不倫慰謝料請求と訴訟告知 | 慰謝料請求に強い弁護士

  • 0358354050受付時間 平日9:00~20:00
  • お問い合わせ
新型コロナウイルス対策オンライン面談・電話相談 実施中

慰謝料コラム

不倫慰謝料請求と訴訟告知

不倫慰謝料と訴訟告知

はじめに

訴訟告知をごく単純に言うと、「こういう裁判をやっていて、今こういう段階になっています」というのを、裁判所を介して知らせることです。

不倫慰謝料請求問題との関係でいえば、「Aが不貞相手(=C)を訴えた。B(=Aの配偶者)に対して、Cが訴訟告知した」というのが典型的な例です(以下、この例をもとに説明していきます)。

なぜ訴訟告知をするのか、もし被告が訴訟告知をしたらどうしたらいいのか、自分が訴訟告知を受け取ったらどうしたらいいのかといった点について、以下解説していきます。

慰謝料被請求側と訴訟告知

訴訟告知を被告Cがする目的は?

Cとしては、主に下記の理由から訴訟告知を検討することになります。

訴訟告知できる人

訴訟告知というのは、ある訴訟の当事者になっていない第三者に、その訴訟に参加する機会を与えるための手続きです。

先の例でいうと、Aが原告、Cが被告となって、この二人の間で裁判が行われています。Cと不貞したBは、もちろん不貞問題の当事者ではあるのですが、裁判の当事者にはなっていないのです。

(備考)もしAがBとCを相手に訴えた場合、Bも被告として裁判の当事者になっています。

もちろん、訴訟に参加する機会を誰にでも(誰彼とも無く)与えることはできませんので、訴訟告知できる人は限定されています。

こと不倫慰謝料請求の場面でいえば、「自分一人だけが不倫慰謝料を請求されてしまったという人が、『一緒に不貞した人』に対して、訴訟告知ができる」と理解すればよいと思われます(上記の例では、CがBに訴訟告知できる)。

これに対して、たとえば「AがCの母に訴訟告知する」「CがAの不倫相手に訴訟告知する」というようなことはできません。Cの母やAの不倫相手は、この訴訟の結末に対して法律的な利害関係がないからです。

「一緒に不貞した人」を関与させたい

Cは、「訴訟告知をして、一緒に不貞したBを訴訟に関与させ、自分に有利になるよう手続きを進めていきたい」と考えることがあります。

CがBに訴訟告知をすると、Bとしては、①その訴訟にA・Cどちらかの味方として参加する、②訴訟には参加しない、という選択肢があります。ですから確実に関与させることができるとまではいえません。

しかし、もしBが自分の味方として参加してくれれば、「もともと婚姻関係は破綻していた」という色々な情報・証拠を訴訟で明らかにしてくれるかもしれません。

あるいは、もしかしたら「CとBとが一緒になって●円を払う」という方向性に持ち込めるかもしれません。

すなわちCとしては、自分一人で払うよりも多額を用意できることになり、結果としてAとの和解がまとまりやすくなるかもしれません。

また、Aに慰謝料を支払った後でその一部をBに請求する(求償請求する)までもなく、ABC三者間で和解が成立して一挙に事件を解決できるかもしれません。

敗訴判決のリスクを転嫁したい

訴訟告知をすると、裁判の効力を第三者に及ぼすことができますので、Cが敗訴判決(慰謝料●円を払えという判決)を受けた場合のリスクをBに転嫁できます。

先の例では、裁判の当事者はあくまでAとCだけでした。そのままもし「CはAに200万円を支払え」という判決が出たとします。

その後にCがBに「200万円のうち一部を負担してほしい」と請求したとときに(求償請求したときに)、Bは「自分はその裁判に参加していなかったから、200万円と言われたって困る」と言えることになります。

しかしCがBに訴訟告知をしておくと、Bは(実際にその訴訟に参加していようといまいと)そのような反論ができなくなります。

すなわちCとしては、Bとの間で慰謝料額についての争いが生じることを事前に封じることができるわけです。

 

訴訟告知された人

訴訟告知を受けたBは、どうしたらいいの?

選択肢①参加しない

AとCとの判決の内容をそのまま受け入れ、後で女性から求償を受けたら淡々と応じよう、という方向です。

「Cと関係を持ってはしまったが、Aとの離婚は考えておらず、Cとは関係を絶つ」というような場合だと、AC双方の対立にあえて首を突っ込まず大人しくしておくというのはある意味賢明であり、この方向が選択される場合が多いように思われます。自分でCと不貞しておきながらわざわざAの味方をするため参加するというのは、BがCに対してよほど何か含むところがあるような場合ではないかと想像されます。

選択肢②訴訟に参加する

Aとの離婚を希望するような場合だと、あえてCの味方として訴訟に参加して、離婚実現の方向へ進めていくという選択肢が採られることもあります。

訴訟に参加することで一定の発言力が出てきますし、Cと協力して慰謝料減額を図ることができます。

(備考3)Bがこの訴訟の中で離婚を実現できるわけではありません。しかし慰謝料の点が解決できれば、別途の離婚手続きでの争点を一つ減らせることになります。

 

慰謝料請求側と訴訟告知

訴訟告知を被告Cがしたら、原告Aはどう受け止めればいいの?

「一緒に不貞した人」の意向がある程度推し量れます。

訴訟告知を受けたBが、①その訴訟に参加するのか、参加するとしてどちらの味方として参加するのか、②参加せずにおくのかが分かります。

そうすると、BがAやCとの関係を今後どうしようと考えているのかもある程度推し量れることがあります。

たとえばBがAと離婚したいような場合ならCの味方として訴訟に参加してくることが予想されますし、Cと関係を絶って婚姻関係を修復したいような場合なら参加せずにいることが予想されます。

参加してこなかった場合

Aとしては、それまでどおりCとの裁判を続けていけばよいだけです。訴訟告知があろうとなかろうと、Aにとっては特段関係はありません。

参加してきた場合

Bがどちらの味方として参加してきたのかにもよりますが、多くの場合はCの味方として、ではないかと予想されます。

そうすると、Bが、たとえば夫婦仲が悪かったとか、不貞が理由で離婚話になっているわけではないとかいうようなことを明らかにしてくるかもしれませんし、また、裁判官を介した和解交渉ではBを入れた三者間での解決が模索されるかもしれませんので、Cだけを相手にしていたときとは裁判の進め方が変わってくる可能性があります。

(備考2)端的に言って敵が増えるというマイナス面が出てきます。しかし他方で、Cには資力がなく回収困難と思っていたがBが慰謝料を払ってくれることになった、というようなプラス面も出てくるかもしれません。

もしBがAの味方として参加してきてくれたのであれば、Cが主張している不貞期間が実際には違う(ex.もっと昔から不貞している)といったようなことを明らかにしてくれるかもしれません。

なお、BがわざわざAの味方をするため参加してくるケースというのは少ないように思われます。AとBは婚姻関係にあるのですから、わざわざ訴訟に参加しなくても、事実上情報を伝えるなどしてAの味方ができるからです。もっとも、Bの同意により訴訟に関与してもらい三者間で和解することで、事件を一挙に解決したり(後でBがCから求償請求されることを防止する)、BにもCに接触しないと約束させたりすることも考えられます。

まとめ

被告としては、一緒に不貞した人に訴訟への関与を求めたり敗訴判決のリスクを転嫁したりしたいということで、訴訟告知を検討する価値があります。

原告としては、特に訴訟告知を受けた人が被告の味方として参加してきた場合には、被告だけを相手にしていたときとは裁判の進め方が変わってくる可能性があります。

敵が増えるマイナス面もありますが、訴訟告知を受けた人が被告の資力を補ってくれるといったプラス面も出てくるかもしれません。

訴訟告知を受けた人は、訴訟に参加することもできますが、参加しなくても構いません。参加せずに原告被告間の判決が出たら、その内容を争うことはできなくなります。

「不貞相手が訴えられたので、原告の配偶者(=被告の交際相手)に訴訟告知した」という典型例でいえば、訴訟に参加するかどうかは、原告との婚姻関係をどうしたいのか(修復したいのか離婚したいのか)で変わってくることが多いと思われます。

当事務所では訴訟告知を利用して解決していった実績があります。「不倫慰謝料請求で自分一人だけが訴えられてしまった」「訴訟告知が自分に届いており、被告の味方をしたい」という方は、一度ご相談いただくことをお勧めします。

参照(一例):500万超の訴状が届いたが、訴訟告知して尋問前に50万円で和解した事例

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

その他のコラム

  • 不倫慰謝料を請求された

離婚合意後に不貞行為の慰謝料を請求された!?対策等を弁護士が徹底解説

「離婚するって聞いていたのに、奥さんから突然、不倫慰謝料を請求する内容証明郵便が届いた…」 「離婚で合意済のはずなのに、不倫慰謝料を支払わなければいけないの?」   「離婚に合意している」「離婚する」と聞いて交際していたら、その交際相手の配偶者から突然慰謝料を請求された、というケースがあります。 交際相手の言葉を信じていただけに、裏切られたような気・・・

詳しく見る
  • その他

浮気相手と交際解消したい、縁を切りたい…

浮気はしたけれど、解消したい… 「浮気相手との交際を解消したい。浮気のことは妻(夫)に打ち明けて許してもらった。 今後は夫婦関係をやり直していきたいので、浮気相手との縁を切りたい。弁護士に間に入ってもらいたい」 このようなご相談を頂くこともあります。 (備考)AB夫妻のうち浮気したのがB、その配偶者がA(=不倫慰謝料を請求できる人)、Bの浮気相手がC(=不倫・・・

詳しく見る
  • その他

不貞行為の慰謝料1000万円を不倫相手から取れる?請求されたら?弁護士が相場・戦略を徹底解説

配偶者の不倫相手(不貞相手)への慰謝料請求を考えたとき、「1000万円を請求して良いのか」「請求して取れるのか」と悩む人もいるでしょう。 あるいは逆に、不倫交際していた相手の配偶者から慰謝料1000万円を請求されており、どう対処すれば良いのか困っている、という方もいらっしゃるでしょう。 この記事では、不貞行為の慰謝料問題に直面する双方の立場の方に向けて、法律・・・

詳しく見る
  • その他

ダブル不倫の慰謝料はどうなるの?特殊性は?

W(ダブル)不倫の慰謝料問題は、各夫婦の中に加害者被害者両方がいるため、一人が一人に請求して終わりという訳にはいかない可能性があります。

詳しく見る
  • その他

不倫慰謝料の示談書(請求側・される側双方の視点から)

不倫の示談書:要点を一言でまとめると 不倫・浮気が発覚して、慰謝料について話し合い、示談することになったとします。 示談したら、双方の間で約束したことを書面に記載することになります。 その書面が示談書です。   示談書は示談の証拠書類として、約束した内容を確認することを目的として作成するものです。 示談書には慰謝料の金額、支払い期限などの内容を掲載・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

不倫慰謝料請求調停の連絡が裁判所から届いたら?

はじめに 「不倫慰謝料を請求されて話し合っていたが、その件で調停を申し立てられたという手紙が裁判所から届いた。どうしたらいいの?」 そういうご相談がたまにあります。 裁判所からの連絡(「不倫慰謝料調停の期日に来てください」という呼出状)は放置していいのでしょうか?不倫慰謝料調停には一応行くべきなのでしょうか? 結論をいえば、自分自身で不倫慰謝料調停に行くメリ・・・

詳しく見る
  • その他

不倫問題の示談書・合意書・誓約書などの役割を弁護士が解説

不倫問題を当事者間で解決する際に、双方の一致点などを記した書面をやり取りすることがあります。 ※当事者:不倫をした人(加害者)と、配偶者に浮気された人(被害者)のことです。 そのような書面で用いられるタイトル・表題としては、示談書、合意書、和解書、覚書、誓約書、念書、といったものが多いかと思われます。 タイトル・表題が何かにこだわるのではなく、「書面の内容は・・・

詳しく見る
  • その他

不倫問題と債務不存在確認訴訟(用語集)

(1)債務不存在確認訴訟というのは、裁判所に「被告に対する義務はない、と認めてほしい」と訴え出る裁判のことです。   不倫問題でいえば、「不倫慰謝料を払え」と請求されている人が、裁判所から「慰謝料支払義務はない」と認めてもらうために、自分の方から相手方(慰謝料を請求してきた人)を被告として訴える、というものです。   不倫問題が裁判に持ち・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求したい

不倫の違約金、ペナルティをつけることはできる?

はじめに 「今回の不倫については慰謝料50万円で手打ちにするが、二度と不倫しないように違約金を約束させたい」 「今は慰謝料ゼロでいい。ただし今度不倫したらペナルティを与えたい」 このようなご希望をいただくことがあります。   離婚せずに配偶者とやり直す選択をされた方にとっては、不倫相手に近づかせないのが再優先だからです。 違約金がペナルティの典型で・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求したい

旦那にバレずに、不倫慰謝料を不貞相手に請求できる?

はじめに 「旦那にバレずに不倫慰謝料を請求できますか?」 このようなご相談を頂くことがあります。 「不貞相手へ不倫慰謝料を請求しているなんて知られたら、夫から怒られたり揉めたりするのでは・・・」 「不貞の証拠を集めるためとはいえ、探偵をつけていたなんて夫に知られたら離婚になるのでは・・・」 そういった心配からのご質問のようです。 「夫と離婚するつもりはないが・・・

詳しく見る
離婚のご相談 Consultation
03-5835-4050