このコラムの監修者
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
慰謝料コラム
目次
Aに配偶者Bがいることを知っているけれど、「Aはもうすぐ離婚できるみたいだ、そうしたら自分と結婚してくれる」と思って交際を続けているCさんがいるとします。
このCさんのように、既婚者である交際相手(不倫相手)のAから「離婚してあなたと結婚するつもりだ」と聞かされていたのに、全く離婚の話が進んでいる様子がなく、聞いてもはぐらかされてしまう。結果として何年も付き合ったにもかかわらず、いつまで経っても籍を入れてくれなかったため、他の良い人を探すチャンスを逃してしまった。そういうケースは少なくありません。
(離婚すると言ってしない男性への慰謝料請求、という形で問題となることが多いように思われます)
特に不倫関係が配偶者Bにバレてしまったあとで、交際相手(A)が離婚を躊躇し、このような話になってしまうこともよくあるようです。
このような場合、Cさんは、離婚してくれなかった交際相手(A)に対する慰謝料請求(=精神的損害についての損害賠償請求)を行うことはできるのでしょうか?
結論から言えばケースバイケースで、交際の経緯などの諸事情によって異なります。
少なくとも「既婚と知っていた以上全く認められない」というわけではありません。
以下、詳細を解説していきます。
結論からいうと、請求できる場合はあります。
妻子ある男性と関係を持ちその子を出産した女性が、男性に対して慰謝料を請求したというケースがあります(最高裁昭和44年9月26日判決)。
この最高裁判決は、①肉体関係を持った原因が主として男性の詐言(ウソ)を信じたことによる場合において、②男性側の動機、詐言の内容・程度、その内容についての女性の認識など諸般の事情を考慮して、③肉体関係を持つに至った責任が主として男性側にあり、男性側の違法性が著しく大きいといえる場合には、女性の男性に対する慰謝料請求は許容されるべき、と述べています。
一つの考え方として「交際相手が既婚者だと知りつつ肉体関係を持った以上、交際相手に対する慰謝料請求を認める必要はない」という立場もあります。
この立場からすると「Cさんは、交際相手(A)が婚姻中だと知りつつ、自ら不貞行為(不法行為)をしているのだから、慰謝料を請求できる権利はない」ということになります。
しかし、現在の最高裁は、そのように一切否定をしているわけではありません。
原則として慰謝料請求は認められないとしつつ、交際相手の違法性が著しく大きい場合には例外的に認めているのです。
(逆に言うと、CよりAの違法性が著しく大きいことが、慰謝料が認められる条件ということになります)
下級審裁判例で、実際にAに対する慰謝料請求を認めたものが存在します。
詳細については、(立場は逆になりますが)浮気相手から慰謝料を請求された場合についてのコラムも参考になさって下さい。
(※リンク先は、あなたの逆の立場=「自分の浮気相手であるCから慰謝料を請求されたAの立場」での記述になっているので、その点はあしからずご了承ください)
いきなり交際相手(A)に対して訴訟提起する方法ではなく、その前に示談による解決を試みることが多いでしょう。
そうすると、交際相手のキャラクターにもよりますが、謝罪の上で解決金の支払などを提案してくることもありえます。
交際相手からすると、もしあなた(C)から訴えられると、裁判所から自宅や職場に訴状が届いて浮気がバレるのではないかと心配になるかもしれません。
裁判が終わるまで数か月以上かかることが多いですし、弁護士への依頼など金銭的負担や資料収集・準備の手間なども生じてきます。
(事実上の問題として、簡易裁判所なら本人で訴訟を進めることも可能かもしれませんが、地方裁判所では難しいと思われます)
訴訟となると、どうしても紛争が長期化したり労力を強いられたりするリスクがでてきます。
もし和解が成立しなければ尋問→判決となりますが、尋問のために法廷という特殊な場所に出頭しなければならないだけでも、心理的にかなりの負担になってきます。
そのため、交際相手はそうしたデメリットを避けて、示談交渉により早期に穏便な解決を図るメリットを重視するかもしれません。
(トラブルを長期間抱えていたくない、と思っていることも多いでしょう)
他方で、示談交渉が不調に終わる場合もあります。
たとえば次のような場合です。
①解決に向けてお互い話し合おうにも、交際相手(A)が話し合いに応じない(逃げ回っている)場合
(Cからすると「お金の問題ではなく、しっかり向き合わないAの不誠実さが許せない」ということも多いようです)
②交際相手が何らの提案もしない場合
③一応提案してきたがその内容に納得できない場合、十分な謝罪をしてくれない場合
示談交渉が不調の場合には、あなた(C)のほうで、今後どうするのか検討していくことになります。
費用はかかるけれども弁護士に任せて訴訟提起を行い請求していくのか、それ以外を試みるのか(ex.調停を申立てる)。
そういったことを、交際経緯などの事実関係や、集めることができる証拠の有無などを踏まえて、検討していくことになります。
交際相手(A)に対する裁判を起こすと、その意向を確認できる可能性が高くなるというメリットがあります。
交際相手は、訴状に対する反論(答弁書)を提出してくるはずですし、内容はともかくなにがしかの反応があるでしょうから、交際相手の考えていることが明らかになってきます。
裁判(和解、判決)でAの金銭支払義務が認められれば、Aが全額を支払わない場合には強制執行も可能になってくる(=Aにプレッシャーを掛けることができる)というメリットもあります。
その代わり、注意点があります。
訴状が交際相手(A)の自宅に送達されることで、もしかしたらB(Aの配偶者)が訴状の記載内容を見てしまうかもしれません。
(訴状は書留郵便のような形で配達員が持ってきて、受け取った人がサインします)
訴状と一緒に写真などの証拠(甲号証)を提出していれば、その内容も見られるかもしれません。
その結果、BがAとあなたとの男女関係を知り、あなたに損害賠償(慰謝料、探偵費用など)の請求を行ってくるリスクがある、という点がポイントです(後記参照)。
ケースバイケースであり、このような事情があれば可能、なければ不可能、ということが具体的に決まっているわけではありません。
(明確な要件があるわけではありません)
公開されている裁判例を参考として検討すると、例えば以下で挙げるような事情が必要だと思われます。
以下で挙げるような事情は裁判所で考慮されるものとして重要ですが、示談交渉段階でも同様に重要となります。
ウソの発言をするなど悪質な言動のあった交際相手としては、多少の罪悪感を抱くことも多いですので、こうした事情が存在すればするほど、交渉段階である程度の支払いを認めるなど相応の対応をしてくることがあるからです。
上記最高裁判決の内容を踏まえれば、交際相手と肉体関係を持った主たる原因が交際相手のウソに基づく、といえる必要があると考えられます。
逆に、交際相手に配偶者がいることを承知の上で肉体関係を持ち、当初は交際相手と結婚するつもりがあったわけでもなく離婚も無理だろうと思っていた、交際相手のウソをウソだと分かっていた、というような場合には、慰謝料請求は認められない可能性があると思われます(東京地裁平成25年2月6日判決参照)。
裁判所は、年齢が上がれば社会経験も豊富になり、交際相手のウソを見抜くだけの力が備わってくるはずで、見抜けなかったのは相当落ち度がある、と考えているような節があります。
実際に、上記昭和44年最高裁判決のケースでは、女性が交際相手と関係を持ったのは高校卒業後すぐの年齢であったようです。
もっとも下級審裁判例では、たとえば30代くらいの女性の慰謝料請求が認められたケースもあります。
交際相手のウソの内容や悪質性と見比べて、という判断になってくるようには思われます。
交際相手の方が不倫に積極的・主導的であった場合でなければ、「交際相手の違法性の方が著しく大きい」とはいえないと思われます。
交際相手とはそもそもどういう経緯で知り合い関係を持つに至ったのか、交際中のやり取りや関係性はどうだったのか、あなたから関係解消を切り出したことがあるのか等々、といったことが問題になってくるでしょう。
交際相手から具体的にいつ、どのような内容のことを言われたのかといった点をメモに控えておいたり日記を作成しておいたり、メールを保存しておいたり、可能なら会話や電話を録音したりしておきましょう。
交際相手から独身だと偽られていたとか、離婚話が一切出ていないのに離婚協議中・離婚調停中だと嘘の説明をされていたとか、いろいろありうるでしょう。
「交際相手の子どもを妊娠したが、交際相手が離婚しないので仕方なく中絶した」というような場合です。
裁判例では、妊娠中絶による母体の苦痛や経済的負担は男女で等しく負担すべきで、不利益を軽減・解消する行為をしないとか分担しないなら慰謝料が発生する、としているものがあります。
Cが交際相手を既婚だと知って肉体関係を持った以上、その配偶者Bとしては、Cに不貞慰謝料を請求できる立場にあります。
Cの不貞により、ABの夫婦関係の平和(夫婦生活の安寧)を侵害しているからです。
仮にCが不貞慰謝料をまだ請求されていない段階で、Cが交際相手Aに慰謝料を請求していくと、Bからの不貞慰謝料請求を誘発してしまうかもしれないというデメリット(リスク)があります。
いくら憤懣やる方ないとしても、Cとしては、「Aに慰謝料を請求することだけを考えていればよい」というわけではないのです。
「泣き寝入りするよりAに請求するほうが、お金をもらえる可能性があるし私の感情をぶつけることもできるだろうから、得だろう」
そう思っていたら、Bから高額の不倫慰謝料請求を受けることになってしまい、かえって痛手を被ってしまう(金銭的損害などが出てしまう)かもしれません。
Bからの慰謝料請求を誘発する典型として「Cから追及を受けたAが、Cへの牽制・意趣返しのために、不貞の事実をあえてBに伝えて慰謝料請求するようそそのかす」という場合があります。
(AがBに、あなたへの損害賠償請求がしやすくなるように、不貞の内容・頻度、親密なやり取りの内容、あなたの住所・勤務先、といった情報を伝えたりすることがあります)
本来ならばBとしては、あなた(C)に対して不倫慰謝料を請求するために、調査会社(探偵)を使うなどして不貞の証拠(ex.ラブホテルに入った写真)を押さえたり不貞相手が誰なのかを特定したりしないといけません。
しかしAがCの情報を伝えてくれることで、請求実行のハードルが下がるわけです。
もっとも、Aが「わざわざBに不貞を知られたくはないから、伝えることもそそのかしもしない」というケースも多いでしょう。
(AB間での離婚協議・離婚調停などに発展したり、離婚に伴いAがBに財産分与しないといけなくなったりするかもしれません)
実際にAがBに対するそそのかしを実行するかどうかは別として、CがAに「離婚するといっていたのにどうなっているの」などと追及すると、その際にAが「あまり騒がないでほしい。もしBが知ったら君に慰謝料を請求するのは間違いないだろう」などと言ってその場を逃れようとしてくることは、しばしば見受けられることです。
そのためあなた(C)の立場としては、事前に方向性を、冷静によく確認・検討しておく必要があります。
①「たとえ自らが不貞慰謝料を請求される可能性があっても、交際相手にはきちんと責任を取らせたい」という覚悟をもって慰謝料請求を行うのか、あるいは②そういうリスクを考慮して慰謝料請求を行わずに済ませる(逆に損をしてしまう可能性を回避する)のか。
そのことを考えておらず、交際相手(A)に慰謝料を支払ってもらおうと請求した時点で、逆にその配偶者(B)から請求されてしまい、「こんなはずではなかった」と慌ててしまうのでは、目も当てられません。
交際相手に対する請求が認められる保証はありませんので、「得るものは何も無く、不倫慰謝料を支払う自分の義務だけが確定されてしまった」ということにもなりかねません。
「悪いのは、破綻している・離婚するといっていた交際相手(A)なのだから、配偶者Bから自分が慰謝料請求されても支払わない」というCの言い分は、基本的には通りません。
そう言いたくなる気持ちは分かりますが、交際相手の言動の悪質性を追及したいのならば、まず第一にその張本人(A)を対象として追及すべきであり、配偶者Bに対して言うべきことではありません。
ただし交際経緯等の事実関係によっては、「主導的・積極的だったのはAだからAが重い責任を負うべきだ(=自分の責任は相対的に軽いはずだ)」という反論をBに対して言えることもありうるでしょう。
前述のとおり、交際相手(A)の責任(違法性)のほうが著しく高い場合には、CのAに対する慰謝料請求が認められる余地があります。
逆に言えば、著しく高いとまで言えないなら慰謝料は認められない、ということになります。
交際相手に慰謝料の支払を求める訴訟を提起したとしても、著しく高いということを主張立証できずに請求が認められなかった、という結果で終わってしまうリスクがあります。
もっとも、訴訟を提起してすぐ判決に至るわけではありません。
一般的には、裁判の場では、期日(裁判当日)を3、4回ほど進めると、裁判官から和解交渉の勧めがあり、裁判官を介して原告(C)・被告(A)間で和解交渉が試みられることも多いです。
それがきっかけとなり、和解交渉の中で、交際相手(A)がある程度の責任を認めてくるかもしれません。
不倫関係にある交際相手が既婚だと知ったうえで関係を継続してきたという場合、(内情はさておき少なくとも形式上は)婚姻関係継続中であることを分かっていたわけですから、不倫の当事者双方にそれなりの落ち度があるということになります。
こうした場合、原則としては交際相手への慰謝料請求は認められませんが(民法708条)、最高裁は例外的に認めています。
双方の落ち度を比べたときに交際相手の方が著しく大きいと判断してもらえる場合には、交際相手に対する慰謝料請求が認められる余地があるのです。
裁判例では、交際相手が未婚だと言っていたのに実は既婚者だったとか、妊娠中絶して男性が誠実な対応を取らなかったというようなときに、CのAに対する慰謝料が認められているものが散見されます。
交際相手(A)から、将来結婚しようなどと伝えられたうえでズルズルと関係を続けてきたのであれば、関係をきっぱり清算するために、交際相手に慰謝料を請求することも一つの選択肢です。
ただし、交際相手の配偶者(B)からの慰謝料請求を誘発するリスクがあることは要注意です。
実際に交際相手に慰謝料を請求すると、交際相手のキャラクターによっては、示談交渉段階で非を認めて示談合意に至ることもありえます。
もっとも、責任を否定してきて訴訟提起を検討しないといけない場合もあります。
訴訟では、交際相手の慰謝料支払義務が当然に認めてもらえるわけではありません。
交際相手の責任(違法性)が著しく高いことを主張立証する必要があります。それができなければ、判決では慰謝料が認められず終わってしまいます。
適切に訴訟を進めていくためには、どうしても法律上の知識を駆使したり証拠を整えて利用したりしていくことが求められるので、自身で行うのは難しいですし、弁護士への依頼も検討すべきでしょう。
裁判官を説得して、和解交渉を有利に進め、あるいは判決で慰謝料を認めてもらうには、自分にとって有利な事情を数多く拾い上げていったり、法的根拠を示した上で言い分を書面(書類)にまとめて提出していったりすることが必要となってきます。
やや語弊があるかもしれませんがあえてわかりやすく言うならば、「交際相手は故意に私をだまして弄んでいた、私の過失は小さい」ということを証明しないといけないでしょう。
この記事では、離婚しない交際相手への慰謝料請求が認められるケースについて解説・紹介してきました。
離婚しない交際相手への慰謝料請求を考えるのであれば、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
(更新日:R6.12.20)
このコラムの監修者
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
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