このコラムの監修者
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
慰謝料コラム
「離婚するって聞いていたのに、奥さんから突然、不倫慰謝料を請求する内容証明郵便が届いた…」
「離婚で合意済のはずなのに、不倫慰謝料を支払わなければいけないの?」
「離婚に合意している」「離婚する」と聞いて交際していたら、その交際相手の配偶者から突然慰謝料を請求された、というケースがあります。
交際相手の言葉を信じていただけに、裏切られたような気持ちや、どう対応すればよいのか分からない焦りもあるでしょう。
結論からいうと、夫婦関係がすでに破綻していた(壊れてしまっていた)後の不貞行為については、原則として慰謝料を支払う義務はありません。
離婚の確定的合意があったのであれば、破綻していたと裁判所に評価してもらえる可能性が高くなります。
ただし実際には、その点を証明することがなかなか難しい面もありますので、注意が必要です。
この記事は、「離婚合意済みと聞いて交際したら、交際相手の配偶者(相手方)から慰謝料を請求された」という人を対象に、対処法などを紹介しています。
最後まで読めば、以下の点が明確になります。
一人で抱え込まず、まずは正しい知識を身につけて、冷静に対処していきましょう。
目次
上記のとおり、すでに婚姻関係(夫婦関係)が破綻《はたん》した後の不貞行為《ふていこうい》については、慰謝料を支払う義務はありません。
不貞行為の慰謝料(不倫慰謝料)は、円満な婚姻共同生活という法的に保護される利益を侵害したことに対して認められるものです。
すでに破綻していた以上、そのような利益の侵害はないからです。
しかし、「夫婦関係が破綻している」と法的に認められるためには、客観的な証拠が必要です。
あなたやその交際相手が「もう破綻している」と考えているだけでは、十分ではありません。
離婚合意の存在など、あなたの言い分を裏付ける証拠が必要になってきます。
不倫慰謝料支払義務を否定するために必要な「婚姻関係の破綻」とは、具体的にどのような状態を指すのでしょうか。
これは、「夫婦として共に生活し、協力し合う関係が、回復の見込みがないほどに壊れてしまっている状態」を意味します。
単に夫婦仲が悪いというだけでは足りず、客観的に見て誰もが(具体的には裁判官が)「この2人は夫婦としてやっていけなくなっていた」と判断できる状況が必要です。
破綻を認めてもらうためのプラスの事情・マイナスの事情としては、例えば以下のようなものが挙げられます。
こうした事情を総合的に考慮したうえで、破綻していると評価できるかどうか、検討されます。
長期間の別居があったとか相手方も不倫していたからといって、それだけで婚姻破綻が認定されるわけではありません。
状態 | プラスの事情(例) | マイナスの事情(例) |
別居 | – 長期間の別居 – 離婚を前提とした別居 – 連絡を全く取っていない |
– 短期間の別居 – 単身赴任や家庭内別居 – 定期的に連絡や交流がある |
生活状況 | – 夫婦・家族の交流がない – 相手方も不倫している |
– 生活費を渡している – 週末は一緒に過ごすなど交流がある |
離婚協議 | – 離婚成立に向けて協議中 – 離婚協議書を作成済み |
– 具体的な話し合いをしていない – 口喧嘩で「離婚する」という言葉が出ただけ – 離婚が流動的(条件次第) |
交際相手から、例えば「妻とは離婚に合意している」と聞いていたとしても、それだけで法的に「婚姻関係の破綻」が認められるわけではありません。
ごく一般論として、既婚男性が独身女性の関心を引くために、そのようなウソの説明を行って肉体関係を持とうとすることは、しばしば見受けられることです。
そのため裁判所も、本当に破綻していたかどうかを認定するにあたっては、慎重に判断しているからです。
「離婚に合意している」のが丸っきりウソというわけではないにしても、その具体的な中身はどうなのか、というのも問題です。
例えば、相手方(妻)が交際相手(夫)に「慰謝料1億円を払ってくれるなら、離婚してもいい」と言っているとします。
これは、「離婚に合意しているが、慰謝料額で折り合いがつかない」というより、「離婚を拒否されている」(離婚合意はない)と理解するほうが自然ではないでしょうか。
条件次第で離婚するというのは、満足いく条件でない限りは離婚しないということですから、「離婚合意はまだ無い」と評価すべき場合も多いのではないかと思われます。
(具体的な事情次第で、判断は異なりうるでしょうが)
婚姻関係の破綻を証明するためには、「交際相手からこう聞いていた」と証明すれば足りるわけではなく、実際の夫婦間協議の経緯、内容、結果なども問題になってくることになります。
離婚に合意しているとして、その合意がどういう形でなされているかというのは、いくつか考えられます。
形式によって、証拠としての力が変わってきます。
こうした証拠があれば十分だということではありません。
例えば、離婚合意を前提とする言動があったことの証明が必要となってきたり、相手方から「浮気を反省させる趣旨で作っただけだ」といったように反論されたりする可能性もあろうかと思われます。
注意しなければならないのは、交際や肉体関係が始まったタイミングです。
例えば、「夫婦関係が破綻する『前』から、交際相手と肉体関係があった場合」も考えられます。
違う言い方をすると、「肉体関係開始前に破綻していたことを証明できなかった場合」です。
この場合、婚姻生活の平穏が存在する状態で不貞行為があったわけですから、慰謝料が認められる可能性があります。
さらに、「その不貞行為が原因で破綻した。さらにその後も関係を続けており悪質である」などと判断されてしまうことも考えられます。
なお裁判所は、「度を超した不適切な交際があった場合」などには、たとえ肉体関係がなくても不倫慰謝料を認めることがあります。
(事例については下記参照)
そのため、不貞行為自体は破綻後であるが慰謝料が認められてしまう可能性も、考えられなくはありません。
参照:「最後までしてない」不倫キスやハグの不貞行為の慰謝料は?
不貞行為の慰謝料請求が認められるかどうかは、まず、不貞行為があったタイミングが重要になります。
ただし裁判所の考え方を踏まえると、相手方が「仮に不貞行為自体は破綻後であったとしても、破綻前に不適切な交際や婚姻関係への不当な干渉があった」というような主張をして慰謝料を請求してくる可能性も、考えられなくはありません。
したがって、そのような交際等であったと指摘されかねない言動があったタイミングも重要になってこようかと思われます。
あなたのケースはどれに当てはまるか、確認しながら読み進めてみてください。
「交際相手が相手方と別居しているなら問題ない」と考えるのは早計です。
例えば、以下のような場合は注意が必要です。
そのような場合に比べれば、離婚を前提に長期間別居しており、生活費のやり取りもなく、互いに連絡も取っていないような状況であれば、修復の見込みがなく破綻していると認められる可能性は、相対的に高くなってはくるでしょう。
なお、裁判例では、夫婦が長年にわたり別の場所で寝泊まりをしていたからといって、当然に婚姻関係が破綻していたとはいえない、という旨を述べているものがあります(東京地裁、H31)。
離婚の具体的な条件(財産分与、慰謝料など)について夫婦間で合意が成立した後の不貞行為は、慰謝料請求が認められない可能性が高くなります。
離婚について確定的な合意が成立したということは、夫婦双方に婚姻関係を継続する意思がないということになりますし、「その後の不貞行為によって婚姻関係の平穏を侵害したとは評価できない」という判断に繋がるからです。
離婚届が役所に受理され、法的に離婚が成立した後に性交渉をしても、それは「不貞行為」と呼ぶべきものではなく、慰謝料は発生しません。
例えば「離婚歴のある男性と知り合い、肉体関係を持った」としても、婚姻関係の平穏を侵害していないからです。
(婚姻関係が既に解消されているので)
「ケース1~3の時に初めて交際開始し、関係を持った」という状況とは、話が違います。
離婚前・破綻前の肉体関係や不適切な交際等による婚姻関係の平穏の侵害があった、その行為によって破綻した、したがって慰謝料を支払う義務がある、といったように評価される余地があるからです。
もし、婚姻関係が破綻していなかったと判断され、慰謝料の支払いを命じられた場合、どのくらいの金額になるのでしょうか。
ここでは、慰謝料の相場と、金額が変動する要因について解説します。
一般的な不貞行為における慰謝料の相場は、離婚に至らない場合で数十万円〜100万円、離婚に至る場合で200万円〜300万円程度とされています。
「離婚を確定的に合意した後で、交際・肉体関係を開始した」というケースでは、「婚姻関係が事実上破綻した後であるから、慰謝料支払義務無し」と判断してもらえることになります。
仮にそのことを証明できず慰謝料が認められてしまうとしても、不貞行為開始前に夫婦関係が相当悪化していたことを明らかにできれば、そのことを減額材料として考慮してもらえる可能性はありえます。
さらに状況的には、交際相手が相手方に慰謝料を支払っている可能性もありますので、そのことを減額材料として使える可能性もあります。
どのような場合に、慰謝料が認められてしまうのでしょうか。
例えば、以下のような場合が考えられます。
あなたが自分の身を守るためには、「肉体関係を持った時点で、すでに夫婦関係は破綻していた」ことを証明する客観的な証拠が何よりも重要になります。
もっとも、一般論として,不倫慰謝料を請求された側が義務を免れるために破綻を指摘することはよくあることです。
そのため、裁判所は、相当の事情・証拠がない限り破綻を認定しない傾向にあります。
婚姻関係の破綻を証明するためには、以下のような証拠が有効です。
証拠の種類 | 具体例 | なぜ有効か |
離婚に関する書面 | – 離婚協議書 – 公正証書 |
二人が離婚を決意したことが,客観的に示されている。 |
メール、メッセージ、LINE | – 離婚を確定的に合意したことが読み取れる夫婦間のやり取り – 財産分与など条件交渉の履歴 |
合意形成過程を明らかにし、確定的合意の存在を裏付ける事情となる。 |
これらの書面は、離婚の方向性で一致していること、すなわち婚姻関係が破綻していることを証明する証拠となりえます。
もっとも、案を作っただけでまだ双方が署名・押印しておらず確定的合意はないとか、「再度浮気させないための警告として作っただけだ」といったように、相手方が反論してくることも考えられます。
あなたが交際相手から「妻とは離婚に合意済みだ」などと聞かされていた場合、そのやり取りの内容によっては証拠になる可能性があります。
「婚姻関係が破綻していると信じていた、婚姻関係を積極的に破壊する意図まではなかった」などと主張する材料にできるかもしれません。
あるいは例えば、「性交渉時点では独身だと過失なく信じていた。その後既婚と判明したが離婚合意済みだと聞かされた。既婚と知って以降、性交渉は一切なかった」というような場合なら、「不貞行為の時点では故意過失がなく、慰謝料は発生しない」と主張する際の証拠としても使えるかもしれません。
比較的入手しやすい証拠ではありますし、裁判官にことの次第・経緯を分かってもらうという意味でも重要ですので、LINEのトーク履歴、スクリーンショットやメールなどを保存しておくようにしましょう。
「手元に何も証拠がない」と諦めるのはまだ早いです。
まずは、交際相手に連絡を取り、協力を求めることが考えられます。
例えば、離婚協議書などの書面を開示してもらったり、当時の夫婦関係がどのような状況だったか、離婚の合意がいつどのように行われたかを詳しく聞いてみたり、内容を書面にまとめてもらったり、といったようにです。
もし交際相手の協力が得られなくても、例えば訴訟手続きの中で相手方に証拠提出を求めるなどの方法が考えられます。
実際に慰謝料を請求された場合、どのような流れで手続きが進んでいくのでしょうか。
いきなり裁判になるケースは稀で、通常は段階を踏んで進んでいきます。
全体の流れを把握し、今自分がどの段階にいるのかを理解しておきましょう。
多くの場合、相手方本人またはその代理人弁護士(法律事務所、弁護士法人)から、電話、メール、LINE、あるいは内容証明郵便《ないようしょうめいゆうびん》などで、不倫慰謝料請求の通知が届きます。
特に弁護士から内容証明郵便が届くと、心理的なプレッシャーは大きいですが、ここで絶対にやってはいけないのが「無視」です。
無視を続けると、相手方弁護士に「話し合いをするつもりがない」と受け止められて、そのまま訴訟を提起されるリスクが高くなります。
もちろん、請求されたからといって、その内容をそっくりそのまま受け入れる必要はありません。
まずは「請求内容を検討して、後日改めて回答します」などと伝え、冷静に対応することが重要です。
当事者間の話し合い(交渉)で解決しない場合、相手方が裁判所に「慰謝料請求調停」を申し立てることがあります。
「交際相手が離婚調停を申し立てられた。それと一緒に申し立てられた」ということもあります。
調停《ちょうてい》とは、裁判官と民間の有識者からなる調停委員2名が間に入り、双方の主張を聞きながら話し合いによる解決を目指す、裁判所での手続きです。
話を直接聞いてくれるのは調停委員で、裁判官と顔を合わせるのは調停成立・不成立のときくらいのことが多いです。
第三者が関与するため、感情的な対立を避け、冷静に話し合えるメリットがあります。
双方の開きが大きく、話し合いでまとまる余地のない場合は、すぐに不成立で終了します。
あまり実効性のない手続きですので、相手方が慰謝料請求調停を選択してこないことも、実際には多いです。
交渉等で解決しない場合の最終手段が、地方裁判所での訴訟《そしょう》、つまり裁判です。
(簡易裁判所や家庭裁判所で訴えられることもありますが、基本的には地方裁判所です)
訴訟は専門的な手続きであり、弁護士なしで対応するのは非常に困難です。
訴訟では、当事者双方が証拠を提出し、法的な主張を戦わせていきます。
その後、裁判官の勧めで、和解交渉が試みられます。
和解がまとまらないと、最終的に裁判官が判決を下します。
判決に不服がある側は、高等裁判所に控訴することができます。
(簡易裁判所の場合は地方裁判所)
判決には強制力があり、支払いが命じられれば応じなければなりません。
命じられた支払をしない場合、預金や給与の差押えなど、強制執行を受ける可能性があります。
(訴訟上の和解をしたのに支払わなかった場合も同様です)
破綻後の不貞行為であれば、不倫慰謝料を支払う義務は発生しないことになりますので、不貞行為前に破綻していたと立証することが重要です。
破綻や離婚合意を立証するためには、事実上、自分で積極的に交際相手から情報を得る必要も出てこようかと思われます。
破綻以外にも、「不貞行為はない」「不法行為にはあたらない」「損害がない」といったように、慰謝料発生を否定する主張が可能そうな場合は、その点についての反論もすべきです。
破綻と不貞行為とどちらが先なのかというのは微妙な問題ですし、あなたが慰謝料支払い義務を否定した場合、相手方が「それならば裁判で白黒はっきりさせたい」と言ってくるかもしれません。
裁判で破綻を認めてもらうためには、それなりの主張立証(証拠)が必要となってきます。
そうすると、破綻を立証できる証拠や反論材料が乏しい場合には、「相手方に対しては、ある程度の慰謝料を支払う形で示談を試みる。『離婚合意済だ』と語っていた交際相手に対しては、その言葉の責任を別途追及する(求償請求する)」といった方向で対応するほうが、望ましいこともありえるでしょう。
「ある程度」がどれくらいかは、証拠や反論材料の豊富さ、訴訟での見込みなどを考慮して決めていくことになります。
ここまで、「離婚合意済みの人と交際したら、交際相手の配偶者(相手方)から慰謝料を請求された」人の視点で解説してきました。
もしあなたが既婚者の場合(つまりダブル不倫の場合)、あなたの行為は、相手方との関係だけではなく、あなたの配偶者との関係でも問題になりえます。
あなたとしては、相手方だけではなく配偶者からも慰謝料を請求される立場になったり、有責配偶者《ゆうせきはいぐうしゃ》とされて離婚実現が遠のいたりするリスクがあります。
なってもおかしくはありません。
あなたの配偶者との間で離婚の合意ができていても、離婚届を役所に提出し、受理されるまでは、法律上は夫婦です。
その間に他の人と肉体関係を持てば、それは形式的には「不貞な行為」(民法770条)にあたります。
配偶者からは、例えば、「本当は離婚合意前から交際しているのだろう。慰謝料を払え」「離婚条件を見直してほしい」「やっぱり離婚したくない(してあげない)」などといった話が出てきて、離婚実現に向けての支障になる可能性も考えられます。
離婚成立前に不貞行為が発覚すると、以下のような深刻なリスクが生じます。
「離婚をスムーズに進め、他の人と新しい人生をスタートさせたい」という思いがあるとしても、正式な離婚前に男女交際・肉体関係を開始するというのは、リスクが高いです。
離婚が完全に成立するまでは、異性との関わり方には細心の注意を払うべきです。
ここでは、よくある質問とその回答をまとめました。
あります。
不倫慰謝料の請求権(不法行為の損害賠償請求権)には、法律で時効が定められています。
このどちらかの期間が経過すると、相手方のあなたに対する慰謝料請求権は、時効によって消滅します。
交際相手から「離婚に合意済みだ」と聞いていたとしても、それだけでは、慰謝料を支払わなくてよいことにはなりません。
重要なのは、「実際に婚姻関係が破綻していたといえるか」という点です。
この点は、あなたのほうで積極的に主張立証していく必要があります。
いつ離婚したのかは戸籍謄本を見れば明らかですが、いつ合意があったのかは、基本的にはその夫婦にしか分からない事柄でしょう。
詳細を積極的に知るためには、交際相手に連絡を取って協力を求めてみるしかない場合も多いかと思われます。
可能ならば、離婚協議書の写しなど、客観的な証拠を提供してもらうようお願いしましょう。
相手方としては、訴えるためには弁護士への依頼が必要になるでしょうし、費用、時間や労力などのコストがどれだけ掛かるか、裁判に勝てる見込みがどれだけあるか、などを検討することになりますので、必ず訴えられると決まっているわけではありません。
ただ一般論としては、慰謝料を支払わない場合、支払う場合に比べて相対的に示談が成立しない可能性が高くなってきますし、その結果訴えられる可能性はどうしても残ってきます。
訴えられるのを回避したい、早期解決したいという希望を優先するのなら、一定程度を支払う方向で交渉してみるのも1つの方法です。
ここまで解説してきたように、離婚合意後の不貞行為をめぐる問題は、法的に複雑な点が多く、ご自身だけで判断して対応するのは非常に危険です。
「離婚合意済みだったから払う義務はない」といっても、その合意がいつなされたのか、それを証明できるのか、が重要です。
「離婚合意済みと聞かされて関係を持ったことは事実だが、客観的に見れば婚姻破綻があったとはいえない」とか「意図せず破綻前から交際・不貞行為をしてしまっていたとしても、既婚者と知っていた以上、責任はある」と裁判所に判断されてしまう可能性も、否定できません。
そのため場合によっては、慰謝料支払に応じる方向で交渉していくほうが無難だと思われるケースもあります。
しかし他方、そうした点を立証できそうだという見込みがあるのなら、不倫慰謝料請求を拒否して戦うことも合理的な選択です。
このようなトラブルに巻き込まれた時、あなたの最も強力な味方となるのが、法律の専門家である弁護士です。
弁護士に依頼することで、以下のような大きなメリットが得られます。
弁護士に依頼すれば、相手方との交渉窓口はすべて弁護士になります。
相手方と直接やり取りをする精神的なストレスから解放されることは、計り知れないほど大きなメリットです。
冷静な日常を取り戻し、仕事や生活に集中することができます。
弁護士は、あなたの状況を法的に分析し、最も有利な主張を組み立ててくれます。
「婚姻関係が破綻していたから不倫慰謝料は発生しない」という主張を、客観的な証拠に基づいて説得的に展開することで、慰謝料の支払いを回避、または大幅に減額できる可能性が高まります。
万が一、交渉が決裂して訴訟になった場合でも、あなたの代理人として万全の体制で戦ってくれます。
破綻後の不貞行為であれば、不倫慰謝料を支払う義務はありません。
とはいえ、特に相手方が弁護士をたてている場合、支払拒否の態度を続けていると本当に訴えられる可能性もありますし、訴訟を避けるために高額な支払いに応じざるを得なくなってしまう可能性もあります。
弁護士に依頼することで、その事案の内容を踏まえた適正なラインで解決できる可能性が高くなります。
訴訟では、破綻後の不貞行為だという主張を、証拠で証明する必要があります。
破綻を立証できなければ、慰謝料支払義務が認められてしまうことになります。
弁護士に依頼すれば、こうした主張立証や裁判への出席自体を、任せてしまうことができます。
(尋問は別として、裁判所に出席する必要はほぼありません)
弁護士に相談する際は、誰でも良いというわけではありません。
最善の結果を得るためには、「不倫慰謝料問題の実績がある弁護士」を選ぶことが重要です。
以下のポイントを参考に、あなたにとって最適な弁護士を見つけてください。
今回は、離婚合意後の不貞行為で慰謝料を請求された場合の対処法について詳しく紹介・解説しました。
最後に、この記事の重要なポイントを振り返ります。
突然の慰謝料請求に、今は目の前が真っ暗に感じているかもしれません。
しかし、正しい知識を持ち、専門家のサポートを得ることで、必ず道は開けます。
一人で抱え込まず、ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。
あなたがいち早く平穏な日々を取り戻せるよう、全力でサポートします。
(監修:弁護士橋本俊之)
このコラムの監修者
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
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