このコラムの監修者
-
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
慰謝料コラム
目次
「別居して冷却期間を置いているつもりだったが、いつの間にか夫が他の女性と堂々と交際しているようだ」といったケースもあります。
まだ籍を抜いていないのに、夫は夫婦関係が終わったものとして行動しているわけです。
こうした場合の不倫相手への慰謝料請求は、別居していることの影響を検討する必要があります。
既婚者だと知って肉体関係を持った場合でも、婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、不倫慰謝料を支払う義務はありません。
なぜなら、既に破綻している以上、婚姻共同生活の維持という保護に値する利益が存在しないからです(最高裁平成8年3月26日判決)。
「別居して破綻した後のことだから、不倫慰謝料を支払う義務はない」と相手方から反論される可能性がありえます。
一口に別居と言っても、内実は単なる単身赴任にすぎない場合もあれば、離婚をほぼ合意済で近々籍を抜く予定がある場合もあります。
別居に至る経緯などの事情は様々です。
具体的な事情を踏まえて検討する必要があります。
別居前からの不貞の証拠があるのなら、「まさしくその不貞が理由で別居した」という再反論が可能になります。
そのため、不倫慰謝料は認められることになります。
別居後に不倫相手に慰謝料請求したいという場合、別居前の証拠がないときが特に問題です。
単なる単身赴任や施設で療養中といった場合は別として、そうでないのに別居をしている場合は、婚姻破綻を示す有力な事情と裁判では捉えられる傾向にあります。
ただし、別居直後の不貞の証拠がある場合は、別居前から交際していたと推認できるかもしれません。
そのため、別居に至る経緯次第で、不貞慰謝料が認められる可能性が十分にあります。
一方で、別居後、長期間経過してからの不貞の証拠しかない場合はどうでしょうか。
この場合も別居に至る事実経緯が問題となりますが、婚姻破綻後の不貞行為として慰謝料の対象とならない可能性が大きいと言わざるを得ません。
理屈上は、別居は婚姻破綻を示す一つの事情にすぎないとも考えられます。
しかし、「夫婦仲に問題がないのに(しかも仕事の都合などの理由もなく)別居することはないはず」という考えも十分あり得ます。
そのため、裁判所が「別居した以上は破綻しているのでは?」という前提で判断する可能性があることは否定できません。
たとえば、「一時的に冷却期間をおくための別居だったので破綻はなかった」というように、精神的苦痛が発生しており、したがって不倫相手が慰謝料支払い義務を負うべきであることを、説得的に主張立証していくことが必要です。
不倫相手に慰謝料請求する場合、別居後の不貞の証拠しか入手できていないときには、注意が必要です。
理屈上は、別居しているから即婚姻破綻ということにはなりません。
しかし、特に別居後長期間経過した後の不貞の証拠しかない場合は、「別居した以上は破綻している、したがって精神的苦痛も発生しない」と裁判所が捉える可能性があることは否定できません。
別居後の不貞の証拠がバッチリ揃っているからといって、当然に慰謝料が認められるわけではありません。
その場合は、別居の事実経緯が、婚姻破綻によるものではないことや、別居したからといって婚姻が破綻したわけではないこと、したがって精神的苦痛が発生しているということを、裁判において説得的に主張立証していく必要があります。
このコラムの監修者
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
はじめに Aに配偶者Bがいることを知っているけれど、「Aはもうすぐ離婚できるみたいだ、そうしたら自分と結婚してくれる」と思って交際を続けているCさんがいるとします。 このCさんのように、既婚者である交際相手Aから「離婚してあなたと結婚するつもりだ」と聞かされていたのに、全く離婚の話が進んでいる様子がなく、聞いてもはぐらかされてしまう。結果として何年も付き合っ・・・
W不倫を自分の妻・夫に知られたくない… Aさんと交際相手はどちらも既婚者で、男女の関係を続けていました。 不倫が交際相手の配偶者(=相手方)にバレてしまい、慰謝料を請求されてしまいました。 Aさんは「不倫慰謝料は請求されても仕方ないし払うつもりがある。でも、自分が不倫していたことを自分の妻(夫)には知られたくない」と思っています。 いわゆるW不倫ということに・・・
はじめに 「不倫慰謝料200万円を払え、今後一切夫と連絡するな」という要求をされているその最中に、当の夫(=あなたの交際相手)から連絡が入ることもあります。 相手方(=交際相手の妻)から連絡するなと言われているのに、連絡を取ってしまっても大丈夫なのでしょうか? そもそも何の用事で連絡してきたの? 交際相手からの連絡といっても、その内容はさまざまです。 「妻が・・・
はじめに(設例) 「不倫慰謝料を払えという内容証明が、元交際相手の奥さんから届きました。確かに不倫は事実ですが、10年ほど昔にとっくに終わったことなんです。期間も数か月くらいでしたし・・・。慰謝料を請求されたので久しぶりに元交際相手に連絡して事情を説明したら、今年は結婚25周年で、節目の年に不倫を知って激怒している、離婚話には全くなっておらず夫婦仲は平穏その・・・
はじめに 不倫がバレると、慰謝料を請求されるかもしれません。 そのことは、多くの方がご存じかと思います。 それでは、実際にどれくらいの額が請求されているのでしょうか? 実際には、300~500万円ほどが多く見受けられます。 場合によっては、100万円以下の額を請求されることもありますし、1000万円近くのこともあります。 「請求されている額(=請求額)」は、・・・
はじめに 「不倫で慰謝料300万円を請求された、とてもそんな額は払えない・・・」 「不倫慰謝料500万円と興信所の費用200万だなんて、払えないに決まってるじゃない・・・」 不倫で慰謝料を請求されたが払えない、というご相談が寄せられることも多いです。 悪いことをしたのは自分だからと思ってはいても、払えない金額を突きつけられて、途方に暮れてしまっているかも知れ・・・
はじめに 「肉体関係はないから、不倫慰謝料(不貞慰謝料)を払う義務もないですよね?」 そのようなご質問を受けることがあります。 確かに、不倫慰謝料を支払わなくてはいけない典型的なケースは肉体関係がある場合です。 しかし、「肉体関係がなければ慰謝料を支払う義務はない」とは限りません。 婚姻関係を破綻に至らせるような接触→慰謝料の可能性 不倫慰謝料請求は、民法の・・・
はじめに 不倫と一言でいっても、実際には色々な交際の形があります。 一夜限り、セフレ関係、結婚(再婚)前提のお付き合い、すでに同棲中、…etc。 いずれにせよ、不倫であなたの妊娠が発覚したなら、今後のことを真剣に考えて対処する必要があります。 今回は、不倫で交際相手の子を妊娠するとどういう問題が出てくるのか、交際相手の妻(=相手方)から請求される不倫慰謝料は・・・
浮気はしたけれど、解消したい… 「浮気相手との交際を解消したい。浮気のことは妻(夫)に打ち明けて許してもらった。 今後は夫婦関係をやり直していきたいので、浮気相手との縁を切りたい。弁護士に間に入ってもらいたい」 このようなご相談を頂くこともあります。 (備考)AB夫妻のうち浮気したのがB、その配偶者がA(=不倫慰謝料を請求できる人)、Bの浮気相手がC(=不倫・・・