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慰謝料コラム

不倫慰謝料を請求されたけど払えない、どうしたらいい?

不倫慰謝料を払えない、どうしたらいい?

「不倫で慰謝料300万円を請求された、とてもそんな額は払えない・・・」

「不倫慰謝料500万円と興信所の費用200万だなんて、払えないに決まってるじゃない・・・」

 

不倫・不貞行為の慰謝料を請求されたが支払えない、というご相談が寄せられることも多いです。

悪いことをしたのは自分だからと思ってはいても、払えない金額を突きつけられて、途方に暮れてしまっているかも知れません。

 

結論を一言で言うと、不倫慰謝料を請求されたが支払えないという場合、まずは減額交渉を試みることが重要です。

訴訟で金額を争うべき場合もあります。

裁判官を介した和解交渉で、妥当な内容になるよう交渉することも考えられます。

自己破産という選択肢も考えられますが、言うまでもなく最後の手段でしょう。

 

以下、詳細を紹介していきます。

不倫慰謝料請求に応答しないままでいると?

不倫慰謝料請求に応答しないまま放っておくという人も、現実問題として多いようではあります。

「そんな額は払えない」という無言の意思表示なのでしょう。

 

その場合、その後はどのような展開になってくるでしょうか?

相手方本人からの請求

不倫慰謝料を相手方本人(交際相手の配偶者本人)が請求してきており、あなたが不倫慰謝料請求に応答しなかったとします。

(ex.電話に出ない、メールに返信しない、内容証明を受け取っても連絡しない)

するとどうなるでしょうか?

 

(1)1つ目の可能性として、相手方が、あなたがどこに住む(どこで働く)誰なのかを知らず特定が困難であったり、請求を次の段階に進めるためのコスト負担を嫌がったりするかもしれません。

その結果、そのまま不倫慰謝料請求が滞ったままになる(言ってみれば有耶無耶になる)ということも、ありうるかもしれません。

 

「不倫は許せないが、かといって自分でお金をかけて弁護士に依頼すると損してしまうかもしれない・・・」

たとえば相手方がそう考えたとします。

すると、弁護士に依頼していないので法的手段(訴訟提起)が困難、かといって請求し続けようにもどうにもならない(示談・任意交渉が暗礁に乗り上げたまま)、ということになるかもしれません。

 

相手方が調停を申立ててくる可能性はありえます。

(弁護士に依頼せずに低コストで請求できるからです)

もっとも、あなたとしては調停に出席する義務はありません。

出席したとしても、話がまとまらなければ不調で終了します。

 

(2)2つ目の可能性として、相手方が「このままの勢いでガンガンと色々要求していればいずれ折れてくるかもしれない」とばかりに、要求や連絡をし続けてくる可能性もあります。

(たとえばメールが届くだけでも心理的に辛いでしょうが、電話番号を知られており仕事中や深夜にも掛かってきて心身ともに疲弊している、といったケースをしばしば目にします)

 

そうした要求に根負けしてしまうかもしれません。

圧力に屈して、相場よりも高額な慰謝料に合意してしまうリスクが懸念されます。

(ex.「慰謝料500万円を支払う」という書面を作成させられた)

あなたとしては「相手方の怒りを静めるために要求を飲まざるを得なかった」ということがあるかもしれません。

しかし、単にそれだけでただちに「自由意思では無かったから合意は無効だ」ということにはなりません(要注意です)。

 

あなたが弁護士を付ければ、相手方からの圧力に対抗することができます。

 

相手方も、あなたが弁護士に依頼したことへの対抗として、弁護士への依頼や法的手段を考えざるをえなくなってくるものと思われます。

多くの場合、相手方としては①自身も弁護士をつけて不倫慰謝料請求を進めていくか、②請求を事実上断念するか、を考えることになってくるでしょう。

(相手方自身で訴訟を提起したり裁判を行うのは通常難しいので、法的手段として考えられるのは、先述のとおり調停申立てになろうかと推測されます)

 

また③「相手方は弁護士を付けてこなかったが、妥当な水準まで金額を下げて来た。あなたもその額を承諾する」という場合もありえます。

この場合、相手方とあなたの弁護士との間で、示談がまとまる可能性があります。

 

もっとも、相手方が示談書を取り交わしたくないと言い出したり、示談書の文言や細かい条件で争いが残ったりする場合もあります。

そうなると「金額で一応折り合いがついたように見えたが、結局示談が成立しない」ということもありえます。

弁護士からの請求

「相手方が配偶者の浮気・不貞を知って、あなたに対する損害賠償請求を弁護士に依頼した→その弁護士から連絡が来ている」という状況です。

弁護士・法律事務所からの連絡は、「内容証明郵便が届いた」「電話が掛かってきた」という形が多いと思われます。

 

この時点で応答・対応しておけば、その後の話し合いを通じて、合意に至ることができるかもしれません。

しかしあなたが何ら対応を行わず放っておくと、ほぼ確実に訴訟を提起されてしまいます。

 

もっとも、あなた自身で弁護士と交渉しようとしても、功を奏するとは限りません。

「あなたのいう内容では依頼者(相手方)の納得が得られない。このままなら裁判にするしかない」などと言われて、折れざるを得なくなることも多いです。

ほとんどの人は、裁判になった場合の負担・リスクをかなり懸念するからです。

(ex.訴状が自宅に届いてしまう、裁判に出席できない)

 

あなたも弁護士に依頼して、減額交渉を進めるべきです。

弁護士に依頼しておけば、訴訟を提起された場合の懸念も減少するからです。

(ex.自分で裁判に行かなくてよい、訴状を弁護士に送達してくれるかもしれない)

 

裁判所からの訴状

裁判所から「訴状」が届いたということは、訴えられたということです。

(裁判所から書類が届いていても、訴状ではなく調停の呼出状ということもありますが)

 

訴訟の手続きとなれば、弁護士に依頼しない限り、あなた自身で裁判所に出頭するなどの対応をせざるを得なくなります。

裁判は平日に行われますし、言い分を裁判官に分かってもらうよう書面にまとめるのも一苦労でしょうから、自身で対応するというのは実際は難しいでしょう。

 

訴訟を提起されたのに(裁判所から訴状が届いたのに)なおも放っておくと、原告(相手方)の言い分どおりの判決が下される可能性もあります。

その後は預貯金、給与や不動産の差押えなど、あなたの資産(財産)を対象とする強制執行を受けるリスクも出てきます。

 

つまり「遅くとも訴訟を提起された時点で、弁護士に依頼して対応すべき」ということになります。

ずっと逃げていれば大丈夫??

「このまま無視していたら逃げ切れますか?とても払えないので・・・」

「自分はお金がないし、放っておいても大丈夫ですよね?」

たまにそのように相談されることがあります。

 

あなたが慰謝料を払わずにいたとして、相手方の側で不倫慰謝料請求を諦めてくれる可能性も、なくはありません。

(前述のとおりいろいろな事情・理由が考えられます)

 

しかし、相手方が請求を諦めずに、次の段階の手続きに進めてくることもあります。

「弁護士に依頼する→弁護士会照会を利用してあなたの住所を突き止める→弁護士から内容証明を送る→訴状を送る」というのが典型的な流れです。

最終的には、判決を取られて強制執行される可能性もありえます。

(預貯金や不動産を差し押さえられる、など)

 

別の問題として、あなたの態度を見た相手方が「誠意が無い」と受け止めて、事実上の報復をしてきたりするかもしれません。

(ex.自宅や職場に怒鳴り込んでくるなど)

 

不倫慰謝料請求を無視したりせずに、きちんとした解決を目指して誠実に対応すべきです。

なお誠実に対応するというのは、相手方のいう高額な金額をそのまま認める・丸呑みすることではありません。

客観的にみて相当な金額(示談交渉不調なら最終的に裁判官が妥当と判断する額)をきちんと支払うことがその中核です。

不倫慰謝料等の減額

不倫慰謝料として相手方から請求されている金額が、いわゆる相場に照らして妥当な金額であるとは限りません。

相場よりも高額を請求されている、というほうが多いです。

(むしろその状況が一般的かと思われます)

 

「請求されている不倫慰謝料を払えない・・・」

そう言う前に、請求されている不倫慰謝料の額自体が妥当かどうか、減額余地がないかどうかを検討・確認すべきです。

減額交渉により、支払える額まで引き下げられる可能性があります。

 

請求された不倫慰謝料を減額するためには、あなたにとって有利な材料を把握し主張していく必要があります。

(ex.相手方が離婚していないこと、不貞期間が短いこと、不貞回数が少ないこと、・・・)

 

あなた自身がそういう主張をしても、相手方と話にならないこともしばしばあります。

「加害者のくせに、盗人猛々しい」

などと言われて言い分を聞いてもくれないことは、よくあります。

 

挙げ句の果てには相手方を何とかなだめようとするあまり、要求を飲んでしまう羽目になることもあります。

「相手方に呼び出されている、その場で直接頭を下げたら許してもらえるだろう」というのは、甘い期待と言わざるを得ません。

本当にその期待が実現すれば良いでしょうが、誓約書・示談書等にサインを求められたり、高額な慰謝料・違約金などを約束させられたりする可能性のほうが高いと推察されます。

 

基本的には自分で交渉することは避け、弁護士を付けて対抗するべきです。

「自分で交渉しようとしたが、相手方から押し切られ約束させられてしまった」となるリスクが高いこと、自由意思による有効な約束だと評価される懸念が出てきてしまうからです。

(望まぬ内容の約束を、「自由意思で約束したのだから果たす義務がある」と裁判所に認定されてしまうリスク)

不倫慰謝料等の分割払い

「不倫慰謝料を毎月の分割払にできるでしょうか?」

そういうご質問を受けることがしばしばあります。

答えは「相手方が了承してくれるのなら可能。してくれなければ不可能」です。

 

(1)示談交渉では、不倫慰謝料の分割払いを相手方が認めてくれない場合もよくあります。

相手方から「お金がないと言われても、証拠がないと信用できない。給与明細を提示してほしい、収入額を明らかにしてほしい」などと要求されることもあります。

 

こうした要求に応じる義務はもちろんありません。

しかし、その時点では相手方から「応じなければ分割払いは認めない」と言われている以上、ボールはあなたの側にあります。

①(要求通りかどうかはともかく一定程度は)応じる方向にする、②「分割払いの交渉が事実上頓挫してもやむを得ない」(≒訴えられてもやむを得ない)という覚悟を持って再交渉していく、どちらがよいのか決断を迫られることになります。

(再交渉の結果、相手方が「証拠の提示は不要だ」と矛を収めるなら別でしょうが)

 

示談交渉で相手方が分割払いを了承してくれることもあります。

その場合でも「公正証書を作成してほしい」などと求められることも多いです。

あなたが払わなかった・支払が遅れた際に、あなたの財産に強制執行できるようにするためです。

 

(2)訴訟になった後の和解交渉では、裁判官の口添えもあって、原告(相手方)が分割払いに応じてくることもあります。
もっとも、和解交渉がまとまらず判決となれば、一括払いとなります。

原告が認めないと分割払いが実現しないのは同じですので、原告に納得してもらうには何らかの譲歩が必要になってくるでしょう。

 

(3)特に訴訟提起前の示談交渉での注意点ですが、相手方から請求された金額を払えないからといって、すぐにその額を前提にした分割払いをあなたから打診するのは考え物です。

その後で不倫慰謝料を減額しようとしても、相手方から「金額自体はOKしたはずだ」と言われてしまう可能性も高いからです。

 

まずは減額を試みるべきです。

不倫慰謝料を払えない場合の対処方法

示談交渉

不倫慰謝料として請求されている金額を減額するために、あるいは(その上で)分割払いを打診するべく、相手方と話し合いを試みましょう。

 

「話し合いがまとまらなかったらどうしよう・・・」

不安になる気持ちは分かりますが、始める前にそんな心配をしても仕方がありません。

まずは誠実に話し合いを試みるべきです。

 

話がまとまらなければ、相手方が他の手段で請求してくるかもしれません。

(ex.弁護士をつけてくる、訴訟提起してくる、調停を申立ててくる)

このような次の段階においても、改めて、不倫慰謝料の減額なり分割払いを実現できるよう努力していくことになります。

 

むしろ相手方のほうが「話し合いをまとめるなり何なりしないと、不倫慰謝料を回収できない」と心配すべき立場にあります。

上述のとおり、相手方がコスト負担等を懸念して、他の手段による請求をしてこない可能性も考えられます。

訴訟

「訴訟では、裁判官が関与するので、適正な範囲での解決を図ることが可能になってくる」というのが重要なポイントです。

示談交渉では、相手方が相場外れに高額な慰謝料に固執していることもしばしばです。

しかし訴訟では、裁判官が、証拠の内容や様々な事情を考慮して、不倫慰謝料の額を判断することになります。

その結果として、いわゆる相場の範囲に落ち着いてくることが多いからです。

 

さらに、裁判官が、分割払いになるよう口添えしてくれるかもしれません。

「裁判官が判決を下すよりも、原告(相手方)にも譲歩してもらって双方納得のうえ和解したほうが、被告(あなた)がきちんとお金を支払ってくる可能性が高いのではないか」

たとえばそのように、裁判官が原告を説得してくれる可能性があります。

 

もっともそのためには、自分の言い分を整理して裁判官に伝えることが必要です。

こちらの言い分・有利な事情を裁判官に理解してもらい、できるだけ減額してもらうことが先決だからです。

経験豊富な弁護士に依頼すべきでしょう。

自己破産

自己破産をして免責を受けると、債務を支払う責任がなくなります。

ただし「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」は非免責債権=破産免責を受けても支払う責任が残る、とされています(破産法253条)。

 

不倫慰謝料を支払う債務は非免責債権に該当しないと判断した裁判例が散見されます。

(言い換えれば、破産免責により不倫慰謝料を支払う責任もなくなる、という意味です)

ただし「婚姻関係に対し社会生活上の実質的基礎を失わせるべく不当に干渉する意図があった」場合には非免責債権になる、と示唆する裁判例もあります(東京地裁R2.11.26)。

 

「自己破産すれば不倫慰謝料を支払う必要がなくなる可能性は高い。しかし、必ずそうなるとまではいえない」

というように捉えておくべきでしょう。

不倫慰謝料を払えないとき(まとめ)

不倫慰謝料を請求されて払えないときの対処法などを解説してきました。

 

払えないからといって、そのまま何の対応もせず放置することは避けるべきです。

また、請求された額そのままで分割払の話をするのも考え物です。

その金額で応じたということになりかねず、減額しづらくなることが懸念されるからです。

 

請求された慰謝料額から減額したり、支払方法を分割払いにしたりすることを目指していき、きちんとした形で解決できるよう試みていきましょう。

 

示談交渉の段階で、相手方が不倫慰謝料の減額や分割払を拒むことはよくあります。

その場合でも、訴訟では、裁判官の介入により適正な範囲まで減額が実現できる可能性が高いです。

また、裁判官の説得により分割払が実現する可能性もありえます。

 

不倫慰謝料を請求されて、自分で相手方と交渉してみたものの話にならないというときは、それ以上無理して交渉を続けても不利になる(押し切られてしまう)可能性が高いです。

経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。

(更新日:2024年11月11日)

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このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

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