このコラムの監修者

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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
慰謝料コラム

目次
「別居して冷却期間を置いているつもりだったが、いつの間にか夫が他の女性と堂々と交際していることが発覚した」といったケースもあります。
まだ籍を抜いていないのに、夫は夫婦関係が終わったものとして行動しているわけです。
※ここでいう別居は、別々で住んでいる状態のことです。いわゆる家庭内別居(同居はしているが会話等がない)とは異なります。
「修復を考えていたのに、配偶者に裏切られた…」
「別居中とはいえ許せない。法的な責任を問いたい…」
そのような心情になるのも、もっともでしょう。
しかし法的には、こうした場合の不倫相手への慰謝料請求は、別居していることの影響を検討する必要があります。
別居中の不貞行為(肉体関係)で慰謝料を請求できるのか、その場合の条件や相場、対処法、そして何よりあなたが次の一歩を踏み出す方に向けた必要な情報・知識を、できるだけ専門用語を避けて分かりやすく解説します。
この記事を読めば、ご自身の状況を客観的に確認・把握し、冷静な判断を下すための一助となるはずです。
たとえ自宅を出て別居中であっても、法的に婚姻関係が続いている限り、夫婦にはお互いに貞操を守る義務があります。
(守操義務。他の異性と性的関係を持たない義務)
配偶者が不貞行為を行った不倫相手に対する慰謝料請求も、認められる可能性はあります。
ただしこの点に関連して、重要な最高裁判決があります(最高裁平成8年3月26日判決)。
この最高裁判決は、以下のように判断しています。
・既婚者だと知って肉体関係を持った場合でも、婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、不倫慰謝料を支払う義務はない。
・既に破綻している=婚姻共同生活の維持という保護に値する利益が存在しないので、慰謝料を認める必要がない。
「完全に破綻しており慰謝料支払義務なし」と認定される場合もありえます。
「完全破綻とまでは言えないが、相当悪化していたようだから、慰謝料の金額を減額させる要素になる」と判断される場合もありえます。
上記最高裁判例を前提とすると、不倫相手から「別居して破綻した後のことだから、不倫慰謝料を支払う義務はない」と反論される可能性があります。
ある東京地裁の裁判例では、以下のように述べられています(概要)。
・婚姻共同生活の態様は,夫婦の年齢,婚姻期間,子の有無及び年齢,夫婦それぞれの家庭や職場における役割,経済力等によって様々である。
・夫婦が双方の意思に基づき,婚姻共同生活を維持しつつ,それぞれが別の場所で寝泊まりをすることを選択することもあり得る。
・夫婦が長年にわたり別の場所で寝泊まりをしていたからといって,当然に当該夫婦の婚姻関係が破綻していたということはできない。
一口に別居と言っても、内実は所属先の都合による単なる単身赴任にすぎない場合もあれば、離婚をほぼ合意済で近々籍を抜く予定がある場合もあります。
別居の理由は何なのか、別居中の夫婦間の交流の内容、離婚への動きはどうなのかなど、事情は様々です。
不倫相手に慰謝料を請求したいあなたとしては、「別居はしていたが、破綻していたわけではない」と反論することが必要となってきます。
別居前からの不貞の証拠があるのなら、「まさしくその不貞が原因で別居した」という再反論が可能になってきます。
違う言い方をすると、「不貞行為の時点では破綻していなかった」ということになります。
そのため、不倫慰謝料は認められる方向になってくるでしょう。
「別居している。これから不倫相手に慰謝料請求したいと考えている。ただし、別居前に不貞行為をした証拠はない」というときが、特に争いとなりやすいです。
単なる単身赴任や施設で療養中といった合理的事由のある場合以外で、別居をしている場合は、婚姻破綻を示す有力な事情と捉えられる傾向にあります。
ただし、先の裁判例でみたように、別居していたという事実だけで破綻が認められるわけではありません。
別居直後の不貞の証拠がある場合は、別居前から不倫交際をしていた(別居前からの不倫交際が継続している)と裁判官に推認(判断)してもらえる可能性があります。
そのため、別居に至る経緯等の事情次第で、不貞慰謝料が認められる可能性が十分にあります。
一方で、別居後、長期間経過してからの不貞の証拠しかない場合はどうでしょうか。
この場合も別居に至る事実経緯や別居中の夫婦関係の実情などが問題となりますし、裁判所に「不貞時点で婚姻破綻まではしていなかった」と認定されれば、慰謝料は認められることになります。
しかし、別居直後の不貞の証拠がある場合と比べれば、慰謝料を認めてもらうためのハードルが高くなってきてしまいます。
理屈上は、別居は婚姻破綻を示す一つの事情にすぎないとも考えられます。
しかし、「夫婦仲に問題がないのに(しかも仕事の都合など特段の理由もなく)別居することはないはず」という考えも十分あり得ます。
そのため、裁判所が「破綻していたのでは?」「破綻とまで言えるかは別として、婚姻関係は円満を欠いていたのでは」という疑いを持ってしまうリスクがあることは、否定できません。
ちなみに先に挙げた東京地裁の裁判例は、以下のように述べて、婚姻関係の破綻には該当しないと判断しました。
・長年にわたりそれぞれ別の場所で寝泊まりしていたのは,酒席の付き合い等でほぼ毎日のようにAの帰りが遅く,深夜酩酊して帰宅することを原告が嫌がったため。
・原告及びAは,互いの立場を慮って,Aの酒席の付き合い等を制限するのではなく,それぞれが別の場所に寝泊まりするという選択をした。
たとえば、「一時的に冷却期間をおくための別居だったので破綻はなかった」というように、精神的苦痛が発生しており、したがって不倫相手が慰謝料支払い義務を負うべきであることを、説得的に主張立証していくことが必要です。
これに対し、たとえば「離婚を希望して、別居中の夫に対して離婚調停を申し立て、財産分与の話を詰めていた。その後、夫が不貞した」という場合を考えてみます。
この場合、不貞が始まる以前の段階で破綻していた、したがって不倫相手に対する慰謝料は認められない、という判断につながる可能性が高くなってしまいます。
不倫相手に慰謝料を請求すると決めた場合、どのような手順で進めていけばよいのでしょうか。
感情的にならず、冷静かつ戦略的に進めることが重要です。
ここでは、慰謝料請求を成功させるための基本的な3つのステップをご紹介します。
慰謝料請求の成否は、客観的な証拠があるかどうかにかかっていると言っても過言ではありません。
あなたがどれだけ深く傷ついていても、肉体関係があったことを示す証拠を提出しなければ、不倫相手が事実を認めない限り、裁判で慰謝料を認めてもらうことは極めて難しいです。
すでに別居している場合、配偶者や不倫相手の行動を把握しにくいため、証拠集めに費用がかかるなどのリスクがあります。
どのようなものが法的に有効な証拠となり得るのか、具体例を以下の一覧表にまとめました。
一つの証拠だけでは弱くても、複数の証拠を組み合わせることで証明力が高まる場合があります。
別居中ということは、事実上、配偶者の行動を把握しづらかったり、所持物品などを確認する機会もなかったりします。
探偵(興信所、調査会社)に依頼して高額の費用が掛かってくるケースもあります。
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証拠の種類 |
具体例 |
ポイント |
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写真・動画 |
配偶者と不貞相手がラブホテルに出入りする場面など |
肉体関係を強く推認させる最も強力な証拠の一つです。 |
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調査会社の報告書 |
探偵が尾行・張り込みを行い、不貞の事実を記録したもの |
裁判でも有力な証拠として認められやすいですが、費用がかかります。 |
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メール・LINE・SNS |
性交渉があったことを明確に示すメッセージのやり取り |
「好き」「会いたい」だけでは不十分で、具体的な内容が重要です。 |
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音声データ・書面 |
配偶者や不貞相手が不貞の事実を認めた会話の録音、念書など |
当事者が自白しているため、非常に強力な証拠となります。 |
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クレジットカード明細 |
ラブホテルや遠方への旅行費用の利用履歴 |
他の証拠と組み合わせることで、状況を補強できます。 |
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領収書 |
ラブホテルやシティホテルの領収書 |
2人で利用したことが推測できる場合に有効です。 |
証拠がある程度集まったら、まずは当事者間での話し合い(お金の支払いなどの点についての交渉)から始めるのが一般的です。
その第一歩として、弁護士名で「内容証明郵便」を送付し、慰謝料を請求する意思を正式に伝えることが効果的です。
これにより、不倫相手にこちらが本気であることを伝え、交渉のテーブルについてもらう効果が期待できます。
また、時効の完成を一時的に猶予させる効果もあります。
当事者間の協議で合意に至らない場合は、法的な手続きへと移行します。
最終的には「訴訟(裁判)」を提起し、裁判官に法的な判断を仰ぐことになります。
手続きが複雑になるため、この段階では弁護士への依頼が不可欠です。
ここでは、別居後の不貞慰謝料に関して、多くの方が抱く疑問と、あなたが知っておくべき注意点についてQ&A形式でお答えします。
あなたの不安を少しでも解消できれば幸いです。
はい、可能です。
離婚するかどうかと、不貞行為に対する慰謝料を請求するかどうかは、法的には別の問題です。
離婚はせずに、不倫相手に反省を促すため、夫婦関係再構築に向けた「けじめ」として、慰謝料を請求する方もいらっしゃいます。
はい、原則として両方に請求できます。
不貞行為は、配偶者と不貞相手の二人が共同で行う「共同不法行為」です。
そのため、あなたは精神的苦痛を受けた側として、どちらか一方、または両方に対して慰謝料を請求する権利があります。
不貞関係により別居を生じさせ、その後同棲を続けることで、継続的に夫婦共同生活を妨害・破壊してきている、と評価しうるでしょう。
そうすると、不貞慰謝料を請求するタイミングが別居後でも、「既に破綻していた」というより「不貞行為により破綻した」という評価につながりやすいのでは、と思われます。
「不貞行為よりも前に破綻していた」と強く争われる可能性が高いケースです。
そのため、不貞行為の時点で破綻していなかった、という点を説得的に主張立証していく必要があります。
「不貞行為をした親=親権者として不適格」と、直ちになるわけではありません。
親権は、あくまで「どちらの親と暮らすのが子どもの幸せ(子の福祉)にとって最も良いか」という観点から総合的に判断されます。
不貞行為があったとしても、それが直接的に育児放棄などに繋がっていたり子供を巻き込んだりしていない限り、親権の判断に大きな影響を与えないケースが多いです。
はい、あります。
慰謝料を請求する権利は、以下のいずれかの期間が経過すると時効によって消滅してしまいます。
別居後の不貞慰謝料の問題は、法的な判断が複雑なだけでなく、当事者の感情的な対立も激しくなりがちです。
精神的に辛い状況で、一人ですべてを抱え込む必要はありません。
弁護士の法律相談を受けることで、以下のような大きなメリットが得られます。
参照:弁護士に依頼するメリット
この記事では、別居中の不貞行為に関して、不倫相手に対する慰謝料請求について解説しました。
結論として、請求の可否を分ける最大のポイントは、不貞行為の時点で「婚姻関係が破綻していたかどうか」です。
そして、この判断は別居期間や理由、夫婦間の交流など、様々な事情を総合的に考慮する必要があり、法的な専門知識がなければ極めて困難です。
理屈上は、別居しているから即婚姻破綻ということにはなりません。
しかし、たとえば別居後長期間経過した後の不貞の証拠しかない場合は、「不貞開始までに破綻していたのではないか」という点で争いになってくる可能性も高いです。
そのため、別居後の不貞の証拠がバッチリ揃っているからといって、それだけで当然に慰謝料が認められるわけではありません。
この場合、別居の事実経緯が婚姻破綻によるものではないことや、別居したからといって婚姻が破綻したわけではないこと、したがって精神的苦痛が発生しているということを、裁判において説得的に主張立証していく必要があります。
もしあなたが今、配偶者の裏切りに深く傷つき、どうすればよいか分からずにいるのなら、その悩みをどうか一人で抱え込まないでください。
感情的なまま行動してしまうと、本来得られるはずだった正当な権利を失ってしまうことにもなりかねません。
まずは冷静に、そして客観的な視点を持つために、離婚・男女トラブルに精通した弁護士へ相談することをおすすめします。
多くの法律事務所では初回相談を無料で行っており、あなたの未来を切り拓くための第一歩となるはずです。
監修:弁護士橋本俊之
修正日:2026.1.8
このコラムの監修者

秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
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