交際女性に対する不倫慰謝料を、妻に秘密&妻名義で私から請求できますか? | 慰謝料請求に強い弁護士

  • 0358354050受付時間 平日9:00~20:00
  • お問い合わせ
新型コロナウイルス対策「オンライン面談・電話相談 実施中」

慰謝料コラム

交際女性に対する不倫慰謝料を、妻に秘密&妻名義で私から請求できますか?

前提状況

妻がA、夫がBで、Bの交際女性(浮気相手)がCだとします。

不倫慰謝料は、妻Aが、交際女性Cに対して請求するものです(夫Bにも請求できますがそれはさておき)。

ところがどういうわけか、当事務所には何度か、次のような質問が入ったことがあります。

B「妻Aの名前で、妻Aには秘密で私が動いて、Cに不倫慰謝料を請求できますか?」

(実際には、Bが夫のこともあれば妻のこともありました)

果たして、Bの言うようなことができるのでしょうか??

不倫慰謝料=被害者の権利

不倫慰謝料を請求できる権利を持っているのは、不倫の被害者です。

Bは、Cとともに不倫の加害者で、被害者ではありません。

当然ながら、Bが「自分の権利だ」としてCに不倫慰謝料を請求することはできません。

(備考)Bが慰謝料をAに支払ったあとで求償請求をCに対して行うのなら、Bは自分の権利として請求することが可能です。

関連記事 求償権とは

Aは被害者ですから、Cに不倫慰謝料を請求する権利があります。

Cに対する権利を本当に行使するかどうかは、Aが意思決定することです。

Bは「Aに秘密で」と言うのですから、Aの意思決定に基づいて請求するわけでもなく、Aの権利を行使する権限がありません。

したがって、Bの質問に対する答は「できません」となります。

不倫当事者BC間のトラブル?

Bがどうして冒頭のような質問をしてくるのかはよく分かりませんが、Cとの間で何かトラブルがあるのかもしれません。

「Aにはまだ不倫はバレていないが、別れ話がもつれてしまった。自分は別れたいのに、Cが全然聞いてくれない。不倫のことを話さずにAの慰謝料請求権を使う形で、Cがこれ以上私につきまとわないように牽制したい」

といったところなのかもしれません。

不倫をAに打ち明けるかどうか

「Bが不倫をAに打ち明けて、Aが自分の意思でCに慰謝料請求を開始する。そしてそれが結果的にCへの牽制となりBの利益にも繋がってくる」

そういう展開になる可能性はありうるでしょう。

ただし、AからCへの不倫慰謝料請求は、Aの意思決定に基づいてなされるべきです。

Aが意思決定しないうちに不倫慰謝料請求権をBが勝手に使うことはできません。

もしAが「Cに不倫慰謝料を請求する」と意思決定したとしても、請求するのは、A自身あるいはAが依頼した弁護士が行うべきです。

仮にBが「Aから了承を得て、代理人として不倫慰謝料を請求している」とCに言ったとしても、Cからは不審に思われるだけかと思われます。

Aに不倫を打ち明けられないのなら、Aの権利を使わずに対処していくしかありません。

その場合でも、Cときちんと話し合ってみたりCとの交渉を弁護士に依頼したりと色々試みてみれば、大ごとにならず解決できる可能性もありえます。

Cが「話がまとまらないなら次は裁判所に訴え出るしかない。その場合、要求は認められるのだろうか?」と冷静に検討し出すことも期待できるからです。

まとめ

AのCに対する不倫慰謝料請求権を、Aに秘密でBが使うことはできません。不倫慰謝料をCに請求する権利はA自身のものだからです。

このような質問が出てくる背景の一つには、BがCとトラブルになっている、ということがあるのかもしれません。

不倫の件をAに打ち明けてAからCに請求してもらうというのは、一つの方法としてはありうるでしょう。

その場合はAの意思に基づいて、A自身あるいはAの依頼した弁護士から請求すべきです。Aによる不倫慰謝料請求の結果、Cの行動が抑制されて、Bの安心に繋がるかもしれません。

わざわざAの不倫慰謝料請求権を利用せずとも、Cとのトラブルを穏便に解決できる可能性もあります。むしろ端的に、Cとのトラブルについて弁護士に相談したり、場合によっては警察に相談したりすべきでしょう。

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

その他のコラム

  • その他

不倫問題の示談書・合意書・誓約書などの役割を弁護士が解説

不倫問題を当事者間で解決する際に、双方の一致点などを記した書面をやり取りすることがあります。 ※当事者:不倫をした人(加害者)と、配偶者に浮気された人(被害者)のことです。 そのような書面で用いられるタイトル・表題としては、示談書、合意書、和解書、覚書、誓約書、念書、といったものが多いかと思われます。 タイトル・表題が何かにこだわるのではなく、「書面の内容は・・・

詳しく見る
  • その他

浮気・不倫・不貞…同じじゃない?弁護士が解説する3つの意味と違い(用語集)

パートナーの裏切りを表す言葉として、「浮気」「不倫」「不貞」という用語が使われます。 これらは一見同じように思えるかもしれませんが、それぞれの意味する内容やニュアンスは異なります。   民法には「不貞な行為」という表現が出てきます(770条)。 しかしそれが具体的に何なのかは、民法には規定がありません。 浮気、不倫についても、民法上の定めはありませ・・・

詳しく見る
  • その他

職場でのダブル不倫・w不倫で慰謝料請求された場合の対処法

職場でのダブル不倫・w不倫の実態と慰謝料請求のリスク 職場でのダブル不倫(w不倫)は、近年急速に増加している社会問題の一つです。その理由としては、共働きがごく一般的になってきたことも挙げられるでしょう。職場で長時間を共にする同僚や上司との関係が、いつの間にか深くなり、お互いに既婚者でありながら浮気関係に発展してしまうケースがしばしば見受けられます。 当事務所・・・

詳しく見る
  • その他

貞操権侵害の慰謝料とは?相場と対処方法についての知識を解説

貞操権侵害の慰謝料と相場は? 貞操権とは、一言でいうと「性的関係を持つか持たないかを決める権利」「性的なことがらについての自己決定権」です。 (民法で定義があるわけではありません)   貞操権侵害で慰謝料が認められるのは、「既婚者なのに独身だと騙されて肉体関係を持ち、結婚前提で交際していた」という場合が典型です。   貞操権侵害の慰謝料の・・・

詳しく見る
  • その他

不倫の誓約書を破った・守らなかった場合の対処法

【はじめに】不倫の誓約書を守らなかった…違約金、家族への通告等を防ぐために 「不倫が発覚して、誓約書(念書)でもう二度と会わないと約束したのに、破ってしまった…」 「交際相手から連絡が来て、またやりとりをしてしまった…」 相手方から突きつけられた高額な違約金(違反金)や、法的措置という言葉に絶望していませんか?   率直にいって、誓約書(念書)を作・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

【秘密厳守】ダブル不倫で慰謝料請求された方へ|家族にバレず解決するには?

ダブル(W)不倫を家族(妻・夫)に知られずに解決するためには?   「ダブル不倫(W不倫)で慰謝料を請求され、『自分の家族にだけは絶対に知られたくない』と一人でパニックになっていませんか? ネット上では『ダブル不倫(W不倫)ならお互い様、ゼロ和解(相殺)すればいい』といった意見も見かけますが、家族に秘密にしたいあなたにとっては、選択肢には入りません・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

不倫がバレて住所を教えろと言われたら?

はじめに 「不倫がバレて住所を教えろと言われています。教えないといけませんか?」 結論から言うと、相手方に住所を教える義務はありません。 しかし、住所を教えずにいればそれで済む、とは限りません。住所を教えるのも教えないのも、メリット・デメリットの両方があります。 もしあなたが弁護士に依頼すれば、相手方に住所を教えることなく解決できることもあります。 以下、細・・・

詳しく見る
  • その他

不倫がバレるきっかけ、トップ3は?

はじめに そもそもどんなきっかけで、不倫がバレるのでしょうか? 不倫がバレたきっかけを当事務所のご相談内容から分析すると、トップ3はつぎのとおりでした。 ①交際相手が配偶者にスマホなどを見られた ②不倫を問い詰められた交際相手が認めた ③交際相手と一緒にいるところを探偵に撮られた ①交際相手がスマホなどを見られた… 知られたかもしれない情報 交際相手とのやり・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求したい

不倫相手が自己破産したら慰謝料はどうなる?

はじめに 「自己破産したら借金がなくなる」と聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。 もし不倫相手が自己破産したら、不倫慰謝料請求権はどうなってしまうのでしょうか? 不倫相手が自己破産して免責が認められると、不倫慰謝料請求権(=不倫相手の側から見ると不倫慰謝料支払義務)は「消滅」してしまいます。 もっとも、この表現は正確ではありません。 「免責が認めら・・・

詳しく見る
  • その他

既婚者のマッチングアプリ利用で起こるトラブル・不倫慰謝料・離婚・・・弁護士が徹底解説!賢明な対処法と相場

「家庭に大きな不満はないけれど、どこか満たされない」 「実際に会わないなら相手を探すのは別にいいだろう。口コミも良さそうだし、無料の範囲で試してみよう」 既婚者でも、そうした軽い気持ちをきっかけに、出会い目的でマッチングアプリを使う人も少なくありません。   しかし、その気軽さ・手軽さの裏には、あなたの平穏な日常を根底から覆しかねない、「やばい」深刻なトラブ・・・

詳しく見る
離婚のご相談 Consultation
03-5835-4050