このコラムの監修者

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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
慰謝料コラム
不倫慰謝料を、交際相手の妻(=相手方)から請求されたとします。
そして、交際相手に対する求償権の放棄も要求されたとします。
ここでもし、あなたが次の内容で相手方と約束したとします。
「相手方に不倫慰謝料100万円を支払う。求償権を放棄する」
この場合あなたは、その100万円について、交際相手に対し請求することができなくなります。
不倫慰謝料100万円を支払う責任を交際相手に転嫁できない=あなた側で100万円を負担しなければならない、ということになります。
求償放棄に関連して、ご相談者から、たまに次のような要望をいただくことがあります。
「求償放棄を自分がするのは構いませんが、交際相手にもしてほしいです」
自分が相手方に支払っても、その後で交際相手に求償請求しない。
それと同様に、交際相手が相手方に不倫慰謝料を支払った後で、自分のほうに請求してこないようにしておきたい。
そういう要求を相手方にすることは可能なのでしょうか?
求償権はそもそも誰の権利なのでしょうか。
以下の2パターンがあります。
ここで問題となっている「①交際相手があなたに対して請求できる権利」は、交際相手のものであって、相手方のものではありません。
言い換えれば、あなたに対する求償権を放棄すると約束できる人は交際相手であって、相手方ではありません。
相手方が約束できるのは、相手方自身の行動についてです(相手方が何をするとかしないとか)。
相手方としては、交際相手が求償権放棄するとかしないとか(夫とはいえ)第三者の行動について約束することはできません。
「自分の夫が貴女に対して求償権を行使しないよう、私が取り計らう」
もし例えばそういう約束なら、「取り計らう」というのは相手方自身の行動ですから、相手方ができることかもしれません。
とはいえ、そういう約束がまとまるのは、あなただけでなく相手方もそのメリットがあると判断したら、の話です。
そのメリットが相手方にあるのかというと、やや疑問が残るように思われます。
(その約束を取り付ける代わりにあなたが高額を払う、というような場合なら別でしょうが)
さらにいえば、仮にそういう約束がまとまったとしても、どこまで実際上意義があるのかは微妙なようにも思われます。
「交際相手にも求償放棄してもらいたい」
そういうあなたの要求を受けた相手方の反応として、どういうものが予想されるでしょうか?
「相手方が交際相手に話をし、交際相手は示談書の中で求償権を放棄すると約束してくれることになった。かくして、あなた・相手方・交際相手の三者間で和解(示談)が成立した」
そんなケースも、もしかしたらありうるのかもしれません。
(備考)あなた・相手方の二者間で示談するだけなら、示談書には、交際相手が求償権を放棄するという内容は記載されないことになります。もし記載したとしても、約束するのはあなた・相手方の二者ですから、他人の権利について約束していることになってしまいます。
しかしながら先述のとおり、(あくまで一般論ですが)相手方の立場から言うと、自分の夫(=交際相手)に求償権放棄を約束させることについて、メリットをあまり感じないのではないかと推察されます。
したがって、あなたの要求を拒否してくる可能性のほうがむしろ高いと予想されます。
「夫の求償権放棄について、私に言われても困る」
こういう拒否回答がなされる可能性のほうが高いと思われます。
相手方に弁護士がついている場合はなおさらです。
というのは、相手方弁護士は、相手方からあなたに対する慰謝料請求事件の依頼を受けているだけであって、交際相手から依頼を受けているわけではないはずだからです。
(交際相手の代理人として、交際相手の求償権を放棄すると回答できる立場ではない)
「交際相手にも求償放棄してもらいたい」
仮にそのように相手方に伝えたとしても、相手方からの返答は芳しくないであろうと予想されます。
では、どうしたらいいのでしょうか?
考え方は色々ありうるかもしれませんが、「交際相手から求償請求されるかもしれないという仮定の事柄は一旦忘れて、相手方と交渉を進めていく」というのも、一つの解決方法かと思われます。
相手方が求償放棄を求めてくるということは、おそらく離婚しない可能性が高いのではないか、と思われます。
また相手方としては、求償権行使のためあなたが交際相手に接触することも好ましくないと感じているのではないか、とも予想されます。
そのため、「交際相手が相手方に不倫慰謝料を支払ったうえであなたに求償請求をしてくる」という事態に陥る可能性はさほど高くはないのではないか、と推察されるからです。
「それでも、どうしても交際相手に求償放棄してほしい・・・」
その場合、相手方が交際相手も含めた三者間和解に前向きになるように、それ相応の条件提示を行う必要なども出てこようかと思われます。
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橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
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