「交際相手にも求償放棄してもらいたい」と要求できる? | 慰謝料請求に強い弁護士

  • 0358354050受付時間 平日9:00~20:00
  • お問い合わせ
新型コロナウイルス対策オンライン面談・電話相談 実施中

慰謝料コラム

「交際相手にも求償放棄してもらいたい」と要求できる?

求償放棄とは

不倫慰謝料を、交際相手の妻(=相手方)から請求されたとします。

そして、交際相手に対する求償権の放棄も要求されたとします。

ここでもし、あなたが次の内容で相手方と約束したとします。

「相手方に不倫慰謝料100万円を支払う。求償権を放棄する」

この場合あなたは、その100万円について、交際相手に対し請求することができなくなります。

不倫慰謝料100万円を支払う責任を交際相手に転嫁できない=あなた側で100万円を負担しなければならない、ということになります。

「交際相手にも求償放棄してもらいたい」

求償放棄に関連して、ご相談者から、たまに次のような要望をいただくことがあります。

「求償放棄を自分がするのは構いませんが、交際相手にもしてほしいです」

自分が相手方に支払っても、その後で交際相手に求償請求しない。

それと同様に、交際相手が相手方に不倫慰謝料を支払った後で、自分のほうに請求してこないようにしておきたい。

そういう要求を相手方にすることは可能なのでしょうか?

そもそも求償権は誰の権利?

交際相手(あなた)の権利

求償権はそもそも誰の権利なのでしょうか。

以下の2パターンがあります。

  1. ①交際相手が相手方に不倫慰謝料を支払った後で、あなたに対して請求できる権利
  2. ②あなたが相手方に不倫慰謝料を支払った後で、交際相手に対して請求できる権利

ここで問題となっている「①交際相手があなたに対して請求できる権利」は、交際相手のものであって、相手方のものではありません。

言い換えれば、あなたに対する求償権を放棄すると約束できる人は交際相手であって、相手方ではありません。

相手方が約束できる事柄?

相手方が約束できるのは、相手方自身の行動についてです(相手方が何をするとかしないとか)。

相手方としては、交際相手が求償権放棄するとかしないとか(夫とはいえ)第三者の行動について約束することはできません。

「自分の夫が貴女に対して求償権を行使しないよう、私が取り計らう」

もし例えばそういう約束なら、「取り計らう」というのは相手方自身の行動ですから、相手方ができることかもしれません。

とはいえ、そういう約束がまとまるのは、あなただけでなく相手方もそのメリットがあると判断したら、の話です。

そのメリットが相手方にあるのかというと、やや疑問が残るように思われます。

(その約束を取り付ける代わりにあなたが高額を払う、というような場合なら別でしょうが)

さらにいえば、仮にそういう約束がまとまったとしても、どこまで実際上意義があるのかは微妙なようにも思われます。

予想される相手方の反応

「交際相手にも求償放棄してもらいたい」

そういうあなたの要求を受けた相手方の反応として、どういうものが予想されるでしょうか?

三者間和解の可能性?

「相手方が交際相手に話をし、交際相手は示談書の中で求償権を放棄すると約束してくれることになった。かくして、あなた・相手方・交際相手の三者間で和解(示談)が成立した」

そんなケースも、もしかしたらありうるのかもしれません。

(備考)あなた・相手方の二者間で示談するだけなら、示談書には、交際相手が求償権を放棄するという内容は記載されないことになります。もし記載したとしても、約束するのはあなた・相手方の二者ですから、他人の権利について約束していることになってしまいます。

しかしながら先述のとおり、(あくまで一般論ですが)相手方の立場から言うと、自分の夫(=交際相手)に求償権放棄を約束させることについて、メリットをあまり感じないのではないかと推察されます。

したがって、あなたの要求を拒否してくる可能性のほうがむしろ高いと予想されます。

拒否

「夫の求償権放棄について、私に言われても困る」

こういう拒否回答がなされる可能性のほうが高いと思われます。

相手方に弁護士がついている場合はなおさらです。

というのは、相手方弁護士は、相手方からあなたに対する慰謝料請求事件の依頼を受けているだけであって、交際相手から依頼を受けているわけではないはずだからです。

(交際相手の代理人として、交際相手の求償権を放棄すると回答できる立場ではない)

まとめ

「交際相手にも求償放棄してもらいたい」

仮にそのように相手方に伝えたとしても、相手方からの返答は芳しくないであろうと予想されます。

では、どうしたらいいのでしょうか?

考え方は色々ありうるかもしれませんが、「交際相手から求償請求されるかもしれないという仮定の事柄は一旦忘れて、相手方と交渉を進めていく」というのも、一つの解決方法かと思われます。

相手方が求償放棄を求めてくるということは、おそらく離婚しない可能性が高いのではないか、と思われます。

また相手方としては、求償権行使のためあなたが交際相手に接触することも好ましくないと感じているのではないか、とも予想されます。

そのため、「交際相手が相手方に不倫慰謝料を支払ったうえであなたに求償請求をしてくる」という事態に陥る可能性はさほど高くはないのではないか、と推察されるからです。

「それでも、どうしても交際相手に求償放棄してほしい・・・」

その場合、相手方が交際相手も含めた三者間和解に前向きになるように、それ相応の条件提示を行う必要なども出てこようかと思われます。

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

その他のコラム

  • 不倫慰謝料を請求された

示談書なく口約束で不倫慰謝料を支払って大丈夫?

示談書を作らず口約束で済ませると、後で争いが生じたりする可能性があるため望ましくありません。交渉結果をきちんと示談書にまとめてから支払うべきです。

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

不倫で内容証明郵便が届いたら、どうすればいい?

はじめに:不倫・不貞行為で内容証明郵便が届いたら 不倫がバレて内容証明郵便が相手方(=交際相手の妻/夫)から届くと、不安でいっぱいになります。 「とてもこんな金額は払えない…」 「すぐ訴えられてしまうの…?」 「どうしよう、職場や自分の家族にバラされるかも…」 そんな思いで仕事や家事も手につかないことでしょう。   でも、内容証明郵便が届いたときに・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求したい

不倫の違約金、ペナルティをつけることはできる?

はじめに 「今回の不倫については慰謝料50万円で手打ちにするが、二度と不倫しないように違約金を約束させたい」 「今は慰謝料ゼロでいい。ただし今度不倫したらペナルティを与えたい」 このようなご希望をいただくことがあります。   離婚せずに配偶者とやり直す選択をされた方にとっては、不倫相手に近づかせないのが再優先だからです。 違約金がペナルティの典型で・・・

詳しく見る
  • その他

不倫問題の示談書・合意書・誓約書などの役割を弁護士が解説

不倫問題を当事者間で解決する際に、双方の一致点などを記した書面をやり取りすることがあります。 ※当事者:不倫をした人(加害者)と、配偶者に浮気された人(被害者)のことです。 そのような書面で用いられるタイトル・表題としては、示談書、合意書、和解書、覚書、誓約書、念書、といったものが多いかと思われます。 タイトル・表題が何かにこだわるのではなく、「書面の内容は・・・

詳しく見る
  • その他

浮気・不倫・不貞…同じじゃない?弁護士が解説する3つの意味と違い(用語集)

パートナーの裏切りを表す言葉として、「浮気」「不倫」「不貞」という用語が使われます。 これらは一見同じように思えるかもしれませんが、それぞれの意味する内容やニュアンスは異なります。   民法には「不貞な行為」という表現が出てきます(770条)。 しかしそれが具体的に何なのかは、民法には規定がありません。 浮気、不倫についても、民法上の定めはありませ・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求したい

旦那にバレずに、不倫慰謝料を不貞相手に請求できる?

はじめに 「旦那にバレずに不倫慰謝料を請求できますか?」 このようなご相談を頂くことがあります。 「不貞相手へ不倫慰謝料を請求しているなんて知られたら、夫から怒られたり揉めたりするのでは・・・」 「不貞の証拠を集めるためとはいえ、探偵をつけていたなんて夫に知られたら離婚になるのでは・・・」 そういった心配からのご質問のようです。 「夫と離婚するつもりはないが・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求したい

不倫相手が自己破産したら慰謝料はどうなる?

はじめに 「自己破産したら借金がなくなる」と聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。 もし不倫相手が自己破産したら、不倫慰謝料請求権はどうなってしまうのでしょうか? 不倫相手が自己破産して免責が認められると、不倫慰謝料請求権(=不倫相手の側から見ると不倫慰謝料支払義務)は「消滅」してしまいます。 もっとも、この表現は正確ではありません。 「免責が認めら・・・

詳しく見る
  • その他

不倫がバレるきっかけ、トップ3は?

はじめに そもそもどんなきっかけで、不倫がバレるのでしょうか? 不倫がバレたきっかけを当事務所のご相談内容から分析すると、トップ3はつぎのとおりでした。 ①交際相手が配偶者にスマホなどを見られた ②不倫を問い詰められた交際相手が認めた ③交際相手と一緒にいるところを探偵に撮られた ①交際相手がスマホなどを見られた… 知られたかもしれない情報 交際相手とのやり・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求したい

別居中に堂々不倫する夫。不倫相手に慰謝料請求するときは?

はじめに 「別居して冷却期間を置いているつもりだったが、いつの間にか夫が他の女性と堂々と交際しているようだ」といったケースもあります。 まだ籍を抜いていないのに、夫は夫婦関係が終わったものとして行動しているわけです。 こうした場合の不倫相手への慰謝料請求は、別居していることの影響を検討する必要があります。 前提知識:破綻後の不貞…慰謝料支払い義務なし 既婚者・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求したい

ラブホに入ったけど不貞行為はしていない、何もなかった…で済まされるの?

はじめに 「ラブホに入ったけど何もなかったって言うんです…。そんな言い訳って通用するんですか!?」というご質問を頂くことがあります。 ラブホテルに入ったが不貞行為はなかった(性行為はしなかった)と言い訳されたら、どうしたらいいのでしょうか? ラブホテルに入った≒性行為があった 性行為をするための場所 ラブホテルは性行為をするための場所だというのが一般常識です・・・

詳しく見る
離婚のご相談 Consultation
03-5835-4050