このコラムの監修者

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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
慰謝料コラム
不倫交際をした相手の配偶者から、1000万円もの高額な慰謝料を請求されて動揺していませんか?
結論から言えば、不倫の慰謝料で1000万円という数字は、裁判実務上、極めて非現実的な金額です。
「慰謝料1000万円が認められることは理屈上100%ありえない」とまで言い切ることはできませんが、少なくとも現在の裁判実務を前提とする限り、これを認める判決が出る可能性はまず考えがたいです。
不貞行為を知った相手方が強い怒りを持つこと自体は当然ですが、1000万円の慰謝料支払義務が法的に認められるかというのは、また別の話です。
法外な請求に圧倒されて不利な合意をしてしまう前に、冷静に『実務上の相場』へと引き戻す方法を弁護士が解説します。
目次

既婚者との不貞が事実だとしても、このような1000万円という金額が認められるケースというのは、現在の裁判所の判断傾向を見る限りでは、まず考えづらいです。
何故かというと、過去の多くの裁判例から形成された、不倫慰謝料の「相場」が存在するためです。
①相場がどれくらいなのか、②1000万円の慰謝料が問題となった裁判例=「原告が不倫相手に1000万円を請求して訴えた」という実際の事件で裁判所がどう判断したか、というのは、この後に紹介していきます。
不倫慰謝料の金額は、不貞行為によって「最終的に夫婦関係がどうなったか」によって目安が分かれてきます。
| 状況 | 慰謝料の相場(目安) |
|---|---|
| 不貞が原因で離婚した(破綻した)場合 | 150万円~300万円 |
| 離婚はしない(婚姻関係を継続する)場合 | 50万円~150万円 |
不貞行為が直接的な原因となり、婚姻生活が完全に破綻して離婚に至った場合、慰謝料は高額になる傾向があります。
これは、平穏な家庭生活という法的に保護されるべき利益を根底から破壊されたことで、非常に大きな精神的苦痛を受けたと評価されるためです。
精神的苦痛の大きさが、精神的損害の金額=慰謝料額に反映されます。
不貞行為はあったものの、夫婦関係が継続されており離婚には至らないケースもあります。
この場合、離婚(婚姻破綻)に至る場合と比べると、精神的損害は小さいと評価されます。
(あくまで相対的な話として、ということですが)
そのため、離婚する場合と比較すると慰謝料は低額になるのが一般的です。
先に示した相場は、あくまで一般的な目安です。
慰謝料減額につながる可能性のある要素としては、例えば以下のようなものがあります。
ご自身の状況が以下の要素に当てはまるか、確認してみましょう。
| 慰謝料の減額につながる可能性のある要素 |
|---|
| ① 相手方の婚姻期間が短い ② 不貞行為の期間が短い・頻度が低い ③ 離婚・別居に至っていない |
| 慰謝料の増額につながる可能性のある要素 |
| ・上記(減額要素)と逆の場合 ・不貞行為の悪質性が高い場合 |
婚姻期間が短いということは、長い場合に比べれば、婚姻生活はまだ安定していないものと評価されます。
したがって、結婚して長年経った夫婦に比べれば、結婚して間もない場合のほうが、婚姻生活の平穏を侵害する程度が相対的に小さい、と判断される傾向があります。
1回・数回だけといった場合、長期間にわたって継続的に不貞関係が続いていた場合に比べれば、行為の悪質性は低いと判断されます。
不貞行為の頻度が少ない場合も同様です。
前述のとおり、不倫・不貞行為によって婚姻関係が破綻し、離婚や別居に至ったという事実は、慰謝料を増額させる要素になります。
離婚等したということは、婚姻生活の平穏が破壊された、それだけ精神的苦痛が大きい、ということになるからです。
上記とは逆に、婚姻期間が長いとか離婚に至ったという場合、あなたに不利な要素=増額要素になります。
また、不倫・不貞行為の内容が悪質であるほど、慰謝料は高額になる傾向にあります。
具体的には、例えば以下のようなケースが挙げられます。
不倫・不貞を知って、相手方がうつ病などを発症したり心療内科を受診したりするケースは少なくなく、「不貞による精神的苦痛の程度が極めて大きい」という根拠として持ち出してくることも、しばしば見受けられます。
あなたとしては、不倫・不貞行為と発症との間に法的な因果関係が認められるのか、といった点で争う余地があります。
慰謝料を請求する際、相手方が「高収入だから、この程度の慰謝料では痛みはなく何の制裁にもならない」と述べることがあります。
裁判所の判断としては、あなたの地位が高いとか収入が多いといった理由だけで慰謝料を増額することはまずありませんし、あなたが判決を希望すれば、相場に沿った判決を下すことになってきます。
原告が不倫相手に対して1000万円の慰謝料を請求した、という裁判がいくつかあります。
裁判所は、どのような判断を下しているのでしょうか。
近年の裁判例を見てみましょう。
(判決で慰謝料以外に調査費用や弁護士費用が認められているものもありますが、便宜上、このような費用は除外しています)
| 裁判例 | 認められた慰謝料額 |
|---|---|
| 東京地裁 令和4年8月24日判決 | 200万円 |
| 東京地裁 令和4年2月16日判決 | 170万円 |
| 東京地裁 令和6年1月29日判決 | 120万円 |
| 東京地裁 令和3年2月22日判決 | 100万円 |
原告(妻)は、被告(不倫相手)に対し、慰謝料1000万円などを請求しました。
裁判所は、不貞関係が5年超継続していること、原告の要請にもかかわらず解消見込みがないこと、被告が原告夫と同居していること等から、慰謝料としては200万円を認めました。
(認容額:弁護士費用含め、220万円)
原告(夫)は、被告(不倫相手)に対し、慰謝料1000万円などを請求しました。
裁判所は、婚姻関係が破綻に陥り妻と子供を育てていく夢も絶たれたこと等から、慰謝料としては170万円を認めました。
(認容額:調査費用など含め、220万円)
原告(夫)は、被告(不倫相手)に対し、慰謝料1000万円などを請求しました。
裁判所は、離婚を前提に別居したこと、未成熟子がいること等から、慰謝料としては120万円を認めました。
(認容額:調査費用など含め、150万円)
原告(妻)は、被告(不倫相手)に対し、慰謝料1000万円などを請求しました。
裁判所は、被告との交際が破綻の要因になっていること等から、慰謝料としては100万円を認めました。
(認容額:弁護士費用含め、110万円)
もちろん、上記裁判例はあくまで一例にすぎません。
しかしおおむねの傾向としては、判決では相場(50~300万)の範囲内にとどまる傾向にあるようだ、ということがうかがわれます。
一つは、「不貞行為によって傷ついた。その精神的苦痛がどれだけ大きなものかをあなたに知らしめたい」という態度表明です。
また、「あえて高い数字を提示することで揺さぶろう、示談金を底上げしよう」という意図があるかもしれません。
どちらにせよ、法的根拠に基づいた金額ではなく、「相手方の希望する額」「相手方が苦痛をあえて金額に換算した額」という以上の意味はありません。
一言でいえば、①相手方に「判決では1000万は出ない」という現実を突きつけたうえで、②裁判所の相場に沿った(相場以下での)解決を促す、ということになります。
もっとも、あなた自身で交渉してみたとしても、「あなたのケースにおける諸事情を適切に考慮した適正なライン」にまで減額してくるかどうかは、きわめて疑わしいです。
ではどうすればいいのか?と言えば、弁護士に依頼して交渉する形が最善です。
なぜかというと、弁護士に依頼すると「不合理な内容に固執するなら、こちらは法的解決でも構わない」という強い態度で交渉できますし、実際に法的手段を使うことも可能になるからです。
交渉は双方の自由意思で行うものですから、話し合いがまとまらず合意に至らない可能性もあります。
その場合最終的には、訴訟で解決するか、時効期間満了後に消滅時効を援用する形で解決するか、どちらかになってきます。
前者の場合、通常は、相手方があなたに対して「慰謝料を払え」という訴訟を提起する形ですが、例外的に、あなたが相手方に対して債務不存在確認訴訟を提起する形もありえます。
弁護士に依頼すると、仮に交渉がまとまらなくても、「訴訟を駆使して解決する」という最終手段をとることができます。
相手方もその点に着目して(自分も弁護士への依頼等が必要になる)、示談交渉で話をまとめようとしてくることが多いです。
不貞行為の慰謝料1000万円を請求された場合に、絶対にしてはいけない、NG対応があります。
「不貞行為の慰謝料として1000万円を支払う」という書面にサインしたり、口頭で払うと言ったり、拒絶する言葉を言わなかったり、とにかく「受諾した」と見られかねない言動は、絶対にしてはいけません。
「あなたが1000万円に難色を示した。すると相手方が500万円を提案してきた。あなたは内心高いなと思いつつ、渋々サインした」というような場合も同様です。
こういう場合、「支払約束が成立した」と相手方から主張されてしまうからです。
本来なら「不貞行為の慰謝料としてこの金額は適切か」という争いになり、最終的には、裁判所が、不倫慰謝料の相場を踏まえて慰謝料額を決定することになります。
その場合、不貞期間、頻度、相手方が離婚したかどうか、などが考慮されます。
ところが、金額を受諾したと見られる言動があると、「支払約束は成立しているのか。払う義務はあるのか」という争いに転化し、争いの性質が変わってしまいます。
そのような言動がない場合に比べると、非常に不利になってきてしまいます。
したがって、「本心からその金額を受諾する」なら別ですが、受諾したと受け止められるようなことは、絶対にしてはいけません。
もしかしたら、あなたは「受諾したかのような言動をしないなんて当然でしょ?自分は大丈夫」と思っているかもしれません。
しかし実際には、そうそう簡単なことではありません。
「抵抗を試みた瞬間、『不貞行為を家族(職場)に話す』と言われてしまい、恐怖に駆られてサインしてしまった。どうしたらいいか・・・?」
そのようなご相談がこれまでに多数、当事務所には寄せられています。
当事務所では、サインしてしまった後でも減額できたという解決事例が複数ありますが、そもそもサインしていなければもっと大きく減額できたはず、というケースも多いです。
こういう事態に陥らないようにするためには、不貞行為の慰謝料を請求された時点で弁護士に依頼して交渉する、あなた自身では相手方と直接話をしない、呼び出されようと行かない、というのが最善です。
「法外な請求に対応する義務はない」と思うかもしれません。
しかし、だからといって、一切応答せず無視して放置というのも、絶対にしてはいけません。
不当な請求だと思って無視していると、自宅や職場に突撃されるなど事実上の抗議活動を受けることがあります。
相手方本人からではなくその弁護士から連絡が来るようになったり、裁判所から訴状が来たり、あなたのすべき対応内容がどんどん重くなってくる危険性もあります。
特に訴状を無視すると、一般論としては、原告の請求内容どおりの判決が出てしまう可能性もあります。
応答はしたうえで、法外な請求には応じないという態度をきちんと示す、ということが重要です。
当事務所では、1000万円近い法外な請求に対し、パニックになって「支払う」と合意してしまった後のご相談でも、大幅な減額に成功した実績があります。
「もう手遅れだ」と諦める前に、まずは当事務所の解決実績をご覧ください。
不倫慰謝料問題は、感情的な対立が激しくなりがちですが、本質は法律問題です。
最終的には、裁判所が慰謝料支払い義務の有無や、有る場合にはその額を判断することによって、解決が図られます。
そのため、弁護士に依頼することは、ご自身の正当な権利を守り、最善の結果を得るための極めて有効な手段です。
不貞行為の慰謝料についての交渉等を弁護士に依頼する場合、一般的に以下のような費用がかかります。
報酬金算定に当たって、「経済的利益=請求された額-解決した額」として計算されることが多いですが、慰謝料1000万円など「請求された額」自体が不合理に過大な場合、そのように機械的に計算すると弁護士費用が高額になりすぎるため、減額される取り扱いが多いです。
法律事務所によって料金体系は異なるため、契約前に確認しましょう。
| 費用項目 | 金額の目安 | 説明 |
|---|---|---|
| 相談料 | 無料~1時間1.1万円 | 弁護士の法律相談を受ける際の費用です。 |
| 着手金 | 20万円程度~ | 正式依頼時に支払う費用で、結果にかかわらず原則として返金されません。 |
| 報酬金 | 経済的利益×20%程度 | 事件解決時に支払う費用です。 |
| 実費 | 数万円程度 | 弁護士会照会、交通費、郵便切手・収入印紙代などの実費です。 |
弁護士に依頼すれば、交渉の窓口はすべて弁護士が担いますし、あなた自身で相手方と対応する必要がなくなりますので、精神的な負担が大幅に軽減されます。
自身で交渉すると、不貞行為に及んでしまったという負い目から、相手方から「家族にばらす」といったプレッシャーを受けて抵抗できなくなったり、相手方から様々な要求が突きつけらえれて精神的に疲弊したり、ということも多いです。
そうした精神的な負担に耐えかねて、不利な内容にサインしてしまうというケースが非常に多いですが、弁護士に依頼すればそうした事態を防止できます。
当事者同士の話し合いで合意に至らない場合、最終的には裁判所で解決することになります。
裁判(訴訟)では、自分の主張を法的に構成し、それを裏付ける有効な証拠を提出して、裁判官を説得しなければなりません。
多くの人にとって、自分で訴訟をするのは難しいですが、弁護士に依頼すれば、手続きを有効に利用できるようになります。
内容証明郵便の作成・送付から、交渉(書面、電話など)、裁判(書面提出、期日出席など)に至るまで、複雑かつ時間のかかる手続きを全面的に代行してもらえます。
示談書・和解書の作成、内容チェックなども同様です。
これにより、最も効果的な方法で手続きを進めることが可能になります。
弁護士に依頼することで、相手方が訴訟提起を回避するべく譲歩してくることがあります。
話し合いがまとまらなくても、訴訟を利用することで、相場を踏まえた解決が期待できます。
場合によっては、こちらから相手方を訴えて(債務不存在確認訴訟を提起して)解決する、という選択肢も出てきます。
この記事では、不貞慰謝料1000万円を請求された側の視点から解説しました。
(監修:弁護士橋本俊之)
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
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