容証明を受け取ったら

内容証明には、相手方の要求内容が端的に記載されています。

早めに受け取って内容を確認しておきましょう。

そして内容証明を持参のうえで弁護士に相談し、対応策を検討すべきです。

まとめ

「不倫慰謝料を請求されるかも」といっても、状況はいろいろあります。

①不倫がバレた直後(=相手方の慰謝料請求意思が全く不明の段階)

②不倫慰謝料を請求する意思が相手方にありそうな段階(=交際相手からのまた聞きの段階)

③既に請求されているというべき段階(=相手方の意思が明確な段階)

あなたがまず前提として理解しておくことは、不倫慰謝料を本当に請求するかどうかは相手方が決めることだ、ということです。

実際に請求されていない段階で慌てていても仕方がない、というのが基本です。不倫慰謝料を実際に請求されてから対処するという方向性で十分でしょう。

ただし状況によっては、「不倫慰謝料を実際に請求される前に弁護士に依頼する」という方向性もあり得るでしょう。依頼を受けた弁護士はあなたに代わって窓口となりますので、自宅・職場に連絡が来るリスクを低めることができるかもしれません。不倫について謝罪・示談したいという積極的な気持ちがあるのであれば、慰謝料を請求される前に、その気持ちを相手方に伝えること自体はおかしなことではないでしょう。

もし、既に請求されているというべき段階(慰謝料請求の意思が確実になっている段階)なら、早めの段階で対応をしていくべきです。早期解決に向け誠実に進めていくことを考えましょう

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

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