不倫慰謝料を請求された側のよくあるご質問(FAQ) | 慰謝料請求に強い弁護士

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不倫慰謝料を請求された側のよくあるご質問(FAQ)

目次

Q. 不倫慰謝料を請求されるかもしれない・・・

A. 請求されてから対応するのが基本ですが、される前に対応できる場合もあります。

「不倫がバレたと交際相手から聞かされたが、相手方からの連絡はまだ受けていない」

そういう場合、基本的には実際に請求されてから対応すれば十分です。

「相手方から請求が来る前に弁護士に依頼して、自分のほうに連絡が来ないようにしたい

というご相談もたまにあります。

それが可能なこともありますが、最低限、相手方本人への連絡を確実に届けられる先が判明していることは必要です。

Q. 不倫慰謝料を相手方が弁護士を付けず請求してきています。こちらも付けなくて良いですよね?

A. 付けなくて大丈夫かどうかは、慎重に検討しましょう。

双方が弁護士を付けず本人同士で話し合い、穏便に終わることもありうるでしょう。

(その場合法律事務所への相談としては持ち込まれてきませんし、「どれぐらいの確率で本人同士で穏便に終われますか?」と言われても分かりかねますが)

逆に、相手方が過大な請求に固執して話が進まなかったり(非常によくあることです)、慰謝料を支払った後で追加の請求を受けたりするかもしれません。

そういったリスクを下げて適正な内容で解決していきたいのなら、相手方に弁護士がついていなくても、弁護士に依頼して進めるのがベターです。

Q. 弁護士を入れると話がこじれませんか?

A. 弁護士への依頼が原因でこじれることはまずありません。

「弁護士に依頼すると相手方が逆上するのでは?」

そのような心配は無用です。

弁護士を入れる=慰謝料請求にきちんと向き合う姿勢を示すこと、だからです。

極端なことを言えば、たとえ慰謝料額などで争いがなくても、きちんと解決するため弁護士を入れるのも1つの選択肢です。

「示談書内容に不備があり後でトラブルになった」というような事態を防ぐためです。

Q. 弁護士を入れると確実に示談できますか?

A. 訴えられたり請求が事実上止まるだけの場合もあります。

「弁護士も相手方も双方誠実に話し合ったが、結局示談はまとまらなかった」ということも、当然あります。

その後、もし相手方が訴えてきたら、明確な決着はつきます(和解か判決かという形式やその内容はともかく)

他方、相手方が訴訟提起してこず、長期間にわたって連絡も来なくなる場合もあります。

「弁護士が同意してこない。かといって訴訟提起のために自分が弁護士に費用を払うのは嫌だ」

おそらく相手方はそのように考えているのだろう、と推察されます。

不倫慰謝料請求を相手方が事実上断念した、と考えて差し支えないことが多いでしょう。

この場合、明確な形で決着がつくわけではありません。

しかし、あなたが弁護士を入れた結果、「そのまま相手方が何もしてこなければ不倫慰謝料の支払義務はいずれ時効になる」という状況まで押し返せたことになります。

Q. 不倫がバレて相手方から呼び出されている。出向かないといけないでしょうか?

A. 断るべき要求を断る自信がないなら、出向かず弁護士に依頼すべきです。

不倫がバレて呼び出され、問い詰められた挙句、その場で誓約書や示談書に記載するよう求められる。

そういうことはしばしばあります。

悪いことをしてしまったという気持ちから、言われるまま応じてしまうこともよくあるようです。

誓約書や示談書を記載したあとで内容に不満があると言っても、手遅れになってしまう可能性が高いです。

断る自信がないのなら、出向かずに、弁護士に依頼しましょう。

「きちんと誠実にお話し合いをさせていただきたいので弁護士からご連絡します」

といえば、あなたに話し合いの意思があることも伝えられます。

弁護士に依頼することで、あなた自身が相手方と直接対応する必要はなくなります

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Q. 夫婦関係は破綻している、離婚間近だと聞いていたのですが・・・

A. 立証できれば不倫慰謝料支払義務はありません。具体的事情が減額材料として考慮されることもあります。

不倫慰謝料は、不貞行為よりも前に既に夫婦関係が破綻していた場合には、支払う義務はありません。

夫婦関係が破綻していたかどうかは、既に別居していたかどうかなどの諸事情を総合的にみて判断されることになります。

不倫関係になる際に、交際相手(=相手方の配偶者)が「夫婦関係は破綻している」などと説明して交際を持ち掛けてくることは、よくあります。

その話をそのまま信じて交際していたとしても、それだけで不倫慰謝料を全く払わなくてよいということにはなりません。

実際の裁判でも「夫婦関係が破綻していた」「夫婦関係が破綻していると交際相手から説明された」「家庭内別居していると聞いていた」という反論は非常に多くなされています。

しかし、その反論が認められて不倫慰謝料支払いから完全に免れられた(慰謝料がゼロになった)という事件は、多くありません。

それでも、交際を継続してきた際の具体的な事情をきちんと主張立証することにより、最終的に認められる慰謝料を減額してもらえる可能性は十分あります。

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Q. 交際相手に騙されていたのに、相手方に不倫慰謝料を支払わないといけないの?

A. 支払わないといけません。

「交際相手(=相手方の配偶者)が既婚者だとは知っていたが、破綻していると聞かされていた。それなのに実は破綻していなかった、自分は騙されていた」

そういう場合もありえます。

あなたと交際相手との関係では交際相手のほうが悪いとしても、そのことは相手方にとっては関わりのないことです。

騙していたことの責任などを交際相手に追及したいのであれば、交際相手に対する求償請求などの別の場面で行うしかありません。

もし相手方があなたに対して訴訟を提起して和解がまとまらない場合には、交際相手を証人尋問する(=法廷に呼び出して質問する)ことにより、交際相手の悪質性を追及することができることもありえます。

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Q. 交際相手から不倫慰謝料を受け取ったはずなのに、私も払わないといけないの?

A. 相手方が既に受け取った分は減額されます。

特に相手方が交際相手と離婚する場合に、このようなことがありえます。

不貞行為の慰謝料は、あなたと交際相手(=相手方の配偶者)とが共同で負担すべきものだとされています。

したがって、あなたか交際相手かどちらかが不倫慰謝料を一部でも支払えば、その分だけ他方が支払うべき金額は小さくなることになります。

「交際相手から十分な金額を既に受け取っているから、私にはもう支払う義務はない。少なくとも、元配偶者から受け取った分だけ減額されるはずだ」

というように、反論材料に使うことができます。

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Q. 交際相手が不倫慰謝料を免除してもらっている。私だけが払わないといけないの?

A. 相手方には払わないといけませんが、交際相手に求償請求できます。

相手方は、その配偶者(=あなたの交際相手)に対して不倫慰謝料を免除すると約束しただけで、あなたに対しても免除するという意思ではないというのがふつうです。

その場合、相手方に対するあなたの不倫慰謝料支払い義務まで免除されたとはいえません。

もっとも、不倫慰謝料をあなたが相手方に支払ったら、その後で交際相手に求償請求をすることができます。

そうすることで、支払った慰謝料の一部を交際相手に負担させることができます。

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Q. 嫌がらせを確実に止める方法はありますか?

A.100%確実な方法はありませんが、対処法はあります。

不倫を職場の上司に報告する、家族にバラすと相手方から言われたり、家に押し掛けられたり。

こうした行動を取られるのは、あなたの側からいえば嫌がらせとしか思えないのも当然かもしれません。

結論から言うと、こうした行動を止める100%確実な方法はありません。

しかし、弁護士をつけた上で警告すれば止まることが多いです。

場合によっては警察に相談する、名誉棄損等で逆に損害賠償請求訴訟を起こすなど、対処法はあります。

相手方がそういった行動に出るのは、誠実さがないと相手方に思われているからかもしれません。

きちんと話し合いを進める姿勢があることを見せることで、そうした行動が止まる場合も多いです。

弁護士へ依頼したうえで誠実に交渉していくことをお勧めします。

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Q. 相手方にうるさく責められ、耐えかねて示談書にサインしたが、よく考えると内容に納得がいかない。なかったことにできませんか?

A. 基本的にはできません。サイン前に最善を尽くすべきです。

あなたが自由な意思でその示談書にサインをした以上、その内容は基本的に有効です。

相手方からサインするよううるさく言われたからといって、それだけで「自由な意思ではなかった」とは基本的には言えません。

もっとも、部屋に何時間も閉じ込められてサインするまで帰さないと言われたというような場合であれば、「自由な意思でサインしたわけではなく示談は無効だ」と裁判官が判断してくれる可能性はありえます(具体的な事情次第です)。

納得いかない内容の示談書であっても一旦サインをしてしまうと、なかったことにするのは簡単なことではありません。

サインしてしまったのなら、それは承知の上でなんとか争っていくしかありません。

本来ならサインをする前に、できるだけの努力をすべきだったのです。

任意交渉(示談交渉)で話がまとまらない場合には、裁判で争うことが減額のための有力な手段となりえます。

そのため、弁護士をつけて対応することも検討すべきです。

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Q. 不倫慰謝料を一括で払えない。分割にしてもらえますか?

A. 相手方が承諾するなら、一括でなくても構いません。

相手方が承諾すれば分割で構いません。

言い換えると、相手方が承諾しない限り一括支払いが原則です。

相手方から訴訟提起されて判決となる場合も、一括となります。

分割を相手方に打診した場合、相手方は、「分割するにせよ●回までだ」「分割を認める代わりに支払総額を増やせ」「公正証書を作れ」といった様々な要求をしてくることが予想されます。

逆に言えば一括で支払える資力を確保しておくことで、そういった要求を受けることなく、減額可能性を追求することができます。

Q. 調査費用も支払わないといけないのですか?

A. 判決では、一部の支払を命じられることもあります。

判決となった場合、必要かつ相当な範囲(不貞行為と相当因果関係のある範囲)で、調査費用についても損害と認められてしまうことがあります。

なお示談交渉(訴訟前)や和解交渉(訴訟後)では、主たる関心事は金額と支払方法であって、調査費用がその中に入っているかどうかということは、あまり問題にならないことが多いと思われます。

Q. 不倫慰謝料はいつ時効になるのでしょうか?

A.あなたの不貞を知られてから3年で時効になります。

相手方が、不貞(不倫)の事実とその相手があなたであったことを知ってから3年経過すると、不倫慰謝料は時効になります。

勘違いされている方もいますが、「3年前の不倫なら時効だ」というわけではありません。

「時効になっているからもう請求されない・訴えてこない」という意味でもありません。

最終的に時効が認められ、慰謝料ゼロで終わるかもしれません。しかし、時効を認める判決が出るまで、相手方との争いが続く可能性もあります。

Q. 不倫関係を継続中です。慰謝料の減額はできませんか?

A. 減額できる可能性はあります。

婚姻破綻後の不貞なら不倫慰謝料支払義務はありません。

厳密に破綻後だとは言えなくても、従来から円満を欠いていたこと等が減額要素として考慮される可能性もありえます。

また、交際相手と連帯して支払うことで、実質的負担が減額できるかもしれません。

不倫関係終了済の場合と比べると、どうしても相手方との交渉が難しくなってきますし、示談できずに訴訟となる可能性も高くなってきます。弁護士に依頼して進めましょう。

Q. 不倫は全く事実無根です。どうしたらいいですか?

A. とことん争うほか、妥協点を模索するのも1つの方向性です。

不倫や不貞が事実であることを証明する責任は、慰謝料を請求する側にあります。

「事実無根だ。慰謝料支払義務など無い」

そう突っぱねてとことん争うのも、もちろん1つの合理的な対応です。

ただし、相手方から訴訟提起される可能性は高くなります。

また、訴訟提起後もその主張を維持するなら和解はまず不可能ですので、当事者尋問・証人尋問に突入して訴訟が長期化する可能性も高くなります。

時間的、経済的あるいは精神的なコストを回避するため、試しに一度くらいは、妥協点を見いだせないか交渉してみるのも良いかもしれません。

Q. 不倫の内容で嘘をついてしまいました。そのことで責められています・・・

A. 示談交渉を進めたいなら、弁護士をつけましょう。

「肉体関係は無い」「半年前からの関係だ」

そういった説明が嘘だと分かったことで、相手方はかなりの不信感を持っているはずですし、怒りの感情も強くなっているはずです。

改めて話し合いを進めたいと思っても、あなた自身の言葉に耳を傾けてくれない可能性も高いです。

弁護士に依頼して話し合いを試みましょう。

相手方も弁護士を付けてきて理性的に話が出来るようになったり、相手方が弁護士を付けてこず請求が事実上棚上げになったりするかもしれません。

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