このコラムの監修者
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
慰謝料コラム
目次
不倫がバレると、慰謝料を請求されるかもしれません。
そのことは、多くの方がご存じかと思います。
それでは、実際にどれくらいの額が請求されているのでしょうか?
実際には、300~500万円ほどが多く見受けられます。
場合によっては、100万円以下の額を請求されることもありますし、1000万円近くのこともあります。
「請求されている額(=請求額)」は、「法的に払わないといけない額」とは違います。
請求額が過大なことも非常に多いです。
妥当な範囲で決着できるように、減額交渉を試みていくべきです。
相場感としては、離婚した場合でも200~300万円程度、離婚しない場合なら100万円以下、くらいかと思われます。
(当事務所のこれまでの経験上は、離婚した場合でも150~200あたりがボリュームゾーンのようです)
不倫慰謝料を弁護士から請求されている場合、しばしば見受けられるのは以下の項目です。
①不倫慰謝料(=精神的損害の賠償)
②調査費用(=探偵をつけるのに掛かった費用)
③相手方がつけた弁護士費用
もっとも、「請求されているのは慰謝料だけで、調査費用や弁護士費用については内容証明で言及されていない」ということもよくあります。
不倫慰謝料を相手方本人から請求される場合には、更にいろいろな内容の費用が請求されることもありえます。
「交際相手とあなたが一緒に乗った車なんてもう乗れない。車の買い替え費用を出せ」
「不貞がなければ引っ越すこともなかった。引っ越し代を出せ」
そのような要求を受ける場合もあります。
最終的に裁判が判決に至る場合はどうでしょうか。
不倫慰謝料以外のもの、たとえば調査費用、弁護士費用、引っ越し代等々のこうした請求のうち、どこまでが認められてしまうのでしょうか。
裁判所で認められるのは、「不貞行為と相当因果関係のある損害」です。
いくら不貞行為がきっかけとなって相手方が支出した費用であっても、相当因果関係が認められない場合には、支払義務はありません。
端的に項目を挙げれば、慰謝料のほかは調査費用、弁護士費用(相当分)くらいです。
それ以外の項目の費用が認められるケースは、少ないように思われます。
そして「調査費用や弁護士費用という項目であれば、請求されると全てが裁判所に認められてしまう」というわけでもありません。
あくまで相当因果関係が認められる金額まで、です。
たとえば調査費用でいえば、数百万円以上を探偵(興信所・調査会社)に支払う人も現実に存在します。
しかし感覚的には、裁判所に認められるとしても、数十万円程度のことが多いのではないかと思われます。
(備考)不倫慰謝料が訴訟で請求される場合、慰謝料などの損害額の10%が、弁護士費用(相当分)として明示的に上乗せされることが多いです。判決になる場合、(相当因果関係があると認められた)損害額の10%程度の弁護士費用が認められることも多いです。相手方が実際に支払った弁護士費用●円と、判決で命じられる弁護士費用(相当分)とは、同じもの(額)ではありません(●円をそっくりそのまま払えと裁判所から命じられるわけではない)。
不倫慰謝料等について、裁判にならずに話し合い(示談)がまとまる場合があります。
裁判になった後で和解がまとまる場合も、多々あります。
示談や和解の場合に問題になるのは、項目というよりは総額と支払条件(支払方法)のほうかと思われます。
たとえば「総額150万円、一括払い」で落ち着くとします。
この場合「解決金150万円」という名目にされることも多いです。
その150万円が(慰謝料150万円+調査費用0円)なのか(慰謝料100万円+調査費用50万円)なのかというのは、当事者としてはあまり関心はないでしょう。
(備考)示談合意の内容が公序良俗違反だというような場合には、合意内容の無効を後から裁判所に認めてもらえることはありえます。しかし、容易に無効を認めてもらえるわけではありませんので、安易な示談は禁物です。
もし今、実際に不倫慰謝料などを請求されているのなら、どういう内容の費用を請求されているのか、請求額総額はいくらになるのかをチェックしましょう。
金銭以外の請求をされることもあります。
たとえば交際相手に接触するなという内容はしばしば見受けられます(接触禁止)。
参照:接触禁止文言とは
それ以外にも、勤務先を退職しろ、直接謝罪しろ、不倫の経緯を説明しろ、といった要求がされることもあります。
基本的にこれらは、法的に強制されるような内容ではありません。
金銭請求と金銭以外の請求を分けて、金銭請求は慰謝料とそれ以外に分ける、という形で整理してみましょう。
弁護士がついている場合の不倫慰謝料の請求額として比較的多く見かけるのは、300万円~500万円程度です。
(調査費用などをのせて800万円とか、逆にあえて150万円といった金額を請求されることもありますが)
不貞で婚姻破綻した場合の概ねの相場プラスアルファというのが意識されているのかもしれませんし、相手方がわざわざ弁護士に依頼したくなるだけの重大な精神的苦痛を感じているというのも一つの理由でしょう。
弁護士から通知書(内容証明)が届いているのなら、それを持って弁護士に相談に行きましょう。
弁護士がその内容を見れば、どういうつもりでそのような額を請求してきているのか、何を意図しているのかが推し量れることもあります。
ケースバイケースであり明確な傾向は見出せません。
あえていえば300万円程度が多いようにも思われます。
「インターネットで相場が300万円程度と見たから」というような理由ではないかと推察されます。
中には相手方独自の理屈で根拠づけてくる場合もあります。
そもそも理屈として成り立っていない場合や、証拠が一切なく単なる憶測・決めつけにすぎない場合もあります。
弁護士が相手方についている場合と比べると、法的根拠に基づいた交渉をすることが難しい傾向にあります。
そのため、不倫慰謝料を請求された側としては対処に困ることも多いです。
示談交渉が進まず、法的手続きでの解決を図るほかないような場合もあります。
相手方が弁護士を付けてきたり、訴訟提起して来たりしてからでないと、話が一向に進まないことも実際よくあるのです。
弁護士がついていようがいまいがどちらにせよ、傾向的にいえば「数百万円を請求されることは珍しくない」ということになります。
しかし他方、たとえば数十万円程度を請求されているというケースもあります。
請求額が相対的にみて低い場合、そのまま示談すべきなのでしょうか。
前述のとおり、総額と支払条件について双方が合意できればよいわけですので、早期解決のためそのまま示談することにも、十分合理性はあります。
(備考)「総額と支払条件は合意できるが、金銭以外の請求に合意できない」という場合もありえます。たとえば「慰謝料50万円一括払には合意できるが、退職には応じられない」という場合です。この場合は当然、そのまま示談できるわけではありませんので別の話です(退職要求を取り下げさせるなどの交渉が必要になってきます)
もっとも、金額は低くても、示談書を作らず終わらせようとしているとか、示談書の中身に落とし穴があるというような場合も多々見受けられます。
示談書がないと、そもそもどういう内容で合意したのかが分からなくなります。
示談書に、例えば「慰謝料50万円」と書いてあっても、それとは別に「もし接触したら一回につき100万円を払う」という内容が書かれているかもしれません。
そうなると、後から巨額の違約金(罰金)を請求されてしまうかもしれません。
「この内容・やり方で示談したとして、本当に全て一件落着になるのか」ということを、慎重に考えてからにすべきです。
参照:不倫慰謝料の示談書
不倫慰謝料などの相手方が請求してくる額は、あくまで相手方の希望額にすぎません。
相手方の希望として、車の買い替え費用や引っ越し代を請求したい、といったことがあるかもしれません。
しかし、法的にみてそれに応じないといけないかどうか(相当因果関係があるかどうか)は、全く別問題です。
たとえば、相手方が不倫で婚姻破綻したと言っていても、それが真実かどうかは分かりません。
相手方の言っている不貞期間が、全く事実と異なる場合もあります。
(不倫が実際よりも昔から続いていたはずだと相手方から指摘されることは、しばしばあります)
請求額が「払わないといけない額」と異なるのは、相手方のいう内容が真実と一致するとは限らないのと、同じことです。
請求額は、法的に払わないといけない金額よりも、高額なことが多いです。
法的に見てその額が妥当かどうかはあくまで別問題なのです。
前述のとおり、裁判所では、支払う義務があるのは不貞と相当因果関係のある範囲に限られると考えられています。
言い換えると、支払義務があるとされるのは、「不貞で通常発生するであろう相当な範囲の損害」だけです。
「不倫がなければ調査費用300万円が発生することもなかった。だから300万円の支払義務がある」ということには、なりません。
あくまで裁判所が相当だと考える範囲で認められるだけ、なのです。
不倫慰謝料の請求額が過大なことはよくあります。
最終的に裁判所で認められるのは、これまた相当な範囲内(相当因果関係の範囲内)にとどまります。
その点をきちんと踏まえた上で、減額交渉をすすめていくことが重要です。
「不倫が相手方にバレてしまったらしいので、これから慰謝料を請求されるかもしれない。どうしたらいいですか?」
こういうご相談もあります。
もっとも、不倫慰謝料を請求するかどうか、するとしていくら請求するのかは、相手方が決めることです。
実際には不倫慰謝料を請求してこないかもしれません。
そもそも慰謝料(お金)のことではなくそれ以外のこと(ex.退職しろ)だけを要求されるかもしれません。
基本的には、相手方の請求意思が確実になった時点でどう対処すべきかを検討すべきかと思われます。
もっとも、客観的に見れば、既に請求されていると受け止めるべき状況になっているかもしれません。
その点は要注意です。
不倫慰謝料として請求される額としては、相手方に弁護士がついている場合は300~500万円程度のことが多いです。
ついていない場合はケースバイケースで、はっきりとした傾向まではありませんが、印象では300万円程度が多いようにも思われます。
不倫慰謝料以外にも、探偵の調査費用、弁護士費用などが上乗せされて請求されることもあります。
もっとも、相手方の請求額は、あくまで相手方の希望額です。
法的に見て支払わなければならない額というのは、不貞と相当因果関係のある額(相当な範囲の額)です。
裁判になった場合、相手方が離婚した場合でも200~300万円程度、離婚しない場合なら100万円以下、くらいが相場かと思われます。
(先述のとおり、当事務所のこれまでの経験上は、離婚した場合でも150~200あたりのことが多いようです)
離婚していなくても、あなたが交際相手と同棲しているような場合は、金額が高くなる傾向にあります。
請求額をみて怯むのではなく、減額交渉を試みていくべきです。
不倫慰謝料の請求を相手方から受けたら、その内容の妥当性を弁護士に相談してみることをお勧めします。
もし弁護士に依頼すれば、相手方と直接話さなくて良くなったり、裁判を駆使して減額を試みたりすることができます。
あなた1人で相手方に対抗するよりも、減額できる可能性が高くなってくるでしょう。
このコラムの監修者
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
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